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岩国基地の沖合移設事業に係る「埋立地の利用計画の変更」「埋立地の用途又は設計の概要の変更」等に関する質問主意書
衆議院 第166回 第367号
質問本文
岩国基地の沖合移設事業に係る「埋立地の利用計画の変更」「埋立地の用途又は設計の概要の変更」等に関して、次の通り質問する。
1 厚木基地の空母艦載機の岩国基地移駐や岩国飛行場の軍民共用の話が出たことによって、岩国基地の沖合移設事業は、「埋立地の利用計画の変更」および「埋立地の用途又は設計の概要の変更」があり、その為、公有水面埋立法に基づく「埋立地の利用計画の変更の承認に係る申請」および、同法の規定による山口県知事の承認に付された「留意事項」に基づく「埋立地の用途又は設計の概要の変更の申請」が必要であると思慮するが、防衛省(防衛施設庁)は、これらの申請を山口県又は国土交通省に対して行ったのか。行ったとすれば、いつ行ったのか。なお、平成十九年五月十五日の衆議院安全保障委員会における、私の質問に対して、防衛施設庁長官北原政府参考人は、「岩国飛行場の再編に絡みます施設整備につきましてのマスタープランができ上がりましたところで、山口県初め関係機関等に対しまして内容を十分御説明いたしまして、適切に対処してまいりたい。」という答弁を行っているが、防衛施設庁からは五月十七日十五時に、空母艦載機の岩国飛行場移駐等に関する包括的なマスタープランの概要について、地元自治体に対して説明しており、申請の条件は整っていると思慮するがどうか。
2 申請を行っていないとすれば、申請を行う予定はあるのか。もし、あるのであれば、いつ行われるのか。もし行う予定がないのであれば、何故行わないのか。
右質問する。
政府答弁書
1及び2について
在日米軍において空母艦載機の岩国飛行場への移駐等に伴い必要となる包括的な施設の整備に係るマスタープランが作成されたことを受け、本年五月十七日、防衛施設庁においては、山口県を始め岩国飛行場周辺の地方公共団体に対し、当該マスタープランの概要を説明したところである。
防衛施設庁としては、今後、当該マスタープランに基づき、具体的な施設の規模等について米側と調整していくこととしており、その状況を踏まえ、御指摘の「申請」に係る手続等については、山口県等と調整しつつ、適切に対処する考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。