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「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」についての質問
参議院 第123回 第8号
質問本文
「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」についての質問主意書
本年一月に日米間において取り結ばれた「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」及び「グローバル・パートナーシップ行動計画」はいずれも、日本語の正文が存在しない。通常我が国が他国と締結する二国間条約は正文である日本語が存在することをかんがみると、両文書の性格について疑問を持たざるを得ず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 前記両文書は「条約法に関するウィーン条約」第二条第一項で定める「条約」に該当するのか。
二 前記両文書は一九七四年二月二〇日衆議院外務委員会の大平外務大臣答弁における「行政取りきめ」に該当するものなのか。
三 湾岸危機に際しての国連安全保障理事会による一連の対イラク経済制裁決議について政府は、民間に対しても決議の順守を呼び掛けることを目的としてその邦訳を官報に掲載(九〇年八月一〇日外務省告示第三八七号)したが、前記両文書においてはそうしたことが行われていない。よって両文書は民間においては順守義務はなく、政府もまた民間に対して順守の呼び掛けを行う意思もないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言(以下「東京宣言」という。)及びグローバル・パートナーシップ行動計画(以下「行動計画」という。)は、日米両国首脳が、二十一世紀を展望した今後の日米関係の在り方、両国が協力して取り組む作業の具体的内容等に関する共通の認識を内外に表明したものであって、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第二条第一項にいう「条約」には該当しない。
二について
東京宣言及び行動計画の性格は、一についてにおいて述べたとおりであり、昭和四十九年二月二十日の衆議院外務委員会における大平外務大臣答弁にいう「行政取りきめ」には該当しない。
三について
東京宣言及び行動計画の趣旨について、政府は国民の理解と協力を得るべく努めてきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。