ことばで探す › 参議院 第181回
米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する再質問主意書
参議院 第181回 第48号承知していない ×1
質問本文
本年十月三十一日に提出した「米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書」(第百八十一回国会質問第六号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八一第六号)(以下「答弁書」という。)では、航空法の改正等に関する質問について答弁がなされておらず、再度、政府の見解を問う必要があるため、以下再質問する。
一 答弁書により、米軍航空基地の近傍で凧等により米軍機の航行を妨害した場合、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」(昭和四十九年法律第八十七号。以下「航空危険行為等処罰法」という。)の適用対象となる可能性があるとの政府の見解を受領した。しかしながら、米軍や自衛隊の航空機の安全を確保するために、凧や風船、レーザーポインター等による妨害行為を規制する等、航空法や国土交通省令の改正をするかという趣旨の質問に対する答弁が見当たらないため、改めて政府の見解を明らかにされたい。もし改正する必要がないと考えるならば、その理由について明らかにされたい。
二 質問主意書の六で尋ねたレーザーポインターによる航行妨害行為に関する法整備に関する政府の答弁は十分ではないと考える。そもそもレーザーポインターにおける航行妨害(以下「同航行妨害」という。)は、凧や風船等とはその妨害効果が大きく異なる。同航行妨害の実態及びそれが航行の安全へ与える影響について、政府は認識しているのか、明らかにされたい。また、航空危険行為等処罰法の制定時、同航行妨害を想定していたか、政府の見解如何。さらに、妨害を未然に防止し航空機の安全を確保するためには、罰則の強化や新たな法律の制定など、法的基盤を整備すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十四年十一月九日内閣参質一八一第六号。以下「前回答弁書」という。)四についてで述べたとおり、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の二第二項の規定は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百九条の四第一項で定める航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について、同法第九十九条の規定に基づき航空機乗組員に対し情報の提供を行うため、当該行為をしようとする者に対し、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならないこととするものであるため、同規則を改正しても当該行為を禁止することはできない。したがって、同規則の改正を行うことは考えていない。
なお、御指摘の「妨害行為を規制する等」については、前回答弁書三及び六についてで述べたとおり、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号。以下「航空危険行為等処罰法」という。)第一条に規定する「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者」に該当する場合には、同条の罪が成立し得るものと考えている。
二について
御指摘の「レーザーポインターにおける航行妨害」の実態については、網羅的には把握していない。ただし、米軍機については、米側から、レーザー光の照射を受けた事例があり、航行の安全に影響を与えるとして、累次の機会に、適切な措置を講ずるよう要請がなされているところである。また、民間航空機については、空港へ進入中にレーザー光の照射を受け、航行の安全に影響を及ぼすおそれがある事例があったとの報告を受けた例がある。
航空危険行為等処罰法第一条には、「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されており、御指摘の「レーザーポインターにおける航行妨害」を行った者が、同条に規定する「その他の方法で航空の危険を生じさせた者」に該当する場合には、同条の罪が成立し得るものと考えている。
現時点で、御指摘の「罰則の強化や新たな法律の制定」を行うことは考えていないが、今後とも、関係省庁が連携して、航空の安全確保に取り組んでまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。