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民間旅客機による米軍の弾薬、小火器類の輸送に関する質問
参議院 第142回 第9号承知していない ×1
質問本文
民間旅客機による米軍の弾薬、小火器類の輸送に関する質問主意書
那覇空港発関西空港行きの日本航空旅客機に、米軍から弾薬と小火器類など約六十キロの輸送が平成十年一月六日に依頼されていたことが判明した。
右弾薬等の輸送は、貨物の中身や法規制などの確認に時間がかかったことから、結果的には運搬されなかったものの、国民に強い衝撃を与えている。
民間機は、利用者の安全を最優先すべきであり、危険のある武器や弾薬を輸送することは、絶対にやめるべきである。
以上のような事実と経緯に照らし、次の点について質問する。
一、那覇空港から関西空港に向かう日本航空の旅客機に、米軍から弾薬と小火器類など約六十キロの輸送が平成十年一月六日に依頼されていたのは事実か。
1.事実であるならば、依頼した米軍の部隊名、荷送り責任者、輸送先(荷受人)を明らかにされたい。
2.依頼された弾薬、小火器類の種類、個数、重量を明らかにされたい。
3.過去にも在沖米軍から民間旅客機による弾薬輸送の事実があるか、明らかにされたい。
4.今回、弾薬等の輸送が実現しなかった理由を詳細に述べられたい。
二、現行国内法、国際法上、民間旅客機による軍事用の武器、弾薬等の輸送は許されているのか。また、許されているならその法的根拠並びに輸送基準を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1、2及び4について
御指摘の件については、日本航空株式会社に問い合わせたところ、二についてでお答えする安全性の観点から定められている輸送に関する技術上の基準等に照らして問題となる事実はなかったとのことであった。
なお、その余の点については、米軍による民間からの直接の調達に係る事項であること等から、お答えできる立場にはない。
一の3について
過去に沖縄に駐留する米軍からの依頼を受けた民間旅客機による弾薬輸送の事実があるか否かについては、承知していない。
なお、平成九年度からの沖縄県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土演習場への移転に伴い、米軍からの調達依頼を受け、政府が借り上げた民間航空機によって、米軍が、米軍の人員及び小火器用の弾薬を含む物資等を沖縄県から本土へ輸送したことがある。
二について
民間旅客機による火薬類及び銃砲の輸送については、国内法上、国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号。以下「シカゴ条約」という。)附属書に準拠する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十六条第一項及びこれに基づく航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項の規定等により、同項第一号に基づく航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号)で定める火薬類及び銃砲について同告示で定める輸送に関する技術上の基準を満たす場合等に限り許容されている。
また、国際法上は、一般に、領域国の許可を受けていることを前提に、民間旅客機による軍需品等の運送が許容されており、このことは、シカゴ条約第三十五条(a)の規定によっても確認されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。