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都市高速道路中央環状新宿線の建設事業及び環状6号線の拡幅工事に関する質問

参議院 第118回 第8号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
1990年6月26日
内閣転送 1990年6月26日
答弁書受領日
1990年7月6日
提出から10日
答弁の項目数
17
質問 5,287字/答弁 2,564字

質問本文

都市高速道路中央環状新宿線の建設事業及び環状六号線の拡幅工事に関する質問主意書

都市高速道路中央環状新宿線の建設事業(目黒区青葉台~豊島区南長崎間)は、七月十三日の東京都都市計画地方審議会に都市計画案が提出されようとしている。同計画は、いまだに構造についての結論を得られていない豊島区内の部分を切り離した欠陥道路計画であり、都心部の長大な地下高速道路という例のない構造でありながら、環境影響評価も住民や学者の批判にもまともにこたえるものとなっていない。また、環状六号線の拡幅は大幅に交通量の増大をもたらすにもかかわらず、環境影響評価の対象とされていない。このまま両計画が推進されるならば、周辺の居住環境を著しく悪化させるおそれがあり、また重大な災害が発生する危険がある。よって両計画案は白紙撤回し、民主的に検討を尽くすべきであると考えるが、以下質問する。

一 構造検討区間との関係等について

1 本都市高速道路の計画は、豊島区内の構造検討区間も同時に供用開始することを前提としているが、同区間を高架構造とすることについては、同区議会が反対を決議している。また首都高速道路公団が同区議会に提出した「高松付近本線潜り込みの計画(検討)」では、高架構造である原案以外は実現困難または不可としている。同区間の問題が解決しなければ、当該道路は高速道路の接続を欠き、池袋南出口付近で著しい交通渋滞を招くことになる。

構造検討区間について、高架構造としないで建設する見込みはあるのか。

2 構造検討区間についての決着がつかないまま、本計画区間の事業認可はすべきではないと思うが、どうか。

二 環状六号線拡幅工事の環境影響評価について

1 高速道路建設と同時に施工される環状六号線の拡幅工事は、既に都市計画決定済であるとの理由で環境影響評価の対象とされていないが、同拡幅が環境に与える影響は大きいのではないか。環境に与える影響が小さいというのであれば、その具体的根拠を示されたい。

2 環境影響評価の本来の趣旨からすれば、自動車交通量の大幅な増加など環境に影響を及ぼす要因に大きな変化がある場合には、現行の環境影響評価の実施要綱では義務付けられていない場合であっても、環境影響評価を実施すべきではないか。

三 予測交通量について

1 本都市高速道路建設事業の環境影響評価は、東京都の環境管理計画の達成を前提としているが、予測交通量も同計画に述べられている交通流の抑制を前提としているのか。

2 一九九五年と二〇〇〇年の配分交通量の推定は、その間の道路網の整備により、一般道路から高速道路への転換利用、一般道路相互間の分散利用が図られるため、一般道路の交通量は減少する区間もあるとされている。例えば、環状六号線の補助第七一号線~同七四号線の間や放射第五号線の交通量は、並行する高速道路の交通量を加えても、一九九五年より二〇〇〇年の方が減少すると推定されている。

いったい減少した交通量はどこにどのくらい分散されるのか、具体的に明らかにされたい。

3 一九九五年と二〇〇〇年について、関係区及びその隣接区の予測発生・集中量、OD表、自動車OD表を明らかにされたい。

四 大気汚染について

1 本都市高速道路建設事業の環境影響評価は、一九八五年の数値をもとに、都の環境管理計画の達成を前提としてバックグラウンド濃度の予測を行っている。同環境管理計画では、二三区及び周辺五市の区域における一九九〇年度の窒素酸化物の総排出量について、一九八五年より六、五〇〇トン少ない四六、二〇〇トンとすることを目標としている。

一九八五年度以降各年度の同区域における窒素酸化物の総排出量はいくらか。一九九〇年度の同区域内の総排出量の見込みはどのくらいか。四六、二〇〇トン以下となる見込みがあるか。その根拠も併せて示されたい。

2 同環境管理計画は、一般環境大気測定局は一局を除き都内全域で、自動車排出ガス測定局は五〇%の測定局で、一九九〇年度には二酸化窒素の環境基準を達成するとしている。しかし、環境庁大気保全局の「窒素酸化物対策の新たな中期展望」では、東京都の一般環境での窒素酸化物の環境基準達成目標を一九九三年度に先延ばししている。現に、窒素酸化物濃度は一九八六年度以降年々悪化し、二三区における一九八八年度の二酸化窒素の環境基準達成局は、一般環境大気測定局で二〇局中二局、自動車排出ガス測定局では一つもない。

