「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年6月16日〜2025年12月5日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 杉村 慎治)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるものと考えている。また、お尋ねの「どのように適法性が担保できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、先の答弁書(令和七年六月二十七日内閣衆質二一七第二九七号。以下「前回答弁書」という。)二の1及び2並びに三についてで述べたとおり、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第二項の規定による処置(以下「サイバー危害防止処置」という。)のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)としてとられる行為については、同条第三項(整備法第四条の規定による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)において、国外関係危害防止処置の実施主体はあらかじめ外務大臣に協議しなければならないこととしており、これにより、当該行為が国際法上許容される範囲内で行われることを確保することができるものと考えている。
お尋ねの「民主的コントロールを確保する仕組み」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第六十一条において、サイバー通信情報監理委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、サイバー危害防止処置に関する事項である同条第二項第六号から第九号までに掲げる事項を含め、所掌事務の処理状況を報告することとされているところである。
御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)(以下「新警職法」という。)第六条の二第二項の規定による処置のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)が国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方については、個別具体的な状況に応じて様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和七年五月十六日、いわゆる能動的サイバー防御法が成立し、同月二十三日に公布された。同法は、通信情報の非同意取得等の一部を除き、公布日から一年六か月以内に施行されるものとなっている。同法により、我が国政府や企業を標的にし…
答弁: …以下「前回答弁書」という。)二の1及び2並びに三についてで述べたとおり、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。…
質問: 令和七年五月十六日、いわゆる能動的サイバー防御法が成立し、同月二十三日に公布された。これにより、通信情報の取得・分析を通じたサイバー攻撃(予備行為)の検知、実行前に無害化する措置の法的根拠が構築された。 しかしながら、他…
答弁: …こと」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 令和七年五月十六日、いわゆる能動的サイバー防御法が成立し、同月二十三日に公布された。同法は、通信情報の非同意取得等の一部を除き、公布日から一年六か月以内に施行されるものとなっている。同法により、我が国政府や企業を標的にし…
答弁: …以下「前回答弁書」という。)二の1及び2並びに三についてで述べたとおり、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。…
質問: 令和七年五月十六日、いわゆる能動的サイバー防御法が成立し、同月二十三日に公布された。これにより、通信情報の取得・分析を通じたサイバー攻撃(予備行為)の検知、実行前に無害化する措置の法的根拠が構築された。 しかしながら、他…
答弁: …こと」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。