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首都高速中央環状新宿線の排気塔に関する質問主意書
衆議院 第156回 第107号
質問本文
平成一八年度完成予定の首都高速中央環状新宿線に関してお尋ねする。
一 脱硝装置の実用化は、首都高速中央環状新宿線設置に間に合うか。
二 首都高速中央環状新宿線に脱硝装置を設置するおつもりか。
三 現在ある排気塔計画(四五メートル以上が一六本)は、脱硝装置を設置しない前提で立案されたと思うが、それで良いか。
四 現在ある排気塔計画(四五メートル以上が一六本)は、立案当時と状況が大きく異なってきたが、変更の予定はあるか。あるとすればその内容は。
五 現在の四五メートル以上一六本の排気塔を含む計画における首都高速中央環状新宿線完成時の大気汚染予測状況を位置別(排気塔等からの距離、高さ等)に科学的に数値も入れて、お示し願いたい。
六 仮に脱硝装置が、設置された場合、現在の排気塔計画は、どのように見直すのか。四五メートル以上一六本の排気塔は、不要になるのか否か、あるいは削減されるのか否か。
不要にならないとすれば必要な科学的根拠をお示し願いたい。
七 脱硝装置を設置して四五メートル以上一六本の排気塔が無い場合、首都高速中央環状新宿線完成時の大気汚染予測状況を位置別(排気塔等からの距離、高さ等)に科学的に数値も入れて、お示し願いたい。
八 五及び七でお尋ねした大気汚染は、人体に悪影響を及ぼす可能性があるのか。可能性があるとすれば具体的にどの部位にどのような影響を及ぼすか。
それぞれお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
トンネル換気所の機械式脱硝装置(以下「脱硝装置」という。)については、国土交通省、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団において、平成十二年度から、その実用化に向けた実験を行っている。実験の成果は平成十五年度中に取りまとめることとしており、脱硝装置の実用化のための技術開発は、首都高速中央環状新宿線の完成に間に合うよう進めているところであるが、実際に首都高速中央環状新宿線へ脱硝装置を設置するかどうかについては、事業主体である首都高速道路公団が、右の実験の成果を受けて検討するものと考えている。
三について
首都高速中央環状新宿線の換気塔の計画は、四十五メートルの高さのものが十五本、十五メートルの高さのものが一本となっており、脱硝装置を設置しない前提で計画されたものである。
四、六及び七について
一及び二についてで述べたとおり、首都高速中央環状新宿線への脱硝装置の設置については、事業主体である首都高速道路公団が、脱硝装置の実用化に向けた実験の成果を受けて検討するものと考えており、現在の換気塔の計画の見直しについても併せて検討するものと考えている。
五について
首都高速中央環状新宿線の工事完了後の大気汚染の状況については、平成二年七月(目黒区青葉台・豊島区南長崎間)及び平成四年十二月(豊島区南長崎・豊島区高松間及び豊島区高松・板橋区中丸町間)に「環境影響評価の実施について」(昭和五十九年八月二十八日閣議決定)及び東京都環境影響評価条例(昭和五十五年条例第九十六号)に基づき環境影響評価が行われ、その後、平成十年十一月(目黒区青葉台・豊島区南長崎間)、平成十一年三月(豊島区南長崎・板橋区中丸町間)及び平成十五年三月(目黒区青葉台・豊島区南長崎間)に東京都環境影響評価条例に基づき予測・評価の見直しが実施されたところ、その見直し後の大気汚染に係る予測対象物質である二酸化窒素、一酸化炭素及び二酸化硫黄の予測値については、別紙のとおりである。
八について
五についてで述べたとおり、首都高速中央環状新宿線の工事完了後の大気汚染の状況については、東京都環境影響評価条例に基づき予測・評価の見直しが実施され、大気汚染に係る予測対象物質である二酸化窒素、一酸化炭素及び二酸化硫黄の予測値は、評価の指標である環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条に規定する「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を下回るものと評価されているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。