「食用赤色二号 臭素酸カリウム」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2000年8月8日〜2022年3月30日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「欧米に属する国で安全性の観点から使用が認められていない食品添加物」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「欧米に属する国」で使用できない添加物であって、人の健康を損なうおそれのないものとして、食品衛生法第十二条の規定に基づき「日本で使用が認められている食品添加物」としては、例えば、米国においては食用赤色二号及び英国においては臭素酸カリウムがあると承知している。
平成十三年九月二十五日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会(以下「合同部会」という。)において、食用赤色二号及び臭素酸カリウムの今後の取扱いに関する審議が行われ、食用赤色二号については、マウス及びラットを用いてコメット法(単細胞ゲル電気泳動法)による遺伝毒性試験を実施することとされ、臭素酸カリウムについては、的確な分析法の開発を検討するとともに、市販されているパンヘの残留に関する調査を実施することとされたところである。
食用赤色二号及び臭素酸カリウムについては、当該添加物に関する情報の収集及び整理を行った上で、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会を本年九月を目途に開催し、新たに安全性に関する試験を実施する必要性について御議論いただき、その結果を踏まえて結論を得たいと考えているが、この結論がいつまでに得られるかということをあらかじめお示しすることは困難である。
亜塩素酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ステアリン酸エステル、L−アスコルビン酸ナトリウム、L−アスパラギン酸ナトリウム、アセト酢酸エチル、アセトフェノン、アセトン、アニスアルデヒド、α−アミルシンナムアルデヒド、DL−アラニン、亜硫酸ナトリウム、L−アルギニンL−グルタミン酸塩、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、安息香酸、安息香酸ナトリウム、アントラニル酸メチル、アンモニア、イオノン、イオン交換樹脂、イソオイゲノール、イソ吉草酸イソアミル、イソ吉草酸エチル、イソチオシアネート類、イソチオシアン酸アリル、L−イソロイシン、5−イノシン酸二ナトリウム、インドール及びその誘導体、5−ウリジル酸二ナトリウム、γ−ウンデカラクトン、エステルガム、エステル類、エチルバニリン、エーテル類、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、エルゴカルシフェロール、塩化アンモニウム、塩化カルシウム、塩化第二鉄、塩化マグネシウム、塩酸、オイゲノール、オクタナール、オクタン酸エチル、オレイン酸ナトリウム、過酸化水素、過酸化ベンゾイル、カゼインナトリウム、過硫酸アンモニウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、β−カロテン、ギ酸イソアミル、ギ酸ゲラニル、ギ酸シトロネリル、5−グアニル酸二ナトリウム、クエン酸、クエン酸カルシウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、クエン酸鉄、クエン酸鉄アンモニウム、クエン酸三ナトリウム、グリシン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、グリセロリン酸カルシウム、グリチルリチン酸二ナトリウム、グルコノデルタラクトン、グルコン酸、グルコン酸カルシウム、L−グルタミン酸、L−グルタミン酸ナトリウム、ケイ皮酸、ケイ皮酸エチル、ケイ皮酸メチル、ケトン類、ゲラニオール、高度サラシ粉、コハク酸、コハク酸一ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、コレカルシフェロール、コンドロイチン硫酸ナトリウム、酢酸イソアミル、酢酸エチル、酢酸ゲラニル、酢酸シクロヘキシル、酢酸シトロネリル、酢酸シンナミル、酢酸テルピニル、酢酸ナトリウム、酢酸ビニル樹脂、酢酸フェネチル、酢酸ブチル、酢酸ベンジル、酢酸l−メンチル、酢酸リナリル、サッカリン、サッカリンナトリウム、サリチル酸メチル、三二酸化鉄、次亜塩素酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、シクロヘキシルプロピオン酸アリル、L−システイン塩酸塩、5−シチジル酸二ナトリウム、シトラール、シトロネラール、シトロネロール、1・8−シネオール、ジフェニル、ジブチルヒドロキシトルエン、ジベンゾイルチアミン、ジベンゾイルチアミン塩酸塩、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、シュウ酸、臭素酸カリウム、DL−酒石酸、L−酒石酸、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、DL−酒石酸ナトリウム、L−酒石酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、食用赤色二号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色三号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色一〇二号、食用赤色一〇四号、食用赤色一〇五号、食用赤色一〇六号、食用黄色四号及びそのアルミニウムレーキ、食用黄色五号及びそのアルミニウムレーキ、食用緑色三号及びそのアルミニウムレーキ、食用青色一号及びそのアルミニウムレーキ、食用青色二号及びそのアルミニウムレーキ、ショ糖脂肪酸