KurageKurage 質問主意書アシスト

「記載金高なき物品受取書も印紙 貼付を要するも」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1951年3月16日〜1951年3月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 上原 正吉)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1951年3月16日 上原 正吉 答弁 1951年4月9日
参議院 第10回 第9号
質問: 印紙税法第五条によれば、記載金高百円未満の受取書、記載金高なき受取書及び営業に関せざる受取書の三者については、印紙の貼付を要しないと解するのが、日本人の国語に対する常識だと考える。 また本法の立法の経過をみても、明治七年…
答弁: 印紙税法第四条第二項の旧規定(昭和二十六年四月一日の改正前の規定)は「証書面に標記しある価額の単位その他の記載事項によりその金高を算出し得るものはその総金額をもつて記載金高とみなす。」とあるので、物品の受取書についてみる…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「記載金高なき物品受取書も印紙 貼付を要するも」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2023年10月30日 石垣 のりこ 答弁 2023年11月10日
参議院 第212回 第29号
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2005年3月7日 櫻井 充 答弁 2005年3月15日
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2011年11月11日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年11月22日
衆議院 第179回 第42号承知していない ×1
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2009年4月7日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年4月17日
衆議院 第171回 第285号承知していない ×1
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2004年6月1日 鈴木康友(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月22日
衆議院 第159回 第125号検討してまいりたい ×2
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2007年7月3日 近藤正道 答弁 2007年7月10日
参議院 第166回 第61号承知していない ×1
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 1983年9月20日 青木 茂 外1名 答弁 1983年9月27日
参議院 第100回 第1号
「記載金高なき物品受取書も印紙の貼付を要するものとした国税庁…」に近い
提出 2005年3月11日 尾立 源幸 答弁 2005年3月22日
参議院 第162回 第11号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。