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「米空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐」に伴う騒音問題に関する再質問主意書

衆議院 第166回 第372号お答えすることは困難 ×3承知していない ×6

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年6月11日
内閣転送 2007年6月13日
答弁書受領日
2007年6月19日
提出から8日
答弁の項目数
16
質問 3,709字/答弁 4,922字

質問本文

平成十九年五月七日提出質問第二一五号「米空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐」に伴う騒音問題に関する質問主意書に対する内閣衆質一六六第二一五号平成十九年五月十五日付答弁書(以下、「答弁書」という。)に付き、以下の通り、再質問する。なお、答弁書は、質問に対して直接答弁する内容になっていない部分も多く、誠意を持って答弁されることを要請したい。

1 「岩国飛行場に係る航空機騒音予測コンターについて」(平成十九年二月、防衛施設庁)に関連して

(1) 答弁書の1の(1)について

二月に行った岩国市内における住民説明会では、「防衛施設庁としては、当該移駐等について地元住民に対し鋭意説明を行い、地元住民の理解に資することができたものと考えている」とあるが、どの会場でも多くの批判的な質問や意見が出たと承知している。国の説明で、「地元住民の理解に資することができた」と考える根拠は何か。少なくとも、私が出席した地元説明会では、「国として、方針を変える意志のないことを明示した、一方的な押しつけ説明会」であり、不信感を強めた人が多かったと考えるが、どうか。

(2) 答弁書1の(2)について

答弁書は「WECPNLとは何を意味するのか、市民にわかるように、わかりやすく解説すべきである」との質問に直接答えていない。WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)が具体的に、どのように計算されるものであり、また、WECPNLを航空機騒音の評価基準とする根拠は何か示されたい。

(3) 答弁書1の(3)について

岩国における騒音度調査としては、「昭和四十九年度」、「平成元年度から二年度」の二回しかないということか、それ以外にもあれば示されたい。また、各々の騒音度調査時における航空機の機種及び、数は把握しているのか、把握しているのであれば、その機種及び数を示されたい。「その調査が岩国における実態を代表しているという保障は、何を根拠として、どこにあるのか」と質問したのは、例えば、調査時の飛行状況が、一年を通じた飛行状況のなかで、どのような時期に当たっているのか等、全体の状況をカバーし得るものとなっている根拠を求めたものである。

(4) 答弁書1の(4)について

「厚木の平成十五年度から十六年度にかけて実施した騒音度調査」の測定日及び、その時の空母の位置を明らかにされたい。平成十五年度から十六年度にかけては、イラク戦争やアフガン戦争の海上監視などが行われている時期と承知しており、空母艦載機が厚木にいた期間は通常より短いのではないか。同様に「普天間の平成十五年度から十七年度調査」の測定日及び、その時の、ヘリ部隊などの所在の有無など「岩国飛行場へ移駐する航空機の飛行割合等」が通常のものであることを示す根拠を明らかにされたい。

(5) 答弁書1の(5)について

答弁書は「厚木からの移駐が完了後、岩国では戦闘機が倍増するのに、標準飛行回数は、岩国の現状三百二十六回なのに対し、再編後は六十三回しか増えない理由は何かを説明していただきたい」の質問に直接答えていない。「戦闘機が倍増するのに、標準飛行回数は二十%しか増えない理由」を具体的に示されたい。

また、そもそも現状における、それぞれの基地でのデータを使うところに問題があるのではないか。厚木や普天間の飛行回数は実態よりも少なく見積もり、岩国の飛行回数は、実態より多めに見積もっているのではないか。

更に、岩国と厚木・普天間における運行時間の違いは、「重み付け時間帯」の飛行回数に違いを生じさせるのではないかという疑問がある。この点について、騒音の調査ではどのように取り扱われているのか説明されたい。

(6) 答弁書1の(6)について

�@ 「時間帯別の飛行回数を記した資料を有していない」とはどういうことか。少なくとも一時間ごとの飛行回数などの調査資料こそ、最も基礎になるデータである。「時間帯別の飛行回数を記した資料を有していない」状態で、WECPNLの計算は可能なのか。

�A 岩国、厚木、普天間の三基地について、各々のWECPNLの計算に用いた全てのデータセットの原資料を公開することは可能か。

�B 「日別及び機種別の飛行回数を記した資料等」とは具体的に何か。この「資料等」はどのようにして入手したものか。これに関わる全てのデータを公開することは可能か。また、ここで「資料等」の「等」とは何をさすのか。

�C 住民説明会資料の十四ページにある予測方法のフローチャートに示されている、「飛行回数−一年間の飛行実績(常時測定結果等)−一日の標準飛行回数」にそって、実際の測定値をあげながら、具体的な計算の過程を説明していただきたい。