エステル、シリコーン樹脂、シンナミルアルコール、シンナムアルデヒド、水酸化カルシウム、水酸化ナトリウム、ステアロイル乳酸カルシウム、ソルビタン脂肪酸エステル、D−ソルビトール、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、炭酸アンモニウム、炭酸カリウム(無水)、炭酸カルシウム、炭酸水素アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸マグネシウム、チアミン塩酸塩、チアミン硝酸塩、チアミンセチル硫酸塩、チアミンチオシアン酸塩、チアミンナフタレン−1・5−ジスルホン酸塩、チアミンラウリル硫酸塩、チオエーテル類、チオール類、L−テアニン、デカナール、デカノール、デカン酸エチル、鉄クロロフィリンナトリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、テルピネオール、テルペン系炭化水素類、デンプングリコール酸ナトリウム、デンプンリン酸エステルナトリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィル、dl−α−トコフェロール、DL−トリプトファン、L−トリプトファン、DL−トレオニン、L−トレオニン、ナトリウムメトキシド、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、二酸化硫黄、二酸化塩素、二酸化炭素、乳酸、乳酸カルシウム、乳酸鉄、乳酸ナトリウム、γ−ノナラクトン、ノルビキシンカリウム、ノルビキシンナトリウム、バニリン、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラメチルアセトフェノン、L−バリン、パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム、L−ヒスチジン塩酸塩、ビスベンチアミン、ビタミンA、ビタミンA脂肪酸エステル、ヒドロキシシトロネラール、ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール、ピペロナール、ピペロニルブトキシド、氷酢酸、ピリドキシン塩酸塩、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、ピロリン酸四カリウム、ピロリン酸二水素カルシウム、ピロリン酸二水素二ナトリウム、ピロリン酸第二鉄、ピロリン酸四ナトリウム、L−フェニルアラニン、フェニル酢酸イソアミル、フェニル酢酸イソブチル、フェニル酢酸エチル、フェノールエーテル類、フェノール類、ブチルヒドロキシアニソール、フマル酸、フマル酸一ナトリウム、フルフラール及びその誘導体、プロピオン酸イソアミル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸ベンジル、プロピレングリコール、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ヘキサン酸、ヘキサン酸アリル、ヘキサン酸エチル、ヘプタン酸エチル、l−ペリルアルデヒド、ベンジルアルコール、ベンズアルデヒド、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類、没食子酸プロピル、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリイソブチレン、ポリブテン、ポリリン酸カリウム、ポリリン酸ナトリウム、d−ボルネオール、マルトール、D−マンニトール、メタリン酸カリウム、メタリン酸ナトリウム、DL−メチオニン、L−メチオニン、N−メチルアントラニル酸メチル、メチルセルロース、メチルβ−ナフチルケトン、メチルヘスペリジン、dl−メントール、l−メントール、モルホリン脂肪酸塩、葉酸、酪酸、酪酸イソアミル、酪酸エチル、酪酸シクロヘキシル、酪酸ブチル、ラクトン類、L−リシンL−アスパラギン酸塩、L−リシン塩酸塩、L−リシンL−グルタミン酸塩、リナロオール、5−リボヌクレオチドカルシウム、5−リボヌクレオチド二ナトリウム、リボフラビン、リボフラビン酪酸エステル、リボフラビン5−リン酸エステルナトリウム、硫酸、硫酸アルミニウムアンモニウム、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アンモニウム、硫酸カルシウム、硫酸第一鉄、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、DL−リンゴ酸、DL−リンゴ酸ナトリウム、リン酸、リン酸三カリウム、リン酸三カルシウム、リン酸水素二アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム、リン酸水素二カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸一水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸三ナトリウム
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定めた添加物(以下「指定添加物」という。)のうち、お尋ねに係る国において食品への使用が認められる添加物としての指定の削除等が行われたものとしては、米国において昭和五十一年に動物実験における結果から発がん性が疑われ、食品への使用を禁止する措置がとられた食用赤色二号及び英国において平成二年に動物実験において発がん性が認められ、当時定められていた使用基準では最終的に食品に残留しないという確証が得られないとされ、食品への使用が認められる添加物リストから削除された臭素酸カリウムがあると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とした理由とともにすべての物質名をお示し願いたい。 三 食品添加物である臭素酸カリウムは安全性等の観点からEU等で使用することができない。しかし、日本では加工助剤として、生産段階で使用されても最終商品に残留しないことを条…
