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我が国が締結している国際約束と今後の在り方に関する質問主意書
参議院 第183回 第18号お答えすることは困難 ×1
質問本文
我が国ではTPP協定交渉への参加問題について大きな国民的議論が湧き起こりつつあるが、政府は我が国が締結している国際約束の総数など基礎的な数値を把握していないと仄聞する。国会において我が国の外交の在り方を検討する上で、基礎的な数値を把握することは様々の議論の前提として大変重要であり、その上で、国際約束における日本語の使用についても一定の方針を検討する必要があると考える。
そこで、以下質問する。
一 我が国が締結している国際約束の数はいかほどか。次の項目に沿って示されたい。
1 国会承認条約及びいわゆる行政協定(以下「行政協定」という。)を合わせた全体の総数と内訳
2 二国間のものと多数国間のものの数とそれぞれの国会承認条約、行政協定の内訳
3 二国間のものについては、国別に国際約束の総数と国会承認条約、行政協定の内訳
二 二国間の国際約束のうち正文が日本語ではないものはどのくらいあるか、総数と国会承認条約、行政協定の内訳を国別に示されたい。
三 二国間の国際約束を締結するにあたって、日本語を正文としない場合の理由を示されたい。また、我が国においては、締結した国際約束がそのまま国内法としての効力を持つことを考慮すると、二国間で締結される国際約束は正文を日本語とすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
これまで我が国は膨大な数の国際約束の締結を行っており、また、これらの国際約束には、有効期間を定め現在までに効力を終了したものがあること、新たな国の独立等により一の国際約束が複数の国に承継されることがあること等から、我が国が締結した全ての国際約束について、お尋ねの数を、直ちに網羅的にお答えすることは困難である。
その上で、可能な範囲でお答えすれば、平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に効力を生じた国際約束の数は二百十六であり、このうち、締結に当たり国会の承認を得たもの(以下「国会承認条約」という。)の数は四十九、内閣の権限の範囲内で締結したもの(以下「行政取極」という。)の数は百六十七である。また、二国間(相手側が国際機関等である場合を含む。以下同じ。)の国際約束の数は百九十四、多数国間(締約者に国際機関等を含む場合を含む。以下同じ。)の国際約束の数は二十二であり、このうち、二国間の国会承認条約の数は三十、二国間の行政取極の数は百六十四、多数国間の国会承認条約の数は十九、多数国間の行政取極の数は三である。
これらの二国間の国会承認条約については、日本語を正文としないものの数は十二であり、締結相手ごとに、国会承認条約の数及びこのうち日本語を正文としないものの数は、アイルランドが一及び零、アメリカ合衆国が一及び零、インドが一及び一、欧州連合が一及び零、オランダ王国が一及び一、カザフスタン共和国が一及び一、ケイマン諸島が一及び零、国際移住機関が一及び一、サウジアラビア王国が一及び零、シンガポール共和国が一及び一、スイス連邦が二及び一、スペインが一及び零、タイ王国が一及び零、大韓民国が二及び一、中華人民共和国が一及び零、中華人民共和国香港特別行政区が一及び零、中華人民共和国マカオ特別行政区が一及び一、バハマ国が一及び零、バミューダが一及び零、ブラジル連邦共和国が一及び零、ベトナム社会主義共和国が一及び一、ペルー共和国が一及び零、マレーシアが一及び一、メキシコ合衆国が一及び零、ヨルダン・ハシェミット王国が一及び一、ルクセンブルク大公国が一及び一並びにロシア連邦が二及び零である。
三について
我が国を含む二国間において作成される国際約束の正文については、相手側の公用語を正文とする場合には、日本語も同様に正文とすることとすることが通例であるが、実際にいずれの言語を正文とするかについては、当該国際約束の内容の一部として個別の締結交渉において取り扱われるものである。その結果、例えば、我が国と英語を公用語としない国との間で締結される国際約束について、その内容が技術的かつ専門的なものである等の場合には、英語のみを正文とすることがある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。