「MOC 送り出し機関」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2024年6月21日〜2024年6月21日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ受入れを行うものとする。」としているのは、育成就労制度を念頭に置いているものであり、御指摘のように「特定技能外国人について、政府方針において、二国間取決め(MOC)を新たに作成し、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとされている」ものではないが、お尋ねが育成就労制度に関するものであるとすれば、育成就労制度における二国間取決めについては、現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)の施行までの間に、現行の技能実習制度において覚書を作成していない国も含めて二国間取決めの作成に努め、作成に至らなかった国については、適正な送出しを確保するための方策が講じられているかといった個別の事情を考慮し、十分慎重な検討を行った上で受入れの可否を判断することを想定している。また、二国間取決めの具体的内容については、現行の技能実習制度における覚書の内容を踏まえつつ、送出機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守すること、監理支援機関等への供応等を行わないことなどを盛り込むことや、二国間取決めの実効性を確保するための措置に関する事項を盛り込むことを検討しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 特定技能外国人について、政府方針において、二国間取決め(MOC)を新たに作成し、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとされている。それに関して、以下の通り質問する。 一 現在、MOCを…
答弁: …国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ受入れを行うものとす…
質問: …ったことはあるか。 3 ILO百八十一号条約を批准しているモンゴル国とのMOC(二〇一七年十二月二十一日)において、送り出し機関の認定基準に「技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」という。)から徴…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十九条の規定により、労働者の募集に関し、労働者から報酬を受けてはならないこととされているところ、同条の労働者には、外国人労…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 特定技能外国人について、政府方針において、二国間取決め(MOC)を新たに作成し、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとされている。それに関して、以下の通り質問する。 一 現在、MOCを…
答弁: …国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ受入れを行うものとす…
質問: …ったことはあるか。 3 ILO百八十一号条約を批准しているモンゴル国とのMOC(二〇一七年十二月二十一日)において、送り出し機関の認定基準に「技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」という。)から徴…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十九条の規定により、労働者の募集に関し、労働者から報酬を受けてはならないこととされているところ、同条の労働者には、外国人労…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「MOC 送り出し機関」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ゼロフィー(手数料ゼロ)の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ゼロフィー(手数料ゼロ)の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ゼロフィー(手数料ゼロ)の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ゼロフィー(手数料ゼロ)の推進に関する質問主意書」に近い
「MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問主意書」に近い
「ゼロフィー(手数料ゼロ)の推進に関する質問主意書」に近い
「MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問主意書」に近い
「MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問主意書」に近い
「ゼロフィー(手数料ゼロ)の推進に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。