答弁: …「日本で使用が認められている食品添加物」としては、例えば、米国においては食用赤色二号及び英国においては臭素酸カリウムがあると承知している。 食用赤色二号、食用赤色一〇四号及び食用赤色一〇五号については昭和二十三年七月十三…
質問: …生分科会毒性・添加物合同部会」にて、米英でガンの疑いで禁止された添加物、食用赤色二号に関しては、遺伝毒性検査をマウスとラットで実施することが決定し、臭素酸カリウムに関しては現在市販のパンにどれだけ残留しているかの検査実施…
答弁: …食品衛生分科会毒性・添加物合同部会(以下「合同部会」という。)において、食用赤色二号及び臭素酸カリウムの今後の取扱いに関する審議が行われ、食用赤色二号については、マウス及びラットを用いてコメット法(単細胞ゲル電気泳動法)…
質問: …議院厚生労働委員会において、私は、米国で発がん性の疑いで使用が禁止された食用赤色二号、英国で発がん性が認められ、最終的に食品に残留しないという確信が得られないとされ使用が禁止された臭素酸カリウム、この二種類の食品添加物に…
答弁: 食用赤色二号及び臭素酸カリウムについては、当該添加物に関する情報の収集及び整理を行った上で、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会を本年九月を目途に開催し、新たに安全性に関する試験を実施する必要性について…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …とした理由とともにすべての物質名をお示し願いたい。 三 食品添加物である臭素酸カリウムは安全性等の観点からEU等で使用することができない。しかし、日本では加工助剤として、生産段階で使用されても最終商品に残留しないことを条…
答弁: …「日本で使用が認められている食品添加物」としては、例えば、米国においては食用赤色二号及び英国においては臭素酸カリウムがあると承知している。 食用赤色二号、食用赤色一〇四号及び食用赤色一〇五号については昭和二十三年七月十三…
質問: …生分科会毒性・添加物合同部会」にて、米英でガンの疑いで禁止された添加物、食用赤色二号に関しては、遺伝毒性検査をマウスとラットで実施することが決定し、臭素酸カリウムに関しては現在市販のパンにどれだけ残留しているかの検査実施…
答弁: …食品衛生分科会毒性・添加物合同部会(以下「合同部会」という。)において、食用赤色二号及び臭素酸カリウムの今後の取扱いに関する審議が行われ、食用赤色二号については、マウス及びラットを用いてコメット法(単細胞ゲル電気泳動法)…
質問: …議院厚生労働委員会において、私は、米国で発がん性の疑いで使用が禁止された食用赤色二号、英国で発がん性が認められ、最終的に食品に残留しないという確信が得られないとされ使用が禁止された臭素酸カリウム、この二種類の食品添加物に…
答弁: 食用赤色二号及び臭素酸カリウムについては、当該添加物に関する情報の収集及び整理を行った上で、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会を本年九月を目途に開催し、新たに安全性に関する試験を実施する必要性について…
質問: 食品添加物は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれがないと厚生労働大臣が認めた場合に限り、食品への使用が認められている(以下「指定添加物」という。)。 一 指定添加物が人…
答弁: …−酒石酸ナトリウム、L−酒石酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、食用赤色二号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色三号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色一〇二号、食用赤色一〇四号、食用赤色一〇五号、食用赤色一〇六…
質問: 一 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア及びカナダいずれかの国において指定の削除等によりその使用が認められなくなった食品添加物のうち、現在、我が国において、食品衛生法等に基づき食品添加物としての使用が認められて…
答弁: …験における結果から発がん性が疑われ、食品への使用を禁止する措置がとられた食用赤色二号及び英国において平成二年に動物実験において発がん性が認められ、当時定められていた使用基準では最終的に食品に残留しないという確証が得られな…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食用赤色二号 臭素酸カリウム」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国で禁止になった食品添加物に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外国で禁止になった食品添加物に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外国で禁止になった食品添加物に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書」ほか2件に近い
「食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書」ほか1件に近い
「食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国で禁止になった食品添加物に関する質問主意書」に近い
「外国で禁止になった食品添加物に関する質問主意書」に近い
「食の安全に関する質問主意書」に近い
「外国で禁止になった食品添加物に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。