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賃金ベースの引上げに関する質問主意書
参議院 第7回 第53号
質問本文
賃金ベースの引上げに関する人事院の勧告は相当の根拠あるものと認められ、政府もその趣意を不当とされるものとは考えられないのである。然るに政府はこれを拒否するに左の二点を以てせられるようであるが、それに関して次の質問をしたい。
一、予算に余裕なきこと
元来人事院が勧告を為すには政府が予算案を決定する以前においてすべきである、然るに事茲に出でざりしは人事院の手落ちと云うべきである。然しながらそれが為めに政府の責任が免除せらるる理由とはならないのである。
右人事院の手落ちと政府の責任とについて政府の所見を承りたい。
二、名目賃金引上げに代うるに実質賃金の自然増加を以てすること
実質賃金の自然増加とは要するに減税その他による生活費の低減を意味するものである。然らば生活費の低減額が名目賃金の増加額に対応しなければならない筈である。
右生活費低減の詳細なる計算を承りたい。
右文書を以て御答弁あらん事を要求致します。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
第一項について
(一) 人事院の給与に関する勧告は、国家公務員法に基いて行うものであり、その内容、時期等については、人事院自らの判断によるべきものと考えます。
(二) 人事院の先般の勧告につきましては、政府においてはできるだけこれを尊重する建前の下に、充分検討を行いました結果、これに応じ難いとの結論に達した次第であります。
第二項について
(一) 実質賃金の増加につきましては、いわゆる六三〇七円ベースによる現行の名目賃金を変更することなく、ただこの賃金による実際家計即ち実質賃金を各般の施策によつてできるだけ充実改善したというのが政府の考えであります。
(二) 右の観点よりしまして、今後政府の諸施策によつて国家公務員の実際家計がどの程度充実改善されるかという点につきましては、標準生計費世帯について見れば別紙(昭和二十五年度勤労者家計の見透し)の通りであります。(本表の係数は先に提出した「国家公務員の給与に関する資料」(昭和二十五年二月三日内閣総理大臣官房審議室)中(資料四)の係数をその後における条件の変化に基き再検討の上修正したものであります。)
なお右の見透しは、自由価格並びにヤミ価格は変動なきものとして、なされたものでありますから、最近におけるこれらの価格の著しい下落傾向を考慮に入れれば、実際家計の改善度は更に増大するものと考えられます。
別紙 昭和二十五年度勤労者家計の見透し 1/3
別紙 昭和二十五年度勤労者家計の見透し 2/3
別紙 昭和二十五年度勤労者家計の見透し 3/3
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