「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2023年4月25日〜2025年6月16日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 牧山 ひろえ、篠田 奈保子、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「DV等があり父母間の関係性が非対称なものである場合、殊に、加害者が加害を否認し自分に正当性があると考え、被害者は恐怖、自己肯定感の低下、被害の無自覚といったことのために自己主張ができないというような場合」には、父母間で御指摘の「養育計画や親子交流の取決め」について直接協議することは困難な状況にあると考えられる。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚後の子の養育に関する合意書作成の手引き等を記載したパンフレット等においては、そのような状況にある場合には、弁護士への相談を検討するよう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努めてまいりたい。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「新法」という。)においては、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(以下「特定和解」という。)について、これに基づく民事執行を許す旨の決定(以下「執行決定」という。)をするものとされているところ、紛争の当事者が当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意をすることを執行決定の要件としていること、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争等に係る特定和解については新法第二十七条の二の規定を適用しないものとしていること、裁判所は、特定和解が、無効、取消しその他の事由により効力を有しないこと等一定の事由があると認めるときには執行決定を求める申立てを却下することができるものとしていること等に鑑みれば、新法に基づく特定和解の執行決定については、御指摘の懸念はないものと考えている。
改正法の施行に当たっては、認証紛争解決手続において手続実施者に選任され得る者に対する研修を充実させるための支援や法務省大臣官房司法法制部が平成十八年六月に作成した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」の見直し等必要な検討を行う予定である。
政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とする制度を創設するとともに、法務省ホームページへの認証紛争解決手続に関する情報の掲載やパンフレットの配布等による周知・広報等を実施している。
民間紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とするためには、当該手続の公正かつ適正な実施が制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があると考えられるところ、認証紛争解決手続については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)において、認証紛争解決手続を行う認証紛争解決事業者に係る認証の基準を定めるとともに、認証紛争解決事業者の名称等の公示を義務付ける等の措置が講じられていることから、改正法による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「新法」という。)は、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(以下「特定和解」という。)について、当事者の申立てにより、裁判所が当該特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をすることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: …よう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努め…
質問: …る。ただし、商品先物取引に関しては、金商法、金サ法の適用対象外である。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号、以下「本法」という。)の第一条には、同法の目的として、「内外の社会経済情勢の…
答弁: 一について お尋ねの「財務大臣へ仲介を求める制度」が、仮に、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧証券取引法」という。)…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法中、執行力の付与に関する諸論点について、以下のとおり質問する。 一 ADR法の制定時及び見直し時にされた…
答弁: 一について 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「新法」…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法には、認証紛争解決手続(以下「認証ADR」という。)において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度…
答弁: …知されていないこと等が考えられる。 政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立し…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: …よう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努め…
質問: …る。ただし、商品先物取引に関しては、金商法、金サ法の適用対象外である。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号、以下「本法」という。)の第一条には、同法の目的として、「内外の社会経済情勢の…
答弁: 一について お尋ねの「財務大臣へ仲介を求める制度」が、仮に、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧証券取引法」という。)…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法中、執行力の付与に関する諸論点について、以下のとおり質問する。 一 ADR法の制定時及び見直し時にされた…
答弁: 一について 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「新法」…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法には、認証紛争解決手続(以下「認証ADR」という。)において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度…
答弁: …知されていないこと等が考えられる。 政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「認証ADRで成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の…」ほか1件に近い
「認証ADRで成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の…」ほか1件に近い
「改正ADR法において規定する執行力の付与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に関する質問主意書」ほか1件に近い
「認証ADRで成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の…」ほか1件に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。