一九九〇年度においても、既に四、五月のデータだけで幾つかの測定局の九八%値が環境基準を超えることが確定しており、一般環境大気測定局は一局を除き都内全域で、自動車排出ガス測定局は五〇%の測定局で二酸化窒素の環境基準を達成する見込みはほとんどないと思うがどうか。

3 一九八九年一二月二二日の中央公害対策審議会の答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」では、二〇一〇年頃まで東京の道路沿道では環境基準を達成する見込みがないと指摘している。

二〇〇〇年時点の二酸化窒素の環境基準の総達成を前提とした予測は、中央公害対策審議会の見解と矛盾しているのではないか。

4 最終評価書では、前記環境庁の「中期展望」と中央公害対策審議会の答申に基づいてバックグラウンド濃度を推定することとするようだが、そのこと自体、住民や学者の指摘にもかかわらず環境管理計画達成という架空の前提に固執して環境影響評価の手続きを進めてきた不当性を証明するものと言わなければならない。

前提条件を失ったことが既に明白になった環境影響評価は、最終報告書の手直しで済ませるのではなく、改めてやり直すべきではないか。

5 環境影響評価の見解書では、二酸化窒素の年平均値から日平均値の九八%値への変換式の妥当性を主張しているが、実際には年平均値〇・〇三ppm以下でも日平均値の九八%値が〇・〇六ppmを超えることがしばしば起きている。同見解書一二五ページ記載の図四・一・七も、年平均値が〇・〇三ppm未満でも日平均値の九八%値が〇・〇六ppmを超えることがあることを示している。

予測の年平均値が〇・〇三ppm程度となる地点では、環境基準を超えることとなる可能性もあることは否定し得ないのではないか。

6 環境影響評価書案は、供用開始となる一九九五年には二箇所で二酸化窒素の環境基準を超えると予測しながら二〇〇〇年には環境基準を達成するので影響は小さいという不当な評価を行っている。これ自体科学的前提条件を欠くものであることは右に指摘したが、さらに、東京都環境影響評価審議会の審査意見書に基づいて新たに予測を行った大橋インターチェンジの明かり部に出るトンネル坑口部では、一九九五年だけでなく二〇〇〇年においても二酸化窒素の環境基準を超えることが明らかになった。大橋インターチェンジ周辺は従来からも都内で最も大気汚染のひどい地域である。最悪の状態となる地点の予測評価を隠して環境影響評価を進めてきたわけで、言語道断と言わなければならない。

将来にわたって環境基準を超えることを予測しながら、そのまま事業計画を推進することが許されるならば、環境基準も環境影響評価制度も根底から崩壊してしまう。環境基準を達成するための対策を検討し、環境影響評価をやり直すべきではないか。

7 一九八四年一一月二七日付け環境庁長官決定「環境影響評価に係る調査、予測、評価のための基本的事項」の6(2)によれば、評価は「公害対策基本法第九条の環境基準が定められている項目にあっては当該基準に照らし、……評価を行うことを基本とする」と定めている。

環境基準を超える予測をしながら「環境に与える影響は少ない」と評価することは、「基本的事項」に反するのではないか。

8 環境庁長官が定めた「二酸化窒素に係る環境基準について」によれば、「一時間値の一日平均値が〇・〇六ppmを超える地域にあっては、一時間値の一日平均値〇・〇六ppmが達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として七年以内とする」と明記している。かつ、公害対策基本法第九条第四項は、政府に対して環境基準を確保する努力を義務付けている。

環境基準改定から七年以上経った時点において、環境基準を超える予測結果が出ている事業をそのまま推進することは、公害対策基本法に規定された政府の努力義務に反するのではないか。

9 環境影響評価では、二酸化窒素の環境基準を超えることを予測しながら、それは周辺の既存道路を走る自動車の影響であって当該事業によるものではないという理由で、環境に与える影響は少ないと評価している。

仮に環境基準を超える予測値が周辺の既存道路を走る自動車の影響によるものであるとしても、当該事業によってさらに濃度が上乗せされるならば、環境基準の達成を一層困難にすることは明白である。既に環境基準を超えている地域においては、さらに汚染物質の排出を上乗せする事業は環境行政上許されないと思うがどうか。

10 新宿区中落合の路外換気塔については、新宿区議会及び地元住民に対して、実際には路内の相当深い地下に建設すると説明されている。そうであるなら、大気や地下水等に与える影響が異なることが予想されるので、計画案を変更し環境影響評価をやり直すべきではないか。

