「賃金ベース 引上げ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1949年5月14日〜1950年3月29日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 市来 乙彦、田島ひで、中原健次)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
当時職員の賃金ベースは一、二〇〇円、続いて一、六〇〇円と引上げられたが、急激な物価高騰のため職員の生活は困窮を極め、これがため労働攻勢も亦、し烈を極めたので、やむなくこの緩和策として昭和二十二年八月たまたま工事雑費中の臨時傭員が、現場担当官の能率的運営によつて多少縮減でき得ることとなつたので、その余剩金額を利用して、通勤費の補助に充当した。
過般発表せられた経済三原則並びに経済九原則の趣旨に基いて、價格引上げの主因となる賃金ベースの引上げは認められない方針である。即ち國内塩の買上價格もこの方針に該当するものであるから、織込賃金の改定は認められない。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 賃金ベースの引上げに関する人事院の勧告は相当の根拠あるものと認められ、政府もその趣意を不当とされるものとは考えられないのである。然るに政府はこれを拒否するに左の二点を以てせられるようであるが、それに関して次の質問をしたい…
答弁: 第一項について (一) 人事院の給与に関する勧告は、国家公務員法に基いて行うものであり、その内容、時期等については、人事院自らの判断によるべきものと考えます。 (二) 人事院の先般の勧告につきましては、政府においてはでき…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 航空保安庁における不正に関する質問主意書 航空保安庁においては、昭和二十一年初め頃から、五十二名のゆうれい職員をかくし、三年間にわたつて、約六百万円の公金を横領していたといわれてい…
答弁: …の無料通勤パスは、同年十一月をもつて打切られることとなつた。 当時職員の賃金ベースは一、二〇〇円、続いて一、六〇〇円と引上げられたが、急激な物価高騰のため職員の生活は困窮を極め、これがため労働攻勢も亦、し烈を極めたので、…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 塩業労働者の平均賃銀に関する質問主意書 昭和二十四年四月二十二日附答弁第七号によると、政府は製塩業に関してはその平均賃銀を六、三〇七円ベースによらず三、七〇〇円べースの業種別平均賃…
答弁: …せられた経済三原則並びに経済九原則の趣旨に基いて、價格引上げの主因となる賃金ベースの引上げは認められない方針である。即ち國内塩の買上價格もこの方針に該当するものであるから、織込賃金の改定は認められない。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「賃金ベース 引上げ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「塩業労働者の平均賃金に関する質問主意書」に近い
「賃金ベースの引上げに関する質問主意書」に近い
「航空保安庁における不正に関する質問主意書」に近い
「航空保安庁における不正に関する質問主意書」に近い
「賃金ベースの引上げに関する質問主意書」に近い
「賃金ベースの引上げに関する質問主意書」に近い
「賃金ベースの引上げに関する質問主意書」に近い
「航空保安庁における不正に関する質問主意書」に近い
「航空保安庁における不正に関する質問主意書」に近い
「航空保安庁における不正に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。