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米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設に関する質問
参議院 第145回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問本文
米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設に関する質問主意書
平成八年十二月二日に発表された「普天間飛行場に関するSACO最終報告」(以下「最終報告」という。)から二年余が経過した。大田昌秀前沖縄県知事が、最終報告における海上ヘリ基地建設に反対を表明してからも一年余が経過した。
平成十年十一月十五日に施行された沖縄県知事選挙では、敗れた大田昌秀前知事も当選した稲嶺恵一新知事も、最終報告における海上ヘリ基地に反対するとの公約をした。そのうえで、当選した稲嶺恵一知事は、沖縄本島北部地域に使用期限を十五年に限定した軍民共用空港の建設を米軍普天間飛行場の代替施設として公約した。
私は、最終報告で示された海上ヘリ基地建設には反対である。同時に、県知事選挙における両候補の公約にも明らかなように、海上ヘリ基地建設反対は沖縄県民の総意であると確信している。また、米軍普天間飛行場の代替施設を県内に求め、県内に新たな米軍基地を建設することにも反対である。
よって、次の点について質問する。
一、最終報告第四項F号は「日本政府は、沖縄県民に対し、海上施設の構想、建設場所及び実施日程を含めこの計画の進捗状況について継続的に明らかにしていくものとする」と定めている。よって、最終報告で海上施設案が採用され、(イ)ヘリポートの嘉手納飛行場への集約案(ロ)キャンプ・シュワーブにおけるヘリポート建設案の両案が採用されなかった理由、各案の比較検討作業の経緯と結果について明らかにされたい。
二、政府は、海上ヘリ基地建設に反対を公約した稲嶺知事の当選で、米軍普天間飛行場の代替施設として海上施設を合意した最終報告を見直す日米交渉を行う考えがあるのか、それとも将来にわたって海上ヘリ基地建設をめざすのか明らかにされたい。
三、米軍普天間飛行場の返還に伴う代替施設は、軍民共用が可能な施設であるとの日米間の合意があったのか。もしそのような合意があったとすれば、この点についても最終報告の見直しが必要ではないのか政府の見解を明らかにされたい。
四、米軍普天間飛行場の代替施設は、予めその使用期限を定めることは可能か。在日米軍施設で予め使用期限を付して新規提供されたものがあればその施設名を明らかにされたい。また、稲嶺知事が公約した十五年の使用期限と各地権者と政府間の施設賃貸借契約の期間との関係をどのように考えるのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
普天間飛行場の返還に伴う代替施設については、安全、騒音、運用、技術的側面、環境及び経費の要素を考慮しつつ、嘉手納飛行場への集約案、キャンプ・シュワブにおけるヘリポート建設案並びに海上施設の開発及び建設案の三案につき、日米間で総合的な検討を行った。その結果、SACO最終報告において、海上施設案は、他の二案に比べ、米軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質に配慮するとの観点から、最善の選択肢であると判断されたものである。また、海上施設は、軍事施設として使用する間は固定施設として機能し得る一方、その必要性が失われたときには撤去可能なものであることも考慮された。
二について
普天間飛行場の返還に伴う代替施設としての海上施設案については、現時点において、これを見直すためにアメリカ合衆国政府と交渉することは考えていない。他方、政府としては、従来から、地元の頭越しに進める考えはない旨表明しているところであり、今後、稲嶺沖縄県知事の意見を十分聴きつつ、本件の解決に向け、真摯に取り組む考えである。
三について
御指摘のような日米政府間の合意はない。
四について
一般論として申し上げれば、使用期限を明示することについては、将来の国際情勢など様々な要因とも関連するため、困難であると考えている。
現在、我が国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条に基づきアメリカ合衆国に提供している施設及び区域のうち、施設及び区域の全体について使用期限を付しているものには周防灘訓練区域があり、施設及び区域の一部について使用期限を付しているものには立神港区がある。なお、これらについて使用期限を付しているのは、前者については、時期を特定して実施される海上自衛隊とアメリカ合衆国海軍との共同訓練の間提供するものであり、また、後者については、既提供建物等の建て替えに伴う機材等の一時的な保管場所として所要の工事が完了するまでの間提供するものであるためである。
また、アメリカ合衆国に施設及び区域として提供するため、国が土地等の所有者と締結する賃貸借契約の期間は、一般に、昭和四十七年四月二十六日の衆議院法務委員会において示した政府見解にあるように、駐留軍が使用する期間とする趣旨のものであり、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条により二十年を経過したとき満了するものであるが、現時点において、御指摘の公約の使用期限と賃貸借契約の期間との関係を論じることはできないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。