KurageKurage 質問主意書アシスト

「茨城県つくば市大穂農業協同組合 組織」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1992年10月30日〜1993年4月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 竹内猛)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1993年4月2日 竹内猛 答弁 1993年4月9日
衆議院 第126回 第11号
質問: 平成四年一〇月三〇日、茨城県つくば市大穂農業協同組合(以下「農協」という。)の組織の現状と農協合併をめぐる諸問題に関連して六項目にわたる質問主意書を提出している。 これに対して、平成四年一一月一〇日答弁書を受理したが、同…
答弁: …受けている。 五について 茨城県内の農協系統は、広域十八農協構想に基づき組織整備を進めており、大穂農協は広域合併の推進地区となっている筑波学園地域に含まれている。茨城県においてもこの広域合併が段階的ではあっても大穂農協が…
提出 1992年10月30日 竹内猛 答弁 1992年11月10日
衆議院 第125回 第2号
質問: …(以下「大穂農協」という。)がある。 大穂農協は、旧町村から引き続いての組織であるが、近隣の市町村にも例えば出島村には出島村農協・佐賀農協・志士庫農協・新生農協の四農協がある。石岡市には石岡市農協・三村農協・関川農協・高…
答弁: 一について つくば市大穂農業協同組合(以下「大穂農協」という。)は、昭和二十三年七月三十一日に設立され、設立時の理事は、荒井市郎、飯※(注)倉之助、大久保銀之助、片岡唯一、佐藤仁三郎、沢辺貞一郎、沢辺森之助、中川三郎、中…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「茨城県つくば市大穂農業協同組合 組織」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「茨城県つくば市大穂農業協同組合に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 竹村奈良一 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第124号
「茨城県つくば市大穂農業協同組合に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年6月10日 山口武秀 答弁 1948年6月22日
衆議院 第2回 第13号
「茨城県つくば市大穂農業協同組合の組織の現状と農協合併をめぐ…」ほか1件に近い
提出 1994年6月17日 秋葉忠利 答弁 1994年7月15日
衆議院 第129回 第12号個別の事案 ×1
「茨城県つくば市大穂農業協同組合に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1991年8月30日 竹内猛 答弁 1991年9月10日
衆議院 第121回 第3号
「茨城県つくば市大穂農業協同組合に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1982年1月4日 佐藤 三吾 外1名 答弁 1982年1月22日
参議院 第96回 第1号承知していない ×1
「茨城県つくば市大穂農業協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1955年7月9日 鈴木 一 答弁 1955年7月19日
参議院 第22回 第7号お答えすることは困難 ×1
「茨城県つくば市大穂農業協同組合の組織の現状と農協合併をめぐ…」に近い
提出 2010年2月1日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年2月9日
衆議院 第174回 第63号趣旨が明らかではない ×1
「茨城県つくば市大穂農業協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1981年2月18日 秦 豊 答弁 1981年3月20日
参議院 第94回 第6号
「茨城県つくば市大穂農業協同組合の組織の現状と農協合併をめぐ…」に近い
提出 2018年2月7日 早稲田 夕季(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月20日
衆議院 第196回 第57号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。