「自由貿易地域」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1987年3月23日〜2011年6月24日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 佐藤 ゆうこ、上原康助、瀬長亀次郎)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十一条第一項に規定する自由貿易地域については、沖縄における企業の立地を促進するとともに貿易の振興に資するため、沖縄県知事の申請に基づき指定するものであり、御指摘のとおり、自由貿易地域那覇地区を指定しているところである。当該地区における輸入量・輸入額及び輸出量・輸出額については、平成元年においては輸入が約二百七十四万四千百七十キログラム・約三十五億千八百万円、輸出が約三千三百三十キログラム・約二億二百万円、平成二十二年においては輸入が約三十四万四千七百二十四キログラム・約五億八千二百万円、輸出が約四千六百七十三キログラム・約三億三百万円となっている。
お尋ねの「自由貿易地域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄においては、沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する自由貿易地域のほか、企業の立地が進んでいない地域に相当数の従業員を使用する企業等の集積を促進することにより、沖縄における産業及び貿易の振興に資するため、沖縄県知事の申請に基づき、同法第四十二条第一項に規定する特別自由貿易地域として、特別自由貿易地域中城湾港新港地区を指定しているところである。
なお、自由貿易地域那覇地区及び特別自由貿易地域中城湾港新港地区以外の地域については、沖縄県知事から、自由貿易地域又は特別自由貿易地域の指定の申請はされていない。
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十条又は第三十三条の規定により、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域又は地域活性化総合特別区域の指定の申請をしようとする地方公共団体(国際戦略総合特別区域協議会又は地域活性化総合特別区域協議会を組織するものに限る。)等から新たな規制の特例措置その他の特別措置の整備等に関する提案がされた場合において、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずることが必要であると認めるときは、総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならないこととされている。お尋ねの「自由貿易地域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該提案がされた場合には、その具体的内容を踏まえ、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずることが必要であるか否かについて検討することとなる。
沖振法に規定する自由貿易地域の設置については、現在、沖縄県において具体的な計画を検討中であり、同計画の内容を見た上で検討することといたしたい。
(1) 諸外国のフリーゾーン、自由貿易地域と呼ばれているものについては、特段の定義があるわけではなく各国の貿易施策、関税制度等との関連から設けられ、機能、規制面ではまちまちであり、我が国の保税制度と比較することは困難である。
(2) 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「沖振法」という。)に規定する自由貿易地域の制度は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定している保税地域制度と企業立地のための税制上の優遇措置を組み合わせた制度であり、保税制度面においては同地域は各種の保税地域を併存させ各種保税機能の有機的な連携を図ることを主旨とするものである。
(3) 復帰前の沖縄の自由貿易地域は、輸出加工貿易を主目的として一定の区画を設け、これを一種の外国地域とする取扱いであり、当該地域からの製品の島内輸入が極めて厳格に規制されていた。
これに対し、沖振法に規定する自由貿易地域は、前記(2)のとおり各種保税機能の有機的な連携を図ることを主旨とするものであり、中継貿易、輸出加工貿易及び国内引取りなど広範な活用が可能である。
(1) 保税工場における保税作業による製品である外国貨物を輸入する場合の関税の課税は、製品課税によるのが原則であるが、保税工場の許可を受けた者があらかじめ税関長の承認を受けた場合には、原料課税を適用することとされており、これは自由貿易地域内の保税工場で製造・加工された製品についても同様である。
(2) 今国会に提案している売上税法案等によれば、売上税は、保税地域から引き取られる貨物に対して課税することとされており、これは、自由貿易地域内の保税工場で製造・加工された製品についても同様である。ただし、関税法第五十九条の二の規定により関税の課税について原料課税の承認を受けて保税工場で製造・加工された製品が、売上税が課されないこととされるものである場合には、引き取りの際売上税についても原料課税が適用されることとされている。
沖振法に規定する自由貿易地域の設置については、現在、沖縄県において具体的な計画を検討中であり、同計画の内容を見た上で検討することといたしたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、自由貿易地域は沖縄以外には認められていないが、米国や韓国などでは空港や港湾の物流振興としてこの制度を活用している。例えば、韓国は仁川広域市を経済自由区域に指定し、仁川国際空港の後背地を自由貿易地域に指定し、国策とし…
答弁: … 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十一条第一項に規定する自由貿易地域については、沖縄における企業の立地を促進するとともに貿易の振興に資するため、沖縄県知事の申請に基づき指定するものであり、御指摘のとおり、…
質問: …別措置」に関する具体的な適用実績と今後の活用方針。 11 沖振法第四章「自由貿易地域」に関する具体的な検討内容と今後の設置見通し並びに貿易赤字(輸移入超過)の県経済の体質改善策と具体的な貿易振興策。 五 雇用・失業対策に…
答弁: …策を講じていくよう努めてまいりたい。 四の11について 沖振法に規定する自由貿易地域の設置については、現在、沖縄県において具体的な計画を検討中であり、同計画の内容を見た上で検討することといたしたい。 また、沖縄県経済の経…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 自由貿易地域に関する質問主意書 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号、以下「沖振法」という。)第四章には、自由貿易地域に関し次のように規定している。すなわち、�@「沖縄開発庁長…
答弁: 一について (1) 諸外国のフリーゾーン、自由貿易地域と呼ばれているものについては、特段の定義があるわけではなく各国の貿易施策、関税制度等との関連から設けられ、機能、規制面ではまちまちであり、我が国の保税制度と比較するこ…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 現在、自由貿易地域は沖縄以外には認められていないが、米国や韓国などでは空港や港湾の物流振興としてこの制度を活用している。例えば、韓国は仁川広域市を経済自由区域に指定し、仁川国際空港の後背地を自由貿易地域に指定し、国策とし…
答弁: … 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十一条第一項に規定する自由貿易地域については、沖縄における企業の立地を促進するとともに貿易の振興に資するため、沖縄県知事の申請に基づき指定するものであり、御指摘のとおり、…
質問: …別措置」に関する具体的な適用実績と今後の活用方針。 11 沖振法第四章「自由貿易地域」に関する具体的な検討内容と今後の設置見通し並びに貿易赤字(輸移入超過)の県経済の体質改善策と具体的な貿易振興策。 五 雇用・失業対策に…
答弁: …策を講じていくよう努めてまいりたい。 四の11について 沖振法に規定する自由貿易地域の設置については、現在、沖縄県において具体的な計画を検討中であり、同計画の内容を見た上で検討することといたしたい。 また、沖縄県経済の経…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 自由貿易地域に関する質問主意書 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号、以下「沖振法」という。)第四章には、自由貿易地域に関し次のように規定している。すなわち、�@「沖縄開発庁長…
答弁: 一について (1) 諸外国のフリーゾーン、自由貿易地域と呼ばれているものについては、特段の定義があるわけではなく各国の貿易施策、関税制度等との関連から設けられ、機能、規制面ではまちまちであり、我が国の保税制度と比較するこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自由貿易地域」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「自由貿易地域に関する質問主意書」に近い
「自由貿易地域に関する質問主意書」に近い
「自由貿易地域に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。