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障害者の健全子宮摘出問題に関する質問
参議院 第126回 第17号検討してまいりたい ×1
質問本文
障害者の健全子宮摘出問題に関する質問主意書
毎日新聞の六月十二日付け朝刊等で「国立大学病院の教授らが、障害者の正常子宮を摘出」と報道された。「生理の介護が大変」「性的誘惑に乗りやすく、被害に遭いやすい」等の理由で本人の了解なく行われており、同様の例は全国各地でおよそ三十例あるとされている。極めて非人道的な事例と考える。現在も同様の手術がヤミで横行しており早急な対応が望まれる。そこで以下の点につき質問する。
一 私の知るところでは文部省及び厚生省は、この件につき調査を進めていると聞くが、政府はこの事実について把握しているか。具体的な調査結果について該当大学名、担当教授名、手術時期、内容、症例数を含めて伺いたい。主意書への回答時点で判明している限りを各省庁ごとにできるだけ詳しく伺いたい。
二 摘出例について優生保護法、医師法、精神保健法、精神薄弱者福祉法、刑法(傷害罪等)、国家公務員法に照らして問題点や見解を伺いたい。
三 調査の進行状況にかかわらず、今回の新聞報道の内容が事実とすれば、前項の各法律上の問題点や一般的見解を伺いたい。
四 各法律に照らして問題点がある可能性が強いと判断した場合、どのような行政指導、刑事処分、実態調査等を行う方針か。各省庁ごとの対応を伺いたい。あわせて、同様事件の再発を防止するための行政指導など具体策について明らかにされたい。
五 これら摘出例は、法務省の訓令「人権侵犯事件調査処理規程」に定めた精神薄弱者に対する人権侵犯事件に値すると考えるが、政府の見解を伺いたい。訓令規程に基づいた調査を開始しているか。またその調査結果を明らかにされたい。
六 優生保護法第一条には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する・・」との条文がある。極めて差別的な意味を含んでおり、世界でもこの種の法律がある国はまれである。優生保護法の廃止若しくは大幅改正を検討する考えはないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
新聞で報道された三例に関して、文部省が当該地方の国立大学に調査を依頼し、報告を受けた結果については、現段階においては次のとおりである。
そのうちの二例は、浜松医科大学において、川島吉良産婦人科教授及び寺尾俊彦同助教授(現教授)の指導の下に、昭和六十一年六月二十六日及び昭和六十二年四月十三日に行われた手術を指していると思われるが、その内容は、それぞれ、子宮腺筋症との診断に基づき子宮を摘出したもの、右卵巣腫瘍の茎捻転との診断に基づき子宮等を摘出したものであったというものである。
その他の大学からは、該当する事例はない旨の報告を受けている。
また、厚生省において、当該地方の府県の衛生関係部局等を通じ、情報の収集に努めてきたところであるが、現段階において、本件に関する情報は得ていない。
二について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるので、答弁を差し控えたい。
また、その他の点についても、現時点において詳細な事実関係が明らかでないので、答弁を差し控えたい。
三及び四について
一についてにおいて述べたとおり、御指摘の新聞報道の内容が事実であるとの報告には接していないので、当該新聞報道の内容が事実であることを前提とした答弁は差し控えたい。
五について
法務省の人権擁護機関としては、報道されている事案について、現在、関係法務局において、人権擁護の観点から情報の収集に努めているところである。
六について
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の取扱いに関しては、今後とも、慎重に検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。