「被験者保護 観点から」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2008年1月7日〜2016年8月3日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 川田 龍平、川田龍平、郡 和子)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 4、お答えすることは困難 4、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、疫学研究に関する倫理指針(平成十九年文部科学省・厚生労働省告示第一号)及び臨床研究に関する倫理指針(平成二十年厚生労働省告示第四百十五号)については、中間取りまとめを踏まえつつ、御指摘の「研究倫理、被験者保護」の観点からも、見直しの検討を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るところが必ずしも明らかではない」との答弁であったが、GCP省令における被験者保護の枠組みの上位概念として省令の目的として規定される「被験者の人権の保護」の意味を厚生労働省は理解できないということか。 3 前回主意書三に…
答弁: …したとおり、医薬品医療機器等法は医薬品の品質、有効性及び安全性の確保等の観点から規制を行うものであるが、法案は臨床研究の対象者の保護の観点から規制を行うことが必要であり、また国民の臨床研究に対する信頼の確保を図る観点から…
質問: …を原則としているためである、と承知している。健康被害の補償保険契約による被験者保護の実効性を高めるために、補償保険契約を柔軟に行えるように公的資金の運用を改善することが望まれるが、いかがか。 4 公的研究資金を補償保険契…
答弁: …(法案第二条第一項に規定する臨床研究をいう。以下同じ。)の対象者の保護の観点から臨床研究について規制を行うものである。臨床研究実施基準(法案第三条第一項に規定する臨床研究実施基準をいう。以下同じ。)の内容については、今後…
質問: …れている。そこで、臨床研究の法制化と並行して、臨床研究全体をカバーできる被験者保護のガイドラインが策定されることが望ましいのではないか。厚生労働科学研究費などの公的資金を活用するなど、国としても積極的に策定を支援すべきで…
答弁: …るため安全性が確保され、また、健康被害発生時には補償措置が適用されるなど被験者保護が図られることから、同法に基づき治験として実施されることが適当であると考えられることである。また、お尋ねの法令形式については、医薬品の臨床…
質問: …機会を奪った可能性が高い。このような可能性が考えられる研究計画であれば、被験者保護の点から極めて深刻な事件と考える。厚生労働省はこの観点から臨床研究実施計画書の内容を調査しているか、明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について ぎまん的顧客誘引とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)で禁止される不公正な取引方法のうち、独占禁止法第二条第九項第六号の規定に基づき、公正…
質問: …セントの観点からも検討すべきではないかと問うたところ、原徳壽医政局長は「被験者保護の観点からのインフォームドコンセントについては、この検討委員会の直接的なターゲットではない」と答弁し、田村厚生労働大臣も「ディオバンの話に…
答弁: …の使用や研究者の利益相反行為の疑いがあること等から、御指摘の「研究倫理や被験者保護」を含め、当該事案の状況把握及び必要な対応等の検討を行っているところである。 二、五及び六について 御指摘の「臨床研究の法制化」については…
質問: …な人体実験に対する調査、反省に基づき、広範囲な臨床試験・臨床研究における被験者保護法制を確立した上、これら研究を推進しているのに対し、日本では、第二次世界大戦中の人体実験にかかわった人たちが、ミドリ十字など製薬会社や研究…
答弁: …されていることから、御指摘の上申書において上申されている臨床試験における被験者保護法制定の必要性についても倫理指針の見直しの際に検討を行うこととしていたものである。また、現在、専門委員会において法制定の必要性の検討を行っ…
質問: …題が頻発している。厚生労働省は、治験・臨床研究の推進策を策定する一方で、被験者保護のための法律の必要性を訴える患者・研究者双方からの声を退けている。さらに、いわゆる混合診療問題に関する規制改革担当大臣と厚生労働大臣による…