(7) 答弁書1の(7)及び(8)について

周知のように、岩国だけが、夜二十二時から二十三時の飛行が容認されており、まさにその二十二時から二十三時の一時間は、WECPNLの計算に際し昼間の十倍の係数が係る時間帯である。この点が考慮されていることを明確にする、時間帯別のデータを具体的に示す必要があると考える。

�@ 現在、厚木にいる航空機でも、岩国に来れば、岩国基地における運行時間に即して飛行すると考えていいか。それとも、現在、厚木にいる航空機は、岩国に行っても、厚木で認められている時間帯しか飛行しないという制約があるのか。

�A �@で、行った先でのルールに基づいて運行されるということであれば、厚木の艦載機の「標準飛行回数」の算定に当たって、「厚木での実績データ」を採用する正当性はないのではないか。

�B 答弁書1の(8)に関して、滑走路が一本しかない所に、現在より倍増した航空機が殺到するということは、標準飛行回数の推算にあたり、現在の岩国での実績からは推測できない要素が入り込み、重み付けが必要な時間帯の飛行回数が増加するのではないか。実際にどのような事態が生じるかについて、最悪の場合を予測しているか。予測しているとすると、どのように予測しているのか。

�C 「移駐した場合の運用の詳細については、現段階において承知していないことから」「現在の厚木、普天間における運用実態を考慮して算定した」というのは、理にかなった算定方法ではない。基地によって運用時間が異なっていること、一本の滑走路に倍増した航空機が集中するなどの要素を考慮に入れて、いくつかのモデルケースを想定する、ないしは最悪の場合について予測する方が、理にかなっている。厚木、普天間の現在の実績をそのまま、岩国の計算に用いることには正当性はないのではないか。もしあるとするならば、その根拠を示されたい。

(8) 答弁書1の(9)について

�@ 住民説明会資料九頁から十三頁「5・飛行経路」は「標準的な飛行経路と同様のものとなる」というが、ここで「標準的な経路」とは、どういうものか。

�A 「標準的な経路」とは、全ての飛行回数のうちの何割くらいが、計算に用いた「飛行経路」に相当するのか。また、「標準的でない飛行経路」は、全体の中の何割くらいになるのか。

�B 「また、当該飛行経路は、あくまで標準的なものを示したものであり、すべての米軍航空機が同様に飛行することを確認したものではない。」と答えているが、であれば、計算に使用した飛行経路とは別の飛行経路があるということである。「別の飛行経路に対応した、いくつかのモデル」を想定してW値の予測を行うべきであると考えるが、いかがか。

(9) 答弁書1の(10)について

�@ 住民説明会資料四、五頁「機種毎の騒音データ」の項にある図「航空機からの距離と騒音値との関係」で、八ないし九個のプロットがあるのは、実測値があるわけではなく仮想的な推定値であると解釈していいのか。

�A 「飛行経路のほぼ直下に位置する場所」は一箇所か。音源の持つ「音圧レベル」だけが、パラメーターであるようであるが、風、大気の安定条件などの気象条件を考慮する必要があるのではないのか。

2 その他

(1) 答弁書2の(1)及び(2)について

�@ 「「岩国日米協議会」における協議の結果を踏まえ、・・」で、いつの協議会で、どのような協議があったのか示されたい。また、協議されたときの議事録を公開することは可能か。

�A 「岩国飛行場に係る運用上の所要を勘案した上で、・・、できる限りの措置を講じている」結果、二十三時までも運用可能ということになったということは、「岩国における運用所要」は厚木などの他の基地と比べて別の条件があるということになるが、「岩国における運用所要」とはいかなるものか、説明されたい。

(2) 答弁書2の(3)について

「地元の要望を踏まえ、日本側から発議」することは重要なことであるが、岩国、三沢に関しては、「地元からの要望がなかったので、日本側から発議する機会がなかった」ということか。また、基地による違いが生じないよう国が積極的に努力する意志を示すのが当然と考えるが、国としてどう考えるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1の(1)について

防衛施設庁としては、御指摘の住民説明会において、空母艦載機の移駐等の内容や航空機騒音の状況の変化等について、地元住民に対し、鋭意説明を行うとともに、地元住民からの質問や意見については、誠意をもって回答したところであり、これにより、地元住民の理解に資することができたものと考えている。

1の(2)について

WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)は、航空機騒音の「うるささ」を表す単位であり、音響の強度だけでなく、その頻度、発生時間帯等の諸要素を加味し、多数の航空機による騒音の総暴露量を一日の平均として総合的に評価するものである。その算定方法は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第一条において定められている算定方法のとおりである。

WECPNLは、このように、音響の強度のほかに、その音響の発生回数、時刻等を考慮して、人に与える影響を評価する航空機騒音の評価単位であることから、防衛施設庁においても航空機騒音の評価単位として用いているところであり、1の(1)についてで述べた住民説明会においても、当該評価単位を使用し、説明したところである。

