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日米共同作戦研究の現状に関する質問

参議院 第126回 第9号

提出者
参議院
提出日
1993年6月7日
内閣転送 1993年6月14日
答弁書受領日
1993年7月13日
提出から36日
答弁の項目数
6
質問 2,875字/答弁 996字

質問本文

日米共同作戦研究の現状に関する質問主意書

政府は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づき、米国と共同作戦計画にかかわる研究を各種行ってきたが、政府がこれら研究の必要性に迫られていた冷戦が崩壊した今日、その見直しを求めるべく、研究の現状について以下質問する。

一 日米共同作戦研究

「指針」に基づく研究作業として、共同作戦計画についての研究が進められてきたが、この研究は一九八四年末「一応の区切りがつき、現在は情勢に応じた見直しなどの作業を行っている」(八九年版『防衛白書』一九六頁)とされている。またこの研究の一応の区切りに伴い二つ目のケース・スタディである「新たな研究」(便宜上、八四年末に区切りのついた研究を「共同作戦計画研究」、その後の「新たな研究」を「新共同作戦計画研究」という。)が八八年夏頃から開始されている(同右白書)。さらに「いわゆる有事来援研究については、「新たな研究」の一環として、時宜を得た米軍の来援について検討を進められている」(同右白書)として、有事来援研究は新共同作戦計画研究に組み込まれた形となっている。

1 「指針」第一項及び第二項に基づく研究項目としては「(ア)共同作戦計画、(イ)作戦上必要な共通の実施要領、(ウ)調整機関のあり方、(エ)作戦準備の段階区分と共通の基準、(オ)作戦運用上の手続、(カ)指揮及び連絡の実施に必要な通信電子活動に関し相互に必要な事項、(キ)情報交換に関する事項、(ク)補給、輸送、整備、施設等後方支援に関する事項」(八五年版『防衛白書』一九五頁)があるが、「共同作戦計画研究」で「一応の区切り」がついたのは(ア)から(ク)までのうちの(ア)だけなのか。あるいはこれに付随する他の項目についても研究の区切りがついたのか。

2 この「共同作戦計画研究」というのは実際の共同作戦計画とどのように違うのか、具体的に明らかにされたい。

3 この研究は「情勢に応じた見直しなどの作業を行っている」というが、現在までに何回見直されたのか明らかにされたい。

4 「共同作戦計画研究」と「新共同作戦計画研究」との違いはどこにあるのか明らかにされたい。

5 有事来援研究は、「共同作戦計画研究」において「米軍の来援の規模、時期などについては、一定の仮定を設けて研究を行っているが、この分野についての研究は余り進んでいない」(八八年版『防衛白書』一九六頁)ゆえに、「指針」に基づく「共同作戦計画研究」の一環として開始されたものである。その有事来援研究が二つ目のケース・スタディである「新共同作戦計画研究」に組み込まれたということは、「共同作戦計画研究」における米軍の来援の規模・時期に関しての研究は「余り進んでいない」ままに八四年末に区切りをつけたことになるが、

ア 米軍の来援の研究を進めないまま、「共同作戦研究」に区切りをつけた理由について明らかにされたい。

イ「新共同作戦計画研究」の一環として検討された米軍来援についての研究が、「共同作戦計画研究」における「情勢に応じた見直し」(九〇年版『防衛白書』一九九頁)で反映されることはあり得るのか。

二 シーレーン防衛共同研究

シーレーン防衛共同研究は八二年の第一四回日米安全保障事務レベル協議において研究について日米間で意見が一致し、これを受けた八三年の第九回日米防衛協力小委員会における同研究の前提条件等の基本的枠組みの確認を経て研究作業が着手され、八六年一二月には研究作業が終了した。同研究は「脅威、シナリオ、投入兵力等を一定の前提の下に設定し、同時に、『指針』に基づく基本的な共同作戦要領等を検討した」(八七年版『防衛白書』二〇七頁)ものであり、その結果、「(1)一定の前提の下における日米のシーレーン防衛能力の検証ができたほか、(2)研究作業を通じてのシーレーン防衛構想、共同作戦要領等に関する日米相互理解の増進、(3)陸・海・空統合かつ日米共同で実施したことによる統合運用に関する理解の深まり、(4)作戦能力に係る一層高度な分析手法・技術の習得といった研究成果を得ることができた」(同右白書)という。