答弁: …ついて検討を行っているところである。 また、「被験者への補償を可能にする被験者保護制度の確立」については、平成十九年八月から開催している厚生科学審議会科学技術部会臨床研究の倫理指針に関する専門委員会(以下「専門委員会」と…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …るところが必ずしも明らかではない」との答弁であったが、GCP省令における被験者保護の枠組みの上位概念として省令の目的として規定される「被験者の人権の保護」の意味を厚生労働省は理解できないということか。 3 前回主意書三に…
答弁: …したとおり、医薬品医療機器等法は医薬品の品質、有効性及び安全性の確保等の観点から規制を行うものであるが、法案は臨床研究の対象者の保護の観点から規制を行うことが必要であり、また国民の臨床研究に対する信頼の確保を図る観点から…
質問: …を原則としているためである、と承知している。健康被害の補償保険契約による被験者保護の実効性を高めるために、補償保険契約を柔軟に行えるように公的資金の運用を改善することが望まれるが、いかがか。 4 公的研究資金を補償保険契…
答弁: …(法案第二条第一項に規定する臨床研究をいう。以下同じ。)の対象者の保護の観点から臨床研究について規制を行うものである。臨床研究実施基準(法案第三条第一項に規定する臨床研究実施基準をいう。以下同じ。)の内容については、今後…
質問: …れている。そこで、臨床研究の法制化と並行して、臨床研究全体をカバーできる被験者保護のガイドラインが策定されることが望ましいのではないか。厚生労働科学研究費などの公的資金を活用するなど、国としても積極的に策定を支援すべきで…
答弁: …るため安全性が確保され、また、健康被害発生時には補償措置が適用されるなど被験者保護が図られることから、同法に基づき治験として実施されることが適当であると考えられることである。また、お尋ねの法令形式については、医薬品の臨床…
質問: …機会を奪った可能性が高い。このような可能性が考えられる研究計画であれば、被験者保護の点から極めて深刻な事件と考える。厚生労働省はこの観点から臨床研究実施計画書の内容を調査しているか、明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について ぎまん的顧客誘引とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)で禁止される不公正な取引方法のうち、独占禁止法第二条第九項第六号の規定に基づき、公正…
質問: …セントの観点からも検討すべきではないかと問うたところ、原徳壽医政局長は「被験者保護の観点からのインフォームドコンセントについては、この検討委員会の直接的なターゲットではない」と答弁し、田村厚生労働大臣も「ディオバンの話に…
答弁: …の使用や研究者の利益相反行為の疑いがあること等から、御指摘の「研究倫理や被験者保護」を含め、当該事案の状況把握及び必要な対応等の検討を行っているところである。 二、五及び六について 御指摘の「臨床研究の法制化」については…
質問: …な人体実験に対する調査、反省に基づき、広範囲な臨床試験・臨床研究における被験者保護法制を確立した上、これら研究を推進しているのに対し、日本では、第二次世界大戦中の人体実験にかかわった人たちが、ミドリ十字など製薬会社や研究…
答弁: …されていることから、御指摘の上申書において上申されている臨床試験における被験者保護法制定の必要性についても倫理指針の見直しの際に検討を行うこととしていたものである。また、現在、専門委員会において法制定の必要性の検討を行っ…
質問: …題が頻発している。厚生労働省は、治験・臨床研究の推進策を策定する一方で、被験者保護のための法律の必要性を訴える患者・研究者双方からの声を退けている。さらに、いわゆる混合診療問題に関する規制改革担当大臣と厚生労働大臣による…
答弁: …ついて検討を行っているところである。 また、「被験者への補償を可能にする被験者保護制度の確立」については、平成十九年八月から開催している厚生科学審議会科学技術部会臨床研究の倫理指針に関する専門委員会(以下「専門委員会」と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「被験者保護 観点から」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「臨床研究法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「治験・臨床研究における被験者保護と適正な研究の推進に関する…」ほか2件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「治験・臨床研究における被験者保護と適正な研究の推進に関する…」ほか1件に近い
「治験・臨床研究における被験者保護と適正な研究の推進に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。