1の(3)について

防衛施設庁が岩国飛行場において実施した騒音度調査(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定に基づき第一種区域を指定するに当たって実施する飛行経路、ピーク騒音レベル、継続時間、飛行回数等の調査をいう。以下同じ。)は、昭和四十九年度及び平成元年度から平成二年度にかけて実施したところである。

昭和四十九年度に実施した騒音度調査における調査対象機種は、F−四、AV−八A、A−四、A−六、P−三B、C−一一七、C−一三〇、YS−一一等であるが、機数については、防衛施設庁として資料を有していないことからお答えすることは困難である。また、平成元年度から平成二年度にかけて実施した騒音度調査における調査対象機種は、FA−一八、A−六、AV−八B、U−三六、MH−五三等であるが、機数については、米軍から情報提供を受けたものであり、これを公にすることにより、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、お答えすることを差し控えたい。

1の(4)について

厚木飛行場において平成十五年度から平成十六年度にかけて実施した騒音度調査においては、現地に測定員を配置して騒音測定を実施したところであり、当該測定の日は、平成十五年十月六日から九日まで、平成十六年一月二十二日、二十三日及び二十七日から三十日まで、同年二月十日、十二日及び十三日並びに同年十二月十三日から十七日までである。これらの期間においては、米空母が横須賀海軍施設に入港していたものと承知している。

平成十五年度から平成十六年度まで及びその前後の期間においては、米空母の年間入港日数は、おおむね年間二百日程度で推移しており、空母艦載機が厚木飛行場にいた期間が特段少ないとは考えていない。

普天間飛行場については、航空機騒音自動測定装置により騒音測定を実施したところであり、当該測定の日は、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までである。この期間における米軍のヘリ部隊の所在については、米軍の運用の詳細にかかわることであり、政府として承知していない。

先の答弁書(平成十九年五月十五日内閣衆質一六六第二一五号。以下「前回答弁書」という。)1の(3)についてで述べた「住民説明会資料」(以下「住民説明会資料」という。)の作成に当たっては、空母艦載機及びKC−一三〇空中給油機(以下「空母艦載機等」という。)が岩国飛行場に移駐した場合の運用の詳細について、現段階において承知していないことから、標準飛行回数について、現在の厚木飛行場及び普天間飛行場における運用実態を考慮して算定したものである。

1の(5)について

標準飛行回数が六十三回増えている理由については、前回答弁書1の(5)についてで述べたとおりである。

現時点において、各飛行場における航空機の運用が異なることは承知しているが、空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した場合の運用の詳細について承知していないことから、標準飛行回数について、現在の厚木飛行場及び普天間飛行場における運用実態を考慮して算定したものであり、その算定方法については、現時点においては適切なものであると考えている。

いずれにせよ、防衛施設庁としては、実際に空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した後、現地において騒音度調査を行い、適切に対応する考えである。

1の(6)の�@について

防衛施設庁においては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第四条の規定に基づく第一種区域の指定に当たっては、専門業者に対し、騒音度調査を委託しているところである。その際、御指摘の時間帯別の飛行回数を記した資料(以下「時間帯別資料」という。)は、確かにWECPNLの算出の基礎となるデータではあるが、WECPNLの算出に当たって直接用いるデータは、時間帯別資料から集計した日別、機種別飛行回数や標準飛行回数といったデータ(以下「集計データ」という。)であることから、従来から当該専門業者より防衛施設庁が受領してきた調査報告書においては、WECPNLとともに集計データが記されているものであり、そのような意味において、防衛施設庁として時間帯別資料を有していない旨を述べたものである。

1の(6)の�Aについて

防衛施設庁としては、御指摘の資料の公開について具体的な要請等があれば、その内容を検討し、適切に対応してまいりたいと考えている。

1の(6)の�Bについて

住民説明会資料における再編後の一日の標準飛行回数の算出に当たっては、厚木飛行場について海上自衛隊から提供を受けた資料に記された日別、機種別及び時間帯別の飛行実績を、岩国飛行場について航空機騒音自動測定装置で測定した日別及び時間帯別の騒音発生回数を、それぞれ集計したものや、普天間飛行場について航空機騒音自動測定装置により測定した平成十五年度から平成十七年度までの三か年の平均騒音発生回数に係る資料を使用しており、これらについて、前回答弁書1の(6)についてで「日別及び機種別の飛行回数を記した資料等」と述べたものである。

