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キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問

参議院 第141回 第7号

提出者
参議院
提出日
1997年11月6日
内閣転送 1997年11月10日
答弁書受領日
1997年11月21日
提出から15日
答弁の項目数
4
質問 989字/答弁 1,159字

質問本文

キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問主意書

日本政府は平成八年十二月二日に開催された日米安全保障協議委員会(SCC)において、同年四月十五日の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)中間報告及び同年九月十九日のSACO現状報告に対するコミットメントを再確認した。

そのうえで、日米両政府は普天間飛行場の代替施設としての海上ヘリポートを沖縄本島の東海岸沖に建設するものとし、ありうべき海上施設の工法として、(1)杭式桟橋方式(浮体工法)(2)箱(ポンツーン)方式(3)半潜水(セミサブ)方式を合意した。

右日米両政府の合意を受けて、キャンプ・シュワブ沖水域において事前調査を実施していた政府は、平成九年十一月五日、海上ヘリポート基本案を名護市や沖縄県等に提示した。

提示された海上ヘリポート基本案によると、規模は全長約千五百メートル、幅約六百メートル、建設場所がリーフ内の場合は杭式桟橋方式、リーフ外の場合はポンツーン方式となっている。

以上のような経緯に照らし、次の点について質問する。

一、キャンプ・シュワブ沖においてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途、制限内容を図面を添付して特定のうえ明らかにされたい。

二、右水域における漁業権の種類、漁業権者及びその構成員を示されたい。

三、政府の海上ヘリポート基本案は、住民居住地の一・五キロメートル以上沖合に、全長約千五百メートル、幅約六百メートルの海上ヘリポートを建設しようとするものであるが、かかる巨大な海上ヘリポート建設によって、当該水域(浮体施設によって占有される水域)の漁業権は消滅すると考えられる。この点について政府の見解を示されたい。

また、政府が漁業権は消滅しないとの考え方に立つならば、その法的根拠を明らかにされたい。

四、海上ヘリポート(浮体施設)の下の水域における船舶の停泊、係留、潜水など継続的漁業行為は許されるか、政府の見解を示されたい。

五、海上ヘリポート建設の為には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、特に水域の新規提供に関する日本政府の新たな合意が必要であると考えるが、どうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二条の規定に基づきアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域であるキャンプ・シュワブに関する日本国政府及びアメリカ合衆国政府の間の合意による当該施設及び区域における水域の区域、用途及び制限の内容は、別添資料のとおりである。

二について

御指摘の水域に設定されている漁業権は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定に基づき沖縄県知事が平成五年沖縄県告示第五百五十二号で定めた共同第五号及び共同第七号の漁場に係る第一種共同漁業権及び第二種共同漁業権である。これらの漁業権者は、共同第五号については名護漁業協同組合(免許番号共同第五号)であり、共同第七号については石川市漁業協同組合、金武漁業協同組合及び宜野座村漁業協同組合の共有(免許番号共同第七号)である。また、当該漁業権を行使する者は、免許番号共同第五号の漁業権については名護漁業協同組合の組合員、免許番号共同第七号の漁業権については石川市漁業協同組合、金武漁業協同組合及び宜野座村漁業協同組合の組合員であると承知している。

三及び四について

御指摘の海上ヘリポート建設に伴う漁業権の取扱い及び漁業行為の可否については、現段階において、海上ヘリポートの工法及び建設場所が具体的に決定されたわけではなく、関係者の意向も明らかではないことから、具体的な答弁は差し控えたい。

五について

一般論として、御指摘の海上ヘリポートの建設場所となる水域が、既に地位協定第二条の規定に基づきアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域内にある場合には、水域の新たな提供に関する日本国政府及びアメリカ合衆国政府の間の合意は必要ない。また、同条の規定に基づきアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域内の水域について、その用途、制限等に関し従来の両政府間の合意内容を変更する必要が生じる場合には、新たな両政府間の合意が必要であると考えられる。

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 1/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 2/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 3/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 4/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 5/5

参議院の原文

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