五 騒音について

1 高架構造物等による反射音については、未解明な点が多く、予測に反映するのは困難であるとしているにもかかわらず、影響が少ないとする根拠は何か。

2 首都高速道路公団は、都市高速五号線の板橋区熊野神社付近~大和町交差点付近の間において、反射音の実験調査を行っているが、その調査結果を明らかにされたい。その結果を本事業の環境影響評価に反映しないのはなぜか、理由を明らかにされたい。

3 環境影響評価の見解は、騒音の予測値が環境基準を超える地点もあるが、一般街路の自動車走行によるものであって、高速道路の寄与分はほとんどないから影響が少ないというに尽きる。一般街路の寄与分は、環状六号線の拡幅による影響が大きいのではないか。

4 予測結果によると、一般街路分の予測値が一九八七年の実測調査値を下回ることになっているが、その要因は何か。予測値の計算方法が実態と合わないことを示すものではないか。

5 騒音に係る環境基準は、原則として中央値を用いることとされているが、特に夜間においては中央値と九〇%レンジの上端値との差が大きい。夜間の睡眠妨害は中央値よりも上端値の被害が重要である。OECDレポート「幹線道路の交通容量」によれば、スイスでは中間値とともに上端値を算入した騒音レベルを用いており、イギリス、アメリカでは実測時間の一〇%が超えている騒音レベルを使用している。

わが国においても、中央値のみで評価する方式を再検討し、上端値も併せて評価の対象とするべきではないか。

六 トンネル内の安全性その他について

1 トンネル内の大半の区間において二〇〇〇年の推定日交通量は、九一、〇〇〇台~一〇一、〇〇〇台となっている。これは高速三号線、四号線、五号線の現交通量と類似する水準であり、かなりの時間帯で渋滞や低速走行となることが予想される。環境影響評価の見解書では、渋滞の場合一台当たりの排出ガス量は増加するものの交通量が減少するため総排出量は予測に用いた最大排出量と同程度だと述べている。しかし、通過する自動車台数は減るとしても、一定時間内にトンネル内を走行している自動車台数が大幅に増加することは明らかではないか。渋滞の場合も総排出量が変わらないという具体的な算定根拠を明らかにされたい。

2 トンネル内の窒素酸化物の総排出量及び濃度について、平常時、渋滞時それぞれの予測値及びその計算根拠を明らかにされたい。また、渋滞時の換気塔からの排出ガスの濃度についても明らかにされたい。

3 トンネル内で渋滞が発生すれば、自動車の搭乗者は高濃度に汚染された空気に長時間暴露されることになると予想される。高速道路トンネル内において、人の生命と健康を守るための安全基準を定めるべきではないか。

4 長大な地下都市高速道路はこれまで例がなく、渋滞時に火災等が発生すれば重大な惨事になりかねない。東京都環境影響評価審議会の審査意見書でも、トンネル内の安全確保について万全を期すよう求めている。

首都高速道路は一般の高速道路に比べて事故発生率、渋滞発生率ともに高く、特別の対策を要すると考えられるが、災害発生時の被害、トンネル内全体の交通に及ぼす影響、トンネル内の人の行動等について予測調査をしているか。していないとすれば、早急に実施し、その結果と安全対策、事故対策を明らかにすべきではないか。

5 当該事業により五〇〇万立法メートル以上の残土が発生すると予想されるが、発生量は幾らか。また、残土はどこにどれだけ処分するのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の構造検討区間については、現在、東京都が設置した「豊島区に係る都市高速道路中央環状新宿線の地下化技術検討委員会」(以下「委員会」という。)においてその構造等を検討中であり、いまだ結論を得るに至っていないと聞いている。

一の2について

御指摘の構造検討区間については、委員会の結論が得られ次第、新たな事業として提案される予定と聞いており、「都市高速道路中央環状新宿線(目黒区青葉台~豊島区南長崎間)建設事業」(以下「本事業」という。)についての所要の手続を進めることは妥当と考える。

二について

御指摘の環状六号線の拡幅事業については、「建設省所管事業に係る環境影響評価の実施について(昭和六十年四月一日建設事務次官通知)」(以下「事務次官通知」という。)、「都市計画における環境影響評価の実施について(昭和六十年六月六日建設省都市局長通知)」(以下「局長通知」という。)及び「東京都環境影響評価条例(昭和五十五年十月二十日東京都条例第九十六号)」(以下「条例」という。)に基づく環境影響評価を実施しなければならない事業には当たらない。