これらのデータの公表について具体的な要請等があれば、その内容を検討し、適切に対応してまいりたいと考えている。

1の(6)の�Cについて

御指摘の「一日の標準飛行回数」については、次のようにして求めたものである。

一 岩国飛行場について平成元年度から平成二年度にかけて実施した騒音度調査で得られた標準飛行回数三百三十七回は、平成元年七月一日から平成二年六月三十日までの一年間の日別の騒音発生回数に基づいて、時間帯によるいわゆる重み付けを行った上での日別の飛行回数を求め、多い順に数えて三十六番目の日の飛行回数である。また、同飛行場についての平成十七年度時点の推定標準飛行回数三百二十六回は、平成元年度から平成二年度にかけて実施した騒音度調査で得られた標準飛行回数三百三十七回を機種ごとの飛行回数によって区分し、それぞれの配備機数の増減割合を乗じた上で集計したものである。

二 厚木飛行場から移駐する空母艦載機の飛行回数百三十回については、同飛行場における平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの一年間の飛行実績に基づいて、一と同様の手法によって求めた標準飛行回数三百八十一回に、その一年間の飛行回数のうち空母艦載機が占めた割合(約三十四パーセント)を乗じて算出したものである。

三 岩国飛行場における再編後の標準飛行回数三百八十九回は、一で述べた平成十七年度時点の推定標準飛行回数三百二十六回に、二で述べた空母艦載機の飛行回数百三十回と、普天間飛行場における平均騒音発生回数を基に算出したKC−一三〇空中給油機の飛行回数十九回を加え、厚木飛行場へ移駐する自衛隊機の飛行回数五十六回及びグアムへ移駐する米軍機の飛行回数三十回を減じて算出したものである。

1の(7)について

現時点において、各飛行場における航空機の運用が異なることは承知しているが、前回答弁書1の(7)及び(8)についてで述べたとおり、空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した場合の運用の詳細について、現段階において承知していないことから、空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した後の当該空母艦載機等の運用時間について、お答えすることは困難であり、また、御指摘の「最悪の場合」や「モデルケース」を想定することは困難である。このような観点から、住民説明会資料の作成に当たっては、標準飛行回数について、現在の厚木飛行場及び普天間飛行場における運用実態を考慮して算定したものである。

いずれにせよ、防衛施設庁としては、実際に空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した後、現地において騒音度調査を行い、適切に対応する考えである。

1の(8)について

お尋ねの「標準的な経路」とは、岩国飛行場において、米軍航空機が、通常、飛行する標準的な経路として、岩国飛行場の滑走路を沖合へ千メートル程度移設する事業に係る環境影響評価準備書作成の際に想定したものであり、空母艦載機等の移駐後の岩国飛行場の飛行経路についても、これと同様のものとなる見込みであり、このことは、日米間で確認しており、米軍航空機は、当該飛行経路を基本として飛行するものと考えているが、当該飛行経路以外を飛行することを含め、更なる運用の詳細については、現段階において承知していない。

1の(9)の�@について

お尋ねの「プロット」は、前回答弁書1の(10)についてで述べた方法により求めた、音源から一メートル離れた仮想的な球面上での周波数別の平均的な音圧レベルを基に算出した、音源から、三十一・五メートル、六十三メートル、百二十五メートル、二百五十メートル、五百メートル、一千メートル、二千メートル、四千メートル及び八千メートル離れた球面上の騒音レベルをそれぞれ示したものである。

1の(9)の�Aについて

前回答弁書1の(10)についてで述べた航空機騒音を録音した場所は、飛行経路のほぼ直下に設けた複数の場所である。また、音源から一メートル離れた仮想的な球面上での周波数別の平均的な音圧レベルを求めるに当たっては、録音時に測定した気温、相対湿度を考慮している。

さらに、住民説明会資料で示した「WECPNLコンター」の作成に当たっては、岩国飛行場において平成元年度から平成二年度にかけて実施した騒音度調査の結果を利用しており、その中で飛行方向が風向に左右されることも当然考慮しているところである。

いずれにせよ、防衛施設庁としては、実際に空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した後、現地において騒音度調査を行い、適切に対応する考えである。

2の(1)の�@について

昭和四十六年七月以降に開催された「岩国日米協議会」においては、岩国飛行場における飛行時間及びエンジンテストの時間等に関する制約等の航空機騒音の軽減のための措置について協議されたところである。

また、「岩国日米協議会」においては、議事録は作成していない。

2の(1)の�Aについて

米軍は、岩国飛行場に係る運用上の所要を勘案した上で、航空機騒音の軽減について、できる限りの措置を講じているものと承知しているが、当該運用上の所要の具体的内容については、米軍の運用の詳細にかかわることであり、政府として承知していない。

2の(2)について

岩国飛行場及び三沢飛行場については、地元の地方公共団体、国及び現地の米軍との間での協議の結果を踏まえ、米軍は、各飛行場に係る運用上の所要を勘案した上で、航空機騒音の軽減について、できる限りの措置を講じているものと承知しており、政府としては、このような点について、日米合同委員会における合意を要するとは必ずしも考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×6

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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