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自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問

参議院 第123回 第5号

提出者
参議院
提出日
1992年2月6日
内閣転送 1992年2月12日
答弁書受領日
1992年3月10日
提出から33日
答弁の項目数
2
質問 497字/答弁 265字

質問本文

自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問主意書

私が提出した「自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問」に対する答弁書(九一年一二月二九日)の中で、政府は、憲法上認められた必要最小限度の自衛力の上限について「その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する」としている。

しかしながら、自衛のための必要最小限度の自衛力の上限と下限については、政府答弁からは未だ明らかになっていないので以下質問する。

一 政府の言う「必要最小限度」とは、「その目的を達成するために必要なギリギリの限度、つまりそれを僅かでも下廻れば目的を達成できない、ということを意味」し、「自衛のための必要最小限度」とは、「それを一兵たりとも下廻れば、わが国は自衛を全うできない、国家の独立と安全を確保できない」(金丸信監修、日本戦略研究センター編「どう守る、日本の安全」九二頁)ものなのか。

二 政府の言う「自衛のための必要最小限度の自衛力」とは、防衛計画の大綱における「限定的かつ小規模な侵略」を独力で排除し得る程度をその上限とするのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

憲法第九条は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められており、自衛のための必要最小限度の実力の保持は同条によって禁止されていないと解している。政府は、かかる考え方に立ち、御指摘の「必要最小限度」ないし「自衛のための必要最小限度」との表現を用いているものである。

二について

「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)に定める我が国が保有すべき防衛力の水準は、憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものであり、その上限といったものではない。

参議院の原文

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