Kurage 質問主意書アシスト

「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年4月26日〜2024年4月26日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年4月26日 石垣 のりこ 答弁 2024年5月10日
参議院 第213回 第124号承知していない ×2
質問: 踏切には、通行者に列車が接近することをカンカンという音などで知らせる機能と、交互に点滅する「赤色せん光灯」を備えた「踏切警報機」が設置されていることが多い。 聴覚障がい者が踏切を横断する際には赤色せん光灯を頼りにして列車…
答弁: 一について お尋ねの「聴覚障がい者が赤色せん光灯を視認できずに踏切内に取り残された事案」については把握していないが、鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第三条第一項第四号に規定する踏切障害事故のうち、警報機が…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年4月26日 石垣 のりこ 答弁 2024年5月10日
参議院 第213回 第124号承知していない ×2
質問: 踏切には、通行者に列車が接近することをカンカンという音などで知らせる機能と、交互に点滅する「赤色せん光灯」を備えた「踏切警報機」が設置されていることが多い。 聴覚障がい者が踏切を横断する際には赤色せん光灯を頼りにして列車…
答弁: 一について お尋ねの「聴覚障がい者が赤色せん光灯を視認できずに踏切内に取り残された事案」については把握していないが、鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第三条第一項第四号に規定する踏切障害事故のうち、警報機が…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 2010年3月15日 神取 忍 答弁 2010年3月23日
参議院 第174回 第44号承知していない ×1
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 1988年3月19日 藤田スミ 答弁 1988年3月29日
衆議院 第112回 第18号お答えすることは困難 ×1
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 2010年12月3日 秋野 公造 答弁 2010年12月14日
参議院 第176回 第215号
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 2010年3月24日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月2日
衆議院 第174回 第302号承知していない ×1
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 2017年6月16日 牧山 ひろえ 答弁 2017年6月27日
参議院 第193回 第162号お答えすることは困難 ×2
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 2026年3月2日 石垣 のりこ 答弁 2026年3月13日
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 1987年7月7日 新村勝雄 答弁 1987年7月17日
衆議院 第109回 第2号
「聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質…」に近い
提出 1975年2月24日 塩出 啓典 答弁 1975年3月4日
参議院 第75回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。