「避難退域時検査 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2023年6月8日〜2026年3月9日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 福島 みずほ、奥田 ふみよ、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「原発事故」を原子力緊急事態と解すれば、原子力緊急事態が発生した場合に、御指摘の「避難した原発施設周辺地域の住民に対して実施される被曝線量検査」に関しては、原子力災害対策指針(令和六年原子力規制委員会告示第八号)において、「防護措置の実施を判断する基準として、空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の原則計測可能な値で表される運用上の介入レベル(Operational Intervention Level。以下「OIL」という。)を設定」し、「立地道府県等は、OILに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民等・・・を対象に避難退域時検査を行い、基準値を超えた場合には簡易除染を行う」ため、当該簡易除染を実施する等の際に必要に応じて当該検査の結果を本人にお知らせしているところであり、また、同指針において、「立地道府県等は、・・・甲状腺被ばく線量モニタリングを実施」し、その「対象とする者は、OILに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された地域に居住する住民等・・・であって、十九歳未満の者、妊婦及び授乳婦を基本とする」とともに、「甲状腺被ばく線量モニタリング実施マニュアル」(令和五年五月三十一日内閣府(原子力防災担当)及び原子力規制庁制定)において、「立地道府県等において、・・・測定結果等のデータを記録・管理する。また、正味値について、本人からの請求により伝達する窓口等を設置する」こととし、必要に応じて当該測定結果を本人にお知らせしているところであり、御指摘のように「被曝線量検査の結果データが本人に必ず行き渡る仕組み」を「導入」する予定はない。
御指摘の「原発事故」を原子力緊急事態と解すれば、原子力緊急事態が発生した場合に、前段のお尋ねについては、原子力災害対策指針において、「放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため・・・放射性物質が放出される前の段階から予防的に防護措置を準備する区域である」「PAZにおいては、緊急事態の区分に応じて避難の対象となる住民等について、自然災害等により避難が困難な場合又は健康状態等により避難よりも屋内退避が優先される場合の措置として、屋内退避を実施する」、「確率的影響のリスクを低減するため、・・・緊急防護措置を準備する区域である」「UPZにおいては、全面緊急事態に至った時点で屋内退避を実施する」、「防護措置の実施を判断する基準として、空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の原則計測可能な値で表される運用上の介入レベル(Operational Intervention Level。以下「OIL」という。)を設定」し、「屋内退避は、(中略)緊急時モニタリングの結果に応じて、OIL1又はOIL2を超える地域があれば、避難や一時移転等の防護措置を講ずる」、「立地道府県等は、OILに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民等・・・を対象に避難退域時検査を行い、基準値を超えた場合には簡易除染を行う」及び「立地道府県等は、・・・甲状腺被ばく線量モニタリングを実施」し、その「対象とする者は、OILに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された地域に居住する住民等・・・であって、十九歳未満の者、妊婦及び授乳婦を基本とする」としているとおり、「屋内退避」の実施後に避難や一時移転等を行う場合には、「避難退域時検査」や「甲状腺被ばく線量モニタリング」をするところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …か示されたい。 五 政府が当該地図を公表せず、住民の避難に活用しなかったため、福島第一原発から放射性物質が大量に放出される中、大勢の住民が北西方向に帯状に広がる高濃度地域に避難する結果を招いた可能性がある。福島第一原発の…
答弁: …Lに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民等・・・を対象に避難退域時検査を行い、基準値を超えた場合には簡易除染を行う」ため、当該簡易除染を実施する等の際に必要に応じて当該検査の結果を本人にお知らせしていると…
質問: …モニタの実用性(実効性)について 原子力災害時に三十キロ付近で行われる「避難退域時検査」において、車両の放射能汚染を測定する「車両用ゲートモニタ」は、交通渋滞を引き起こさない迅速な避難と、OIL4(四万cpm)を超える汚…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 一の2について 「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」(令和四年九月二十八日内閣府政策統括官(原子力防災担当)及び原子力規制庁長官決定。以下「マニュアル」という。)…
質問: 原子力災害は、風向きによってはUPZ(緊急時防護措置準備区域)範囲外でも避難しなければならないエリアも出てくるなど、広域避難体制を考えておかねばならない特殊性がある。愛媛県の伊方原子力発電所で事故が起こった場合、当該エリ…
答弁: …)において、当該住民の身体の表面の汚染の程度に応じて、同指針に規定する「避難退域時検査」及び「簡易除染」を行うこととされているところ、お尋ねの「漁業者」が放射性物質の放出が開始された後に重点区域の外に避難を行う場合には、…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …か示されたい。 五 政府が当該地図を公表せず、住民の避難に活用しなかったため、福島第一原発から放射性物質が大量に放出される中、大勢の住民が北西方向に帯状に広がる高濃度地域に避難する結果を招いた可能性がある。福島第一原発の…
答弁: …Lに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民等・・・を対象に避難退域時検査を行い、基準値を超えた場合には簡易除染を行う」ため、当該簡易除染を実施する等の際に必要に応じて当該検査の結果を本人にお知らせしていると…
質問: …定され、これまでに二十三回改正されている(一部改正を含む)。改正の都度、避難退域時検査や甲状腺被ばく線量モニタリングなど、原発避難計画の実効性に関わる重要な施策が追加されている。指針の改正を反映する形で、各地域の地域原子…
答弁: …のであることを確認するものとする。内閣府は、原子力防災会議の了承を求めるため、同協議会における確認結果を原子力防災会議に報告するものとする」とされているところ、例えば、地域によっては、「地域原子力防災協議会」において取り…
質問: …モニタの実用性(実効性)について 原子力災害時に三十キロ付近で行われる「避難退域時検査」において、車両の放射能汚染を測定する「車両用ゲートモニタ」は、交通渋滞を引き起こさない迅速な避難と、OIL4(四万cpm)を超える汚…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 一の2について 「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」(令和四年九月二十八日内閣府政策統括官(原子力防災担当)及び原子力規制庁長官決定。以下「マニュアル」という。)…
質問: 原子力災害は、風向きによってはUPZ(緊急時防護措置準備区域)範囲外でも避難しなければならないエリアも出てくるなど、広域避難体制を考えておかねばならない特殊性がある。愛媛県の伊方原子力発電所で事故が起こった場合、当該エリ…
答弁: …)において、当該住民の身体の表面の汚染の程度に応じて、同指針に規定する「避難退域時検査」及び「簡易除染」を行うこととされているところ、お尋ねの「漁業者」が放射性物質の放出が開始された後に重点区域の外に避難を行う場合には、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「避難退域時検査 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力災害に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書」に近い
「原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書」に近い
「原子力災害に関する質問主意書」に近い
「原子力災害に関する質問主意書」に近い
「原子力災害に関する質問主意書」に近い
「原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。