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国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問

参議院 第131回 第5号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1994年10月25日
内閣転送 1994年10月31日
答弁書受領日
1994年11月18日
提出から24日
答弁の項目数
1
質問 264字/答弁 523字

質問本文

国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問主意書

最近、日本の国連安全保障理事会常任理事国(以下「常任理事国」という。)入りの問題をめぐって、常任理事国になれば軍事的な義務を負うなどの議論が巷間ではかまびすしいが、はたしてそうした議論が正しいものか政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 政府は、常任理事国には制度上又は慣例上何らかの義務が存在すると考えているのか。

二 何らかの義務が存在する場合、たとえそれが軍事的な義務であっても、我が国は、常任理事国入りすれば、その義務を履行するつもりなのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

現行の国連憲章上、安全保障理事会常任理事国は、その特別な地位に伴うものとして、国連における活動の一部について、他の加盟国と異なった次のような扱いを受けている。すなわち、安全保障理事会の常任理事国として選挙を経ずに議席を確保すること(国連憲章第二十三条第一項)、表決に当たっていわゆる「拒否権」を有すること(国連憲章第二十七条第三項)、軍事参謀委員会は安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成すること(国連憲章第四十七条第二項)及び信託統治地域の施政を行っているか否かにかかわらず、安全保障理事会常任理事国は信託統治理事会を構成すること(国連憲章第八十六条第一項)である。

国連平和維持活動に対する分担金については、昭和四十八年以来、累次の国連総会決議に従って、安全保障理事会常任理事国が通常分担金の分担率を超えた追加的な負担を行ってきている。

国連憲章改正後の安全保障理事会常任理事国の地位については、様々な態様が有り得るので、現時点において、一定の権利義務を前提として我が国の義務の履行について確定的に論ずるのは困難である。

いずれにせよ、我が国は、憲法の範囲内で安全保障理事会における責任を果たす所存である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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