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遊興税に関する質問主意書
参議院 第11回 第1号
質問本文
昭和二十一年一月二十一日連合国軍最高司令官マツカーサー元帥は日本政府に対し、「日本における公娼の存続はデモクラシーの理想に違反し、且つ全国民間における個人の自由発達に相反するものである」との覚書を送つてきたが、これに対して日本国政府は直ちに国内における公娼の存在を直接乃至間接に認める一切の法令を撤廃した。
これによつて昭和二十一年二月十日までに公娼制度に関するあらゆる地方法令は廃止され婦女を売淫行為のために拘束する一切の契約並びに合意は無効とされ前借金等に対しては婦女は売淫によりその負債を返却する義務がないものとされた。
従つて内務省ではこれが趣旨にのつとつて昭和二十二年八月二十日地方局財政課長の名で「地方税遊興税の賦課に当つては旧公娼制度及びこれに関するものの特別行為に対する料金に対して課税するということは適当でない」との通牒が発せられた。
しかるに昭和二十五年九月二十八日地方財政委員会では地財委税第五十三号で前記内務省地方局財政課長の「遊興税の賦課について」の通牒を廃止し遊興税の確保方を要請したが、これら一連のことがらより次の諸点について解答を致されたい。
一、昭和二十二年八月二十日内務省地方局財政課長は「公娼制度及びこれに関するものの特別行為に対する料金に対して地方税遊興税を課することは娼妓解放の趣旨から適当でない」との通達をなしているにもかかわらず二十五年九月二十八日には地方財政委員会でこれを廃止しているが、このことは公娼制度廃止の趣旨に違反しないか。
一、公娼制度が廃止された今日、個人の自由意思による性行為まで遊興税の課税対象にしていることは適当であるかどうか。
一、講和会議後政府は公娼制度を復活する意思があるかどうか。
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政府答弁書
一、公娼制度廃止の趣旨は、婦女子に対し売春を強制することを禁止することにある。しかし現実にそれが社会通念上遊興行為と認められるものである限り、遊興飲食税を課税することは、公娼制度廃止の趣旨に矛盾するものではない。質問書中に引用された内務省財政課長内翰は、決してその行為自体が遊興行為であることを否定したものではなく公娼制度の廃止によつてこのような行為が絶滅することを期待し、従つて、課税することは無意味であるとの見解に立つものであるが、課税をしない結果は期待に反し、この種行為の絶滅をみない許りでなく、逆に他の遊興飲食行為との負担の均衡を失することとなつたので、地方財政委員会は、課税本来の立場に還り、旧財政課長内翰を廃棄したものである。
一、もとより、個人の自由意思による性行為に対してすべて一律に遊興飲食税を課税するとすることは必ずしも適当ではないが、個人の自由意思に基くものと雖も、対価を得て不特定大衆を相手として継続約に反覆されている性行為は、社会通念上遊興行為と認められ、従つてこれに遊興飲食税を課税することは当然である。
一、公娼廃止の主旨は個人の基本的人権を尊重する点にあるので講和会議後も公娼制度を復活する考えはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。