「米軍厚木基地 騒音問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1983年5月26日〜2018年7月18日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 福島 瑞穂、もとむら 賢太郎、上田 耕一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 神奈川県にある米軍厚木基地周辺市町村住民は、過去四〇年以上にわたり離発着訓練等の航空機騒音に苦しめられている。この航空機騒音の軽減を目的として硫黄島訓練施設が作られたが、この施設が作られて以降も、厚木基地での離発着訓練の…
答弁: 一及び二について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条第一項に…
質問: 厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問主意書 神奈川県の米軍厚木基地周辺では、多くの人が四〇年以上にわたって騒音被害に悩まされている。騒音被害軽減を目的として、昭和三八年(一九六八年)九月一九日に、日米合同…
答弁: 一及び二について 厚木飛行場における騒音規制措置に関する日米合同委員会合意(以下「厚木騒音規制合意」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第196回 第483号
質問: 平成三十年三月三十日、米空母艦載機の米軍厚木基地から岩国基地への移駐が完了した。この移駐は、平成二十七年九月十八日の「衆議院議員本村賢太郎君提出厚木基地空母艦載機の岩国基地への移駐に関する質問に対する答弁書」によれば、「…
答弁: 一について 防衛省としては、厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐後、御指摘のように「今年四月〜五月の騒音状況を大和市および綾瀬市で測定したところ、百デシベル以上の測定回数が最大約九割減少している」など、騒音は相当…
質問: 神奈川県にある米軍厚木基地周辺市町村住民は、過去四〇年以上にわたり離発着訓練等の航空機騒音に苦しめられている。この航空機騒音の軽減を目的として硫黄島訓練施設が作られたが、この施設が作られて以降も、厚木基地での離発着訓練の…
答弁: 一及び二について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条第一項に…
質問: 厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問主意書 神奈川県の米軍厚木基地周辺では、多くの人が四〇年以上にわたって騒音被害に悩まされている。騒音被害軽減を目的として、昭和三八年(一九六八年)九月一九日に、日米合同…
答弁: 一及び二について 厚木飛行場における騒音規制措置に関する日米合同委員会合意(以下「厚木騒音規制合意」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という…
参議院 第98回 第18号
質問: …う「軽微」の基準は何か、その基準細目は定められているのか。 四 神奈川県米軍厚木基地の米軍機騒音は住民に大きな被害を与えている。現在防衛施設庁は厚木基地にかわる米軍機訓練飛行場を検討している。米軍機の騒音問題の抜本的解決…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(b)の適用のある施設及び区域としてアメリカ合衆国に使用を許した自衛…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米軍厚木基地 騒音問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第101回 第52号
「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第143回 第12号
「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第110回 第5号
「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第150回 第4号
「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第151回 第29号
「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」に近い
「米軍厚木基地の騒音問題に関する質問主意書」に近い
「米軍厚木基地の騒音問題に関する質問主意書」に近い
「米軍厚木基地の騒音問題に関する質問主意書」に近い
「米軍厚木基地の騒音問題に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。