KurageKurage 質問主意書アシスト

「臨時物資需給需給調整法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1950年12月14日〜1950年12月14日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1950年12月14日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第37号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 臨時物費需給調整法に関する質問主意書 通産省では、消費物資規制法案(仮案)なるものを作成中ときくが、法案の名称はなんというか。 この法案と現行臨時物資需給調整法(来年三月失効)との…
答弁: 消費物資規制法案については、通商産業省において右法案作成の具体的事実はない。 臨時物資需給調整法に関しては、同法は昭和二十六年四月一日をもつて失効するが、国際情勢の変化に伴う諸点の状況から、同法の有効期限の延長の可否につ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1950年12月14日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第37号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 臨時物費需給調整法に関する質問主意書 通産省では、消費物資規制法案(仮案)なるものを作成中ときくが、法案の名称はなんというか。 この法案と現行臨時物資需給調整法(来年三月失効)との…
答弁: 消費物資規制法案については、通商産業省において右法案作成の具体的事実はない。 臨時物資需給調整法に関しては、同法は昭和二十六年四月一日をもつて失効するが、国際情勢の変化に伴う諸点の状況から、同法の有効期限の延長の可否につ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「臨時物資需給需給調整法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第45号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月12日 早稲田柳右エ門 答弁 1949年5月14日
衆議院 第5回 第20号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月5日
衆議院 第9回 第36号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 深澤義守 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第110号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月16日 植原悦二郎 答弁 1949年5月21日
衆議院 第5回 第26号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月17日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第15号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月28日 竹村奈良一 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第83号
「臨時物資需給需給調整法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月18日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第23号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。