環境影響評価は、国の環境影響評価実施要綱、各地方公共団体の環境影響評価条例等に定めるところに従って行うべきものと考える。

三について

本事業に係る交通量予測については、東京都において適切な方法により実施したものと聞いている。

四の1について

東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域における昭和六十年度以降各年度の窒素酸化物の総排出量の実績は把握していないが、環境庁においては、昭和六十年度について五万二千七百トンと推計している。また、平成二年度の窒素酸化物の総排出量の見込みは推計していないが、窒素酸化物の排出量を削減するため各種の対策を講じているところである。

四の2について

二酸化窒素に係る環境基準について、平成二年度の達成状況を予測することはできないが、窒素酸化物による大気汚染は厳しい状況にあると認識しており、対策を一層推進することにより、できる限り早期に環境基準の達成を図っていく所存である。

四の3及び4について

環境影響評価書のバックグランド濃度は、平成二年六月七日に東京都知事が作成した本事業に係る「審査意見書」における「大気汚染の状況の推移等を考慮し、推定すること」との意見に基づき、窒素酸化物排出量についての最新の資料である「窒素酸化物対策の新たな中期展望(昭和六十三年十二月二十三日環境庁大気保全局策定)」及び「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(平成元年十二月二十二日中央公害対策審議会答申)」を用いて推定すると聞いている。本事業に係る環境影響評価の手続については、事務次官通知、局長通知及び条例により実施しているものであり、妥当なものと考えている。

四の5について

御指摘の変換式は、東京都内に設置された自動車排出ガス測定局の測定結果を基に、回帰分析により適切に求めたものであると聞いている。

四の6から9までについて

平成十二年の二酸化窒素濃度の予測値は、インターチェンジ部における予測地点の一箇所で環境基準を上回るが、環境保全のための措置を強化することにより、環境基準を下回る見込みであると聞いている。

四の10について

御指摘の路外換気塔については、東京都において路外に設置する計画で都市計画決定の手続を進めているところである。

五の1及び2について

高架構造物による反射音については、その発生機構について未解明な点が多いが、高架構造物の裏面に吸音板を設置することにより、一定の減音効果があることを都市高速五号線の現地実験により確認しており、反射音の影響がある場合には、吸音板を設置するなど、反射音対策を講ずることとしていると聞いている。

五の3及び4について

予測年次においては、自動車構造の改善、環状六号線の道路構造の改良により、東京都目黒区青葉台から同豊島区南長崎までの間の都市高速道路中央環状新宿線(以下「本路線」という。)と一般街路との合成騒音は、現況値を下回ると聞いている。

五の5について

騒音に係る環境基準は、昭和四十五年十二月二十五日の生活環境審議会の答申「騒音に係る環境基準の設定について(第一次答申)」を踏まえて設定されたが、この答申及びその前提となった昭和四十五年六月三十日の同審議会公害部会騒音環境基準専門委員会報告等によれば、騒音レベルが不規則かつ大幅に変動する場合には中央値をその代表値とすることが適切とされている。また、夜間の睡眠に対する影響については、昼間に比べて基準を五ホンから十ホン厳しく設定することにより配慮している。

六の1及び2について

平常時におけるトンネル内の単位時間当たりの窒素酸化物総排出量については、平成元年三月二十三日から東京都知事が縦覧に供した環境影響評価書案に示された予測交通量、排出係数等から求めている。

渋滞時においては、自動車一台当たりの排出ガス量は増加するものの、交通量は減少するため、単位時間当たりの窒素酸化物総排出量は、平成二年一月十九日から東京都知事が縦覧に供した本事業に係る見解書で示されているとおり、二酸化窒素濃度の予測に用いた平常時における最大排出時のそれと同程度であると聞いている。

また、トンネル内及び換気塔からの窒素酸化物濃度は、同見解書に示された換気塔排出口濃度と同じであると聞いている。

六の3について

トンネル内においては、「許容濃度等の勧告(昭和五十八年四月五日日本産業衛生学会)」に準拠して適切に換気を行うこととしていると聞いている。

六の4について

本路線は、道路線形及び非常用施設についても道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)等の基準に合致した安全性の高い道路であると考えているが、首都高速道路公団(以下「公団」という。)は更に安全性を向上させるため、現在、長大トンネルの安全対策について検討を進めていると聞いている。

六の5について

本事業においては、約六百八十万立方メートルの掘削土が発生するが、この残土については公団が関係機関と十分に調整し、適切な処理が行われると聞いている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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