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エアーニッポン機とジェット戦闘機の異常接近に関する質問
参議院 第147回 第10号
質問本文
エアーニッポン機とジェット戦闘機の異常接近に関する質問主意書
急速に大型化、スピード化が進む航空運輸の世界にあって、安全な航行の確保は万全に担保され、優先されなければならない。
離島県沖縄、観光立県をめざす沖縄にとって、安全な航空路の確保は極めて重要である。その沖縄上空で万が一にも起こってはならない民間機とジェット戦闘機が異常接近した、との航空法第七十六条の二の規定に基づく機長報告が運輸大臣になされたとのことである。
平成十二年二月八日の運輸省発表に基づくマスコミ報道によれば、異常接近は同年二月四日一三時五〇分頃に発生し、関連機はジェット戦闘機であった、とのことである。マスコミ報道に見る接近状況は単なる異常接近ではなく、ジェット戦闘機がエアーニッポン機を標的にして戦闘訓練をやったのではないかと、強く疑わざるを得ない。
今回の異常接近報告に対し、在日米海軍司令部は「ニアミスと報道されている機は第七艦隊所属原子力空母『ステニス』の艦載機FA一八戦闘攻撃機ホーネット」であることを認めたものの、エアーニッポン機長の異常接近報告の内容を否定しているとのことである。
復帰後二七年余が経過したにもかかわらず、沖縄上空では未だに我が国の主権が回復されていない。なぜなら、いわゆる嘉手納ラプコンが返還されておらず航空管制権を米軍が握っているからである。その上、沖縄上空には広範な訓練空域が存在し、米軍と自衛隊の共同使用による実射訓練、空中戦闘訓練が日常的に行われているのである。
政府は、一刻も早く今回の異常接近の真相を調査・究明し、沖縄上空における我が国の主権を回復し、もって航行の安全を確保すべきである。
以下、質問する。
一、過去一〇年間に発生したニアミスと認定された事例とそれに対する再発防止等政府が講じた対応について明らかにされたい。
二、この度のエアーニッポン七三五便機長からの異常接近報告の内容について詳細に明らかにされたい。
三、航空法に定める異常接近報告の手続とこの度のエアーニッポン七三五便機長の報告が遅れた理由を明らかにされたい。
四、この度の異常接近報告に対する政府の調査の方法、調査報告書作成の時期及び公表の方法、ニアミスと判断された場合の対応の具体的な方策を明らかにされたい。
五、沖縄上空に設定されている米軍訓練空域の位置、範囲等を図表をもって明らかにされたい。
六、いわゆる嘉手納ラプコンの返還をいつ、いかなる方法でアメリカ政府に要求したのか、また、政府がいわゆる嘉手納ラプコンをアメリカ政府に要求する理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
過去十年間において、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条の二に基づく異常接近に関する機長報告を受けて運輸大臣が異常接近と判定した事例と政府が講じた対応については、別表一のとおりである。
二について
御指摘の異常接近報告の内容については、別表二のとおりである。
三について
航空法第七十六条の二において、機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときは、運輸大臣に所定の事項を報告しなければならないとされている。
本事案は平成十二年二月四日に発生し、エアーニッポン七三五便の機長による運輸大臣への報告は二月七日になされており、この間三日を要した理由に関しては、当該航空会社の社内手続によるものであると聞いているが、政府としては、報告が早期になされるよう社内手続の改善について検討を求めたところである。
四について
政府としては、機長による報告を基に、本事案の状況及び原因について、関係者及び関係機関に対し聴取等を行うとともに必要なデータの提出を求め、可能な限り早期に調査結果を報道機関等に対して公表する所存である。
また、具体的な再発防止策については、調査結果を踏まえた上で策定することとしている。
五について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている空域及び日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する空域として告示されているもののうち、沖縄県及びその周辺に所在するものは、別紙のとおりである。
六について
政府としては、沖縄本島における進入管制業務の移管について、これまで累次にわたり、日米合同委員会の枠組み等を通じ、米側に対し申し入れてきており、その時期等は別表三のとおりである。
昭和四十七年の日米合同委員会において、当該管制業務は、我が国が提供できるまでの暫定期間中、アメリカ合衆国政府が実施することで合意し現在に至っている。
政府としては、既に当該管制業務を十分実施し得る能力及び技術を備えていると考えているため、アメリカ合衆国政府に対して当該管制業務の移管を求めているところである。
別表一 異常接近と判定した事例と政府が講じた対応~別表二 異常接近報告の内容 1/3
別表一 異常接近と判定した事例と政府が講じた対応~別表二 異常接近報告の内容 2/3
別表一 異常接近と判定した事例と政府が講じた対応~別表二 異常接近報告の内容 3/3
別表三 米側に対する申入れ
別紙
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