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沖縄の空の安全に関する質問主意書
参議院 第194回 第15号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4
質問本文
沖縄県の沖縄本島上空と周辺の航空管制業務が米国政府から日本政府へ移管されたのは二〇一〇年三月三十一日である。いわゆる米軍嘉手納飛行場の航空管制業務、通称嘉手納ラプコンの返還である。嘉手納ラプコンの返還は、那覇空港、久米島空港、嘉手納飛行場及び普天間飛行場を離着陸する全ての航空機の進入路を日本側がコントロールするもので、それまで嘉手納飛行場や普天間飛行場を離着陸する戦闘機や偵察機、輸送機等の軍用機が優先されてきた沖縄の空の民間側への移管である。嘉手納ラプコンは、日本政府への移管後、名称を「那覇進入管制空域」(通称・那覇アプローチ)に改め、沖縄の空の安全を守っているが、その進入管制の実状は明らかではない。防衛省沖縄防衛局が新たに実施した嘉手納と普天間の両飛行場の飛行調査によると本年四月から七月までの四カ月の間、嘉手納は一万八千七百九十九回の離着陸等があり、そのうちの六千五百五十四回は外来機によるもので全体の約三十五%を占めた。普天間は常駐機と外来機合わせて五千八十四回となっている。また国土交通省大阪航空局による二〇一六年度の那覇空港の着陸回数(速報値)は八万三千百八十九回で、過去最多を更新し、前年度比で四千五百四回(五・七%)増となっている。離着陸回数は約十六万六千四百回となる。旅客機等の民間航空機と戦闘機等の軍用機が飛び交う沖縄の空の交通整理を担い、沖縄の空の安全を確保する「那覇進入管制空域」の役割は極めて重要である。
よって、以下、質問する。
一 「那覇進入管制空域」の要員のうち、管制官の総数と勤務体制を明らかにされたい。
二 「那覇進入管制空域」に入ってきた全ての航空機の数を二〇一〇年から二〇一六年まで年毎に示されたい。
三 前記二の航空機の数を民間機と軍用機に分けて示されたい。
四 「那覇進入管制空域」において旅客機等の民間機に対し、進入コース等の変更を指示したことがあるか。変更の指示をしたことがあるのであればその件数を二〇一〇年から二〇一六年まで年毎に示し、変更の指示をした理由を明らかにされたい。
五 「那覇進入管制空域」において民間機と軍用機の異常接近等が起きたことがあるか。異常接近等が起きたことがあるのであれば、その件数と原因を明らかにされたい。
六 「那覇進入管制空域」において空の安全確保の観点から米軍側と定期的に協議を行っているのか。協議を行っているのであれば直近の協議事項等を明らかにされたい。
七 日本政府は「那覇進入管制空域」について、他の進入管制空域との比較においてどのような評価をしているのか。米軍側の意向を含め改善すべき点等、総括を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
那覇進入管制区のターミナル・レーダー管制業務を行う航空管制官は、平成二十九年四月一日時点で六十名であり、また、当該業務を二十四時間体制で行うために交代制勤務を導入している。
二について
お尋ねの「「那覇進入管制空域」に入ってきた全ての航空機」の意味するところが必ずしも明らかではないが、那覇進入管制区のターミナル・レーダー管制業務において取り扱った航空機の数は、平成二十二年が十二万二千百七十機、平成二十三年が十六万六千百九十二機、平成二十四年が十七万四千五百十三機、平成二十五年が十八万千百二十六機、平成二十六年が十九万三千六百七十機、平成二十七年が十九万四千十一機及び平成二十八年が二十万千百八十六機である。なお、平成二十二年の機数は、嘉手納飛行場における進入管制業務(以下「沖縄進入管制業務」という。)の我が国への移管後である同年四月から十二月までのものである。
三について
二についてで述べた那覇進入管制区のターミナル・レーダー管制業務において取り扱った航空機のうち、民間機の数は、平成二十二年が八万四千七百六十機、平成二十三年が十一万四千百九機、平成二十四年が十二万六千八十七機、平成二十五年が十二万七千四十一機、平成二十六年が十三万六千七百二十一機、平成二十七年が十三万六千五百八十二機及び平成二十八年が十四万三千五百三機並びに軍用機の数は、平成二十二年が三万七千四百十機、平成二十三年が五万二千八十三機、平成二十四年が四万八千四百二十六機、平成二十五年が五万四千八十五機、平成二十六年が五万六千九百四十九機、平成二十七年が五万七千四百二十九機及び平成二十八年が五万七千六百八十三機である。なお、平成二十二年の機数は、沖縄進入管制業務の我が国への移管後である同年四月から十二月までのものである。
四について
お尋ねの「進入コース等の変更を指示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、那覇進入管制区のターミナル・レーダー管制業務は、那覇進入管制区を飛行する航空機に対し、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について指示を与えるものであるが、この指示は、安全かつ円滑な航空交通を確保するために日常的に行うものであり、その全ての記録を取ることとはしておらず、その件数をお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「異常接近等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、那覇進入管制区において、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条の二の規定に基づき、民間機と軍用機との間の異常接近に関する機長の報告がされたことはない。
六について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づいて設置された日米合同委員会の枠組み等を通じて、那覇進入管制区のターミナル・レーダー管制業務の運用方法について、累次にわたり協議を行っているが、協議内容等の詳細については、これらを公表すればアメリカ合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、那覇進入管制区のターミナル・レーダー管制業務については、アメリカ合衆国軍隊の運用上の所要を満たしつつ、他の進入管制区のターミナル・レーダー管制業務と同様の管制業務を提供しているものであり、引き続き、適切に管制業務を提供することが必要と考えている。
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