そこで同研究に関し、

1 日米共同、あるいは日本が分担するシーレーン防衛の範囲は、政府が従来から認めてきたシーレーン防衛の地理的範囲である「日本周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね一千海里程度」の範囲内なのか。

2 同研究における「一定の前提の下」でのシーレーンの基点及びその方向について明らかにされたい。

3 政府が従来から念頭に置いてきたとする「南東航路帯」及び「南西航路帯」の防衛も検討されたのか。

4 同研究における「一定の前提の下」では、シーレーン防衛作戦のために費やされた燃料量は同作戦によって確保される燃料量を常に下回ったのか。

5 同研究の結果「日本周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね一千海里程度」の防衛が可能との認識を政府は持てたのか。

6 同研究で設定された「脅威、シナリオ、投入兵力等」は前述の「共同作戦計画研究」及び「新共同作戦計画研究」におけるそれと重なる部分があるのか、それとも全く別個の想定なのか。

三 「指針」第三項に基づく研究

1 この研究作業の「区切り」はいまだにつかないのか。その見通しについて明らかにされたい。

2 この研究作業の「区切り」のあるなしにかかわらず、「指針」第三項に基づいて米軍に対して日本が便宜供与を行った事例があるのか。存在するのであれば、そのすべてにつき明らかにされたい。

四 インター・オペラビリティーに関する研究

インター・オペラビリティーの問題は、そもそも「『指針』に基づく各種の研究を実施するに当たって考慮を払っているところである」(八五年版『防衛白書』一九六頁)という、各種の作戦研究における考慮事項に過ぎなかったが、その後「通信面を対象に研究作業を行っている」(八八年版『防衛白書』一九五頁)という、具体的な研究事項へと格上げされている。

1 通信面での研究作業の開始を決定したのは、いつ、いかなる場においてか。

2 通信面以外で研究作業が行われる予定の事項が存在するのであれば明らかにされたい。

3 日本政府において今後インター・オペラビリティーの研究が必要であると思われる事項があれば、それらを明らかにされたい。

五 その他の研究

「日米調整機関、情報交換に関する事項、共通の作戦準備等の研究作業(以下「その他の研究」という。)については、現在、基礎的な研究を実施しているところ」(八二年版『防衛白書』二三一頁)から現在「逐次研究を行っている」(九〇年版『防衛白書』一九九頁)段階であるが、

1 これらの「その他の研究」は「共同作戦計画研究」、「新共同作戦計画研究」、シーレーン防衛研究とは別個に行われているのか。

2 「共同作戦計画研究」における「その他の研究」は、シーレーン防衛研究におけるそれとは異なるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1、4及び5並びに五について

「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に、研究作業の一つの段階として一応の区切りがついたところであり、現在見直し作業を行っている。

また、二つ目のケース・スタディである「新たな研究」は、昭和六十三年夏ごろから研究が具体的に緒に就き、日本防衛のために使用される米軍の兵力に関して、最初のケース・スタディの場合よりも制約がある場合を想定しており、現在研究中である。いわゆる有事来援研究は、この「新たな研究」の一環として、時宜を得た米軍の来援について検討を行っているものである。有事来援研究の成果が最初のケース・スタディにどのように反映されることとなるのかについては、いまだ決まっていない。

なお、「指針」に基づく日米調整機関等の研究については、共同作戦計画についての研究とは別個の作業項目として、逐次研究を行っている。

一の2について

「指針」に基づき自衛隊及び米軍が行うのは、「共同作戦計画」の策定ではなく、飽くまでも、「共同作戦計画についての研究」である。

一の3について

共同作戦計画についての研究の最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に一応の区切りがついた後も、常時見直しを行っている。

二について

シーレーン防衛共同研究は、日本に武力攻撃がなされた場合に関し、脅威の分析、日米の対処兵力の見積り等を行った上で、シーレーン防衛のための日米共同対処をいかに効果的に行うかを目的として、日米両国の部隊の作戦能力の検証を行ったものであるが、その内容については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。

三について

「指針」第三項に基づく研究に特段の区切りといったものはない。また、「指針」第三項に基づき米軍に便宜供与が行われた事例はない。

四について

インターオペラビリティ(相互運用性)の研究については、統合幕僚会議事務局と在日米軍司令部が中心となって調整が行われた結果、昭和六十二年から通信面を対象に研究作業を実施してきたところであるが、これについては、平成元年九月に一応の区切りがついている。

インターオペラビリティの研究に関する今後の予定については、現在具体的に決まったものがあるわけではない。

参議院の原文

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