Kurage 質問主意書アシスト

「電話リレーサービス 利便性向上」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2026年3月2日〜2026年3月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

現時点でお尋ねのような「対策を講ずる予定」はないが、いずれにせよ、電話リレーサービスの御指摘の「利便性向上」に向けて、一及び二について並びに三についてでお答えしたとおり、報告書も踏まえ、必要な検討を行うこととしており、その中で、御指摘のような「対策」の要否についても、必要な検討を行ってまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年3月2日 石垣 のりこ 答弁 2026年3月13日
質問: …律(令和二年法律第五十三号。以下「同法」という。)に基づき実施されている電話リレーサービスは、聴覚障害者等の社会参加を支えるために不可欠な公共インフラである。しかし、同サービスを利用して健聴者へ発信した際、発信番号が〇五…
答弁: 一及び二について 御指摘の「要望書」の「要望事項一」における「電話リレーサービス(〇五〇番号)における発信者番号表示について、事業用電気通信設備規則第三十五条の二の六の「例外規定」が、どのような条件下で適用され得るのかを…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2026年3月2日 石垣 のりこ 答弁 2026年3月13日
質問: …律(令和二年法律第五十三号。以下「同法」という。)に基づき実施されている電話リレーサービスは、聴覚障害者等の社会参加を支えるために不可欠な公共インフラである。しかし、同サービスを利用して健聴者へ発信した際、発信番号が〇五…
答弁: 一及び二について 御指摘の「要望書」の「要望事項一」における「電話リレーサービス(〇五〇番号)における発信者番号表示について、事業用電気通信設備規則第三十五条の二の六の「例外規定」が、どのような条件下で適用され得るのかを…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電話リレーサービス 利便性向上」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2010年12月3日 秋野 公造 答弁 2010年12月14日
参議院 第176回 第215号
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2018年11月30日 薬師寺みちよ 答弁 2018年12月11日
参議院 第197回 第34号
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2025年5月22日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年6月3日
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 1977年5月27日 沓脱 タケ子 答弁 1977年6月3日
参議院 第80回 第23号検討してまいりたい ×1
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2008年10月27日 加藤 敏幸 答弁 2008年11月4日
参議院 第170回 第72号
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2017年11月13日 川田 龍平 答弁 2017年11月21日
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2004年11月19日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年11月30日
衆議院 第161回 第46号
「電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書」に近い
提出 2024年4月26日 石垣 のりこ 答弁 2024年5月10日
参議院 第213回 第124号承知していない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。