KurageKurage 質問主意書アシスト

「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署 取扱い」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1980年5月7日〜1980年5月7日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川口大助)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1980年5月7日 川口大助 答弁 1980年5月16日
衆議院 第91回 第13号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する質問主意書 秋田市下北手松崎字大巻二十六番地に住む鈴木勝良は、秋田南税務署長あて酒類小売販売業免許申請書を提出した。 これに関し、…
答弁: 一について 当該申請書を受理したのは、昭和五十三年三月二十日である。 二について 当該申請書受理後、申請者の経歴、経営能力、資力、販売設備の状況、国税等の滞納の有無その他の人的要件、販売場の場所的要件及び当該地域の世帯数…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1980年5月7日 川口大助 答弁 1980年5月16日
衆議院 第91回 第13号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する質問主意書 秋田市下北手松崎字大巻二十六番地に住む鈴木勝良は、秋田南税務署長あて酒類小売販売業免許申請書を提出した。 これに関し、…
答弁: 一について 当該申請書を受理したのは、昭和五十三年三月二十日である。 二について 当該申請書受理後、申請者の経歴、経営能力、資力、販売設備の状況、国税等の滞納の有無その他の人的要件、販売場の場所的要件及び当該地域の世帯数…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署 取扱い」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1969年7月7日 春日一幸 答弁 1969年7月15日
衆議院 第61回 第9号
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1983年10月13日 秦 豊 答弁 1983年11月11日
参議院 第100回 第6号
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1964年2月1日 加藤進 答弁 1964年2月11日
衆議院 第46回 第2号
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1979年11月16日 吉井光照 答弁 1979年11月30日
衆議院 第89回 第3号検討してまいりたい ×1
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1953年3月6日 高岡大輔 答弁 —
衆議院 第15回 第39号答弁書なし(内閣転送)
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1956年5月26日 小川豊明 答弁 1956年6月3日
衆議院 第24回 第15号
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 1962年1月25日 小松幹 答弁 1962年2月2日
衆議院 第40回 第3号
「酒類小売販売業免許申請に対する秋田南税務署の取扱いに関する…」に近い
提出 2008年4月1日 小川 淳也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月11日
衆議院 第169回 第245号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。