ことばで探す › 参議院 第129回
戦略防衛構想研究に関する日米協定に関する質問
参議院 第129回 第6号
質問本文
戦略防衛構想研究に関する日米協定に関する質問主意書
我が国は一九八七年七月二二日に「戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(以下「協定」という。)を米国と取り結んだ。しかし、戦略防衛構想それ自体は既に米政府によって正式に中止が発表されており(レス・アスピン米国防長官による一九九三年五月一三日の記者会見)、同構想はもはや過去のものとなっている。よって我が国政府の同協定の今後の扱いについて明らかにするために以下質問する。
一 協定第三条に基づき日本政府がこれまでとってきた「必要かつ適当な措置」全てを明らかにされたい。
また、今後追加の措置をとる予定があるか。
二 協定第五条に基づいて日米間で「情報の移転」はあったのか。
三 協定第六条に基づく取決めはいくつかわされたのか。また、それぞれの内容につきできる限り明らかにされたい。
四 協定第八条に基づく協議は開かれたのか。開かれたのであれば、それぞれの日時・場所・協議内容の概要につき全て明らかにされたい。
五 米政府による戦略防衛構想の中止に伴い、日米間でこの協定の今後の取扱いについて話し合いがなされたのか。なされたのであれば、その内容につきできる限り明らかにされたい。
六 現在、日米いずれかが、この協定に基づいてなんらかの行為を行うことがあるのか。
七 現在、日本政府にとってこの協定の存在意義はあるのか。もしあるのであれば、その意義を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府は、戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)第三項に従い、秘密の情報を保護することを目的として、次のような措置を採ってきている。
(一) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に基づく措置
(二) 通商産業省内における秘密情報の取扱いに関する内部規定の整備
(三) 通商産業省内に、戦略防衛構想研究に関する秘密の情報の保護を一元的に取り扱う部署を設置
(四) 通商産業省が戦略防衛構想研究に参加を希望する企業の秘密保護能力の確認を行う旨の公示
今後、いかなる措置を採るかについて予断することは差し控えたい。
二について
協定第五項に従って情報の移転が行われた事例は存在する。
三について
協定第六項に基づく協定の実施に必要な取極については、防衛・安全保障上の考慮等から米国政府との間で関連文書については不公表とすることで合意しているため、説明を差し控えたい。
四から七までについて
日米両国政府は、協定第八項に従って随時協議を行ってきているが、協定の他方の当事国たる米国との関係にもかんがみ、日時、場所、協議内容等につきつまびらかにすることは差し控えたい。なお、現時点においても、これまで協定に従って移転された情報の保護は依然として同協定の関連規定に従って行う必要があり、協定は現在も存在意義を有する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。