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軍事思想の排除に関する質問主意書

参議院 第2回 第105号

提出者
参議院
提出日
1948年5月4日
内閣転送 1948年5月10日
答弁書受領日
1948年5月15日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 848字/答弁 453字

質問本文

今や民主主義の昂揚を必要とするに拘わらず、動もすれば今猶封建思想、全体主義等の残滓ありと伝唱せらるることあるは頗る注目すべき事体である、この時に当り軍事思想の思い出となる原因を為すものは、一切これを撤廃すべきは勿論の義と信ずるのである。

一、彼の靖国神社境内に屹然として兀立し、世間を睥睨せるの観ある故大村兵部大輔の銅像は正にこれに該当するのである、同地の附近を通行し仰でこれを見る場合、民主主義に徹する者と雖も、自然軍事に関する思想の思い出を、喚起するを免れないのである、その思いでの向う所如何を問わず、民主主義思想に煩累を及ぼすものである、聞く所に依れば、彼の銅像は技術の上乗なるがためこれを存置するのであると、果して然らばこれ全く事の大小本末を転倒せるの甚だしきものである、彼れ大村兵部大輔は明治軍閥の巨頭にして、好戦の性格を有せし者である、而かも昭和の軍閥は、総て彼の後継者である、既にその銅像が、民主主義の昂揚を阻害するものであるに拘わらず、単に技術の上乗なるの故を以てこれを存置するは甚だしき失態である、宜しく速かにこれを撤去すべきものであると信ずるのであります。

二、通俗の習慣による端午の節の、飾り物たる武者人形は、これ亦反民主主義の性格を有するものである、既に郵便切手の軍人像を印刷せるものは、これを廃棄することとなつたのである、然るにこれ等武者人形の製造、販売、陳列を禁止せず、政府当局者を始め警察官が、冷然としてこれを看過せるは、民主主義の昂揚に熱心ならざる一例を示すものと言うべきである、思うに来る五月の節日を限りとし、将来に向て一切これを禁止し、その旨を宣言すべきものであると信ずるのであります。

右二項に付政府の意向を承知致したく、何卒文書をもつて御答弁あらんことを希望するのであります。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、靖国神社境内にあります大村兵部大輔の銅像につきましては、東京都庁内に組織された忠霊塔、忠魂碑等の撤去審査会において各界の権威者の意見を徴し慎重に審査致しました結果、撤去条項に該当せず、且つ明治時代における美術史上の代表的作品と認め存置することとなつたのであります。

参 考

1 審査委員会の委員は下村壽一氏、朝倉文夫(彫刻家)氏等がいる。

2 撤去条項とは昭和二十一年十一月十七日警保局公安発甲第七三号内務省警保局長通牒「忠霊塔、忠魂碑等の措置について」中の左の条項を指す。

一、学校、学校の構内及び構内に準ずる場所に在るものは撤去する。

二、公共の建物及びその構内又は公共用地に在るもので明白に軍国主義的又は超国家主義的思想の宣伝鼓吹を目的とするものは撤去する。

二、現今において端午の節句に武者人形を飾ることは、単に子供の成長を祝うという親心であつて、古よりわが国民の間における民俗的行事として単に慣習的に行われているに過ぎないのでありまして一概に民主主義に反するものであるとは言えないと思います。

参議院の原文

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