KurageKurage 質問主意書アシスト

「自動車ガラス 着色フィルム対策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1987年9月10日〜1987年9月10日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 緒方克陽)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1987年9月10日 緒方克陽 答弁 1987年10月9日
衆議院 第109回 第31号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書 昭和四十五年に死者一六、七六五人、負傷者九八一、〇九六人を生じてピークに達した交通事故は、交通安全対策基本法の制定を始めとする官民挙げての努力…
答弁: 一及び二について 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十二条第一項の継続検査、街頭における関係行政機関の連携による検査等において、いわゆる着色フィルムのちよう付も含め、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1987年9月10日 緒方克陽 答弁 1987年10月9日
衆議院 第109回 第31号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書 昭和四十五年に死者一六、七六五人、負傷者九八一、〇九六人を生じてピークに達した交通事故は、交通安全対策基本法の制定を始めとする官民挙げての努力…
答弁: 一及び二について 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十二条第一項の継続検査、街頭における関係行政機関の連携による検査等において、いわゆる着色フィルムのちよう付も含め、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自動車ガラス 着色フィルム対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1983年1月25日 草川昭三 答弁 1983年2月15日
衆議院 第98回 第4号検討してまいりたい ×1
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1996年4月5日 山本孝史 答弁 1996年4月26日
衆議院 第136回 第13号
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1968年8月6日 小笠原 貞子 答弁 1968年8月10日
参議院 第59回 第4号
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1987年9月12日 草川昭三 答弁 1987年10月13日
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1987年7月30日 新盛辰雄 答弁 1987年9月4日
衆議院 第109回 第10号
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1983年5月10日 竹内猛 答弁 1983年5月24日
衆議院 第98回 第21号
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1987年3月30日 経塚幸夫 答弁 1987年4月7日
衆議院 第108回 第27号
「自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問主意書」に近い
提出 1987年7月7日 新村勝雄 答弁 1987年7月17日
衆議院 第109回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。