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人工膀胱に関する質問
参議院 第87回 第25号承知していない ×1
質問本文
人工膀胱に関する質問主意書
近年、膀胱腫瘍などで膀胱の全摘手術をうける患者も多くなつており、また、医学の進歩によつて、この手術で一命をとりとめる患者も多い。
しかし、手術にともなつて必然的に装着することになる人工膀胱の採尿器具等は、生命維持のため終生装着せねばならず、余病併発防止にも必要な器具である。
人工膀胱を装着する者は、入浴は極めて不自由であり、下半身を湯舟につけることも危険をともなう。就寝時は、寝がえりなど困難であり、また、特別な装置が必要であり、旅行も困難であるなど日常生活上の諸問題が発生している。
この人工膀胱(採尿器具)は、保険給付の対象とはならず、器具はたびたびとりかえる必要があるにもかかわらず自己負担であり、経済的負担も軽視できない。
人工膀胱について、以下の点を政府に質問する。
一 膀胱切除術を受けた者および人工膀胱造設術を受けた者はどれくらいいるか。
二 人工膀胱および人工肛門用の新器具の開発に国も援助する必要があると思うがどうか。
三 治療(手術)と採尿器具の装着は、全く不可分のものである。また、人工膀胱は生命維持の活動に不可欠である。この理由により、人工膀胱を保険給付の対象にすべきと思うがどうか。
四 人工膀胱、人工肛門装着者で、障害年金が支給されている者は何人いるか。厚生年金、国民年金別に答えられたい。
また、厚生年金の障害年金は、一般的に三級が適用されているが、国民年金では何故、障害年金が適用されないのか。どういう場合に適用されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御質問の手術を含め、個別の処置を受けた者の数については承知していない。
二について
いわゆる新医療技術の研究開発については、昭和三十九年度から新医療技術研究費補助金制度を発足させ、その推進を図つているところであり、人工膀胱用及び人工肛門用の新器具の開発についても、必要に応じ検討を行つてまいりたい。
三について
人工膀胱造設術を受けた者が症状固定までの間に必要とする採尿具は、包帯、ガーゼ等と同様に、医療保険の給付の対象としているところであるが、その者が症状固定後に必要とする採尿具は、医療保険の趣旨にかんがみ、給付の対象としていない。
四について
厚生年金保険及び国民年金の障害年金の受給者の傷病別のは握は、視覚障害、結核性疾患、肢体の障害等の分類により行つており、人工膀胱又は人工肛門の造設術を受けた障害年金受給者の数のは握は行つていない。
また、人工膀胱又は人工肛門の造設術を受けた者についての国民年金における障害の認定は、単に手術を受けたことのみに基づいて行うものではなく、全身状態、術後の経過等を十分考慮した上で、総合的に判断するものであり、このような判断の結果、その者の障害が国民年金法別表に定める日常生活が著しい制限を受ける程度の状態にあれば、障害年金が支給されるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。