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米軍嘉手納ラプコンに関する質問

参議院 第146回 第10号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
1999年12月6日
内閣転送 1999年12月8日
答弁書受領日
1999年12月17日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,228字/答弁 1,444字

質問本文

米軍嘉手納ラプコンに関する質問主意書

「空の主権」返還を-嘉手納ラプコン事故で平和団体、“普通の姿”程遠く-航空関係者情報不足に不満、故障十二時間前に異常-嘉手納ラプコンのレーダー、予備なく修復対応のみ、米軍頼りに「もろさ」、百五十便 三万人に影響。これらはいずれも嘉手納ラプコン事故を報道した地元二紙の見出しである。

嘉手納ラプコン(レーダー進入管制)は、一九九九年十一月十一日午後七時三十分頃にその機能を失い、翌十二日午後五時四十九分に復旧するまでレーダーシステムが故障した。運輸省那覇航空交通管制部によると、嘉手納ラプコンの故障が通報されたのは十一月十一日午後七時十分であった、とのことである。

私は、十一月十二日午後零時三十分羽田発那覇行きの日本航空機に搭乗し、嘉手納ラプコン事故に遭遇した。搭乗した飛行機は、那覇空港上空で長時間待機飛行させられたのである。

今度の嘉手納ラプコン事故により、約百五十便、三万人以上に影響が出たという。観光立県をめざす沖縄にとって深刻な事態を招来した。何よりも沖縄の空が米軍の管轄下にあり、空の主権が侵害されている事実に驚き、怒りを覚える。沖縄は陸にも海にも空にも軍事基地があるようなものだと考える。

政府は、民間航空機の安全確保を図る意味においても、一刻も早く米軍管理になっている航空機進入管制権の返還を要求すべきである。

以上の観点に立って、以下質問する。

一、米軍嘉手納ラプコンの機能及びその空域とシステム、運輸省那覇航空交通管制部との関係を明らかにされたい。

二、一九九九年十一月十一日から同月十二日の間の嘉手納ラプコン事故について、その事故原因等について米軍からどのような報告があったか明らかにされたい。

また、嘉手納ラプコンが故障した場合のわが国への通報体制はどのようになっているのか、今度の事故についていつ、どのような形で通報があったか明らかにされたい。

三、一九七二年の沖縄復帰時に日米両政府で合意されたいわゆる「五・一五メモ」関連文書では、嘉手納ラプコンについてどのような合意が成立しているのか、その全容を明らかにされたい。

四、政府は、アメリカ政府に対し沖縄上空における航空機進入管制権の返還を求めたことがあるか。あるならその時期とそれに対するアメリカ政府の返答内容を明らかにされたい。

また、政府は今度の嘉手納ラプコン事故をどのように受け止めたのか、今後航空機進入管制権の返還をどのような形で求めるのか明らかにされたい。

五、今度の嘉手納ラプコン事故の際、民間航空機の安全確保のためにいかなる方策が採られたか明らかにされたい。

また、今度の嘉手納ラプコン事故の間に那覇空港を離発着して訓練した自衛隊機の機数及び訓練内容について明らかにされたい。

六、わが国の空の管制権はどのように区分されているのか。嘉手納ラプコンのように米軍が管制権を握っているところはあるのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのレーダー進入管制施設(以下「本件管制施設」という。)の管制空域は、嘉手納飛行場を中心に半径五十海里以内、高度二万フィート以下及び久米島空港を中心に半径三十海里以内、高度五千フィート以下の空域である。

本件管制施設においては、嘉手納飛行場、普天間飛行場、那覇空港等に係る到着機及び出発機並びに当該管制空域を通過する航空機に対して、レーダー進入管制業務(以下「本件管制業務」という。)を行っている。

また、運輸省那覇航空交通管制部においては、本件管制施設の管制空域に接続する空域の航空路管制業務を行っている。

二について

米軍からの報告によれば、本件管制業務の一時停止は、建設請負業者が過ってケーブルを切断したことによるものであるということであった。

通報体制については、運輸省那覇航空交通管制部と本件管制施設の間には、常に専用電話による連絡体制が確保されており、本件についても、本年十一月十一日午前七時三十分頃、本件管制施設から運輸省那覇航空交通管制部に対し、障害発生の通報があった。

三について

沖縄本島における進入管制業務については、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会において合意が行われており、その内容は別紙のとおりである。なお、この合意は既に公表されている。

四について

政府としては、本件管制業務の移管について、これまで累次にわたり、日米合同委員会の枠組みを通じ、米側に対し申し入れてきており、その時期等は別表のとおりである。

米側は、これまで民間航空分科委員会における申入れに対し、本件管制業務の移管は困難である旨返答してきているが、本年十一月十八日に行われた日米合同委員会での申入れを受け、今後とも協議していくこととなった。

本件管制業務の一時停止に関する事実関係は二についてで述べたとおりであり、政府としては、これを遺憾であると受け止めており、本年十一月十八日に行われた日米合同委員会において、米側に対し、遺憾の意を表明し、再発防止に万全を期すよう申し入れたところである。

政府としては、本件管制業務の移管について、今後とも、日米合同委員会の枠組みを通じ、米側と協議していく考えである。

五について

本件管制施設は、本件管制業務の停止後直ちに、レーダーを用いず航空機からの無線交信によってその位置や高度を確認して管制する方式に移行し、運輸省那覇航空交通管制部は、これに対応して本件管制施設の管制空域へ進入する航空機の間に高度差又は拡大した時間差による管制間隔を設定する方式を適用するとともに、航空交通量を制限する措置をとった。

その間、自衛隊は、那覇空港を離着陸して対戦闘機戦闘訓練等を実施していたが、航空交通の安全確保のため、一時訓練を中止し、運輸省等と調整の上、安全が確保できる飛行のみを行ったところである。なお、その間に同空港を離着陸して訓練した自衛隊の航空機の機数及び個別具体的な訓練内容を明らかにすることは、自衛隊の練度等が明らかとなるおそれがあることから、事柄の性格上、答弁することは差し控えたい。

六について

我が国の航空交通管制業務は、一元的に運輸省が行うこととしているが、横田飛行場、岩国飛行場及び嘉手納飛行場の周辺空域においては、米軍が航空交通管制業務を実施している。

別紙 民間航空分科委員会 1/4

別紙 民間航空分科委員会 2/4

別紙 民間航空分科委員会 3/4

別紙 民間航空分科委員会 4/4

別表 米側に対する申入れ

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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