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米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書

参議院 第181回 第6号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2012年10月31日
内閣転送 2012年11月5日
答弁書受領日
2012年11月9日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,004字/答弁 1,026字

質問本文

普天間飛行場近傍において、米海兵隊所属MV22オスプレイ(以下「オスプレイ」という。)の運用に反対する妨害行為として、凧や風船等を揚げている事案が発生し、米軍より安全上の観点から取締りを要請されているとの情報がある。

一方、米軍機や自衛隊機の航行においては、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法等を定めている航空法の適用除外とされ、妨害行為を適切に取り締まる法律はない状況と聞く。

右の点を踏まえ、以下質問する。

一 普天間飛行場近傍において、風船や凧等による妨害行為の実状について、政府の承知するところを示されたい。また、これらの妨害行為に対する政府の見解如何。

二 米軍から、安全上の観点に基づき、これらの妨害行為を取り締まるよう要請されていると聞くが、その事実関係を明らかにされたい。また、こうした現状への対応策について政府の取組如何。

三 米軍及び自衛隊航空機に対する凧や風船等による妨害行為を規制する国内法の法令及び条例を明らかにされたい。またこれらの法的対策が不十分であるならば、その改善策について、政府の方針を明らかにされたい。

四 航空法第九十九条の二第二項は「前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。」と規定するが、国土交通省令を改正すれば、地表・水面から高さ百五十メートル未満であっても、飛行に影響を及ぼすおそれのある凧や風船等による妨害行為を規制することは可能か。また、その改正の考えはあるか、政府の見解如何。

五 「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」(昭和四十九年六月十九日法律第八十七号)は、米軍及び自衛隊航空機に適用されるのか。適用されない場合、現行法を改正すれば、凧や風船等による妨害行為の規制は可能であるとの認識か、政府の見解如何。

六 米国においては、レーザーポインターによる航行妨害事案も報告されており、それを規制する法律が平成二十三年に成立したと聞く。日本ではレーザーポインターによる妨害行為を取り締まる法律はあるのか。もしなければ、事故が起きる前に規制する法律を整備する必要があると考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

普天間飛行場における垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の配備に伴い、同飛行場周辺において、風船や凧が揚げられているのを確認しており、これはMV二二の配備反対等を訴える活動の一環と思われる。

政府としては、このような行為が事故につながるようなことがあってはならないと考えており、関係省庁間での情報共有を図りつつ、適切に対応してまいりたい。

二について

お尋ねの要請については、米側から、累次の機会に、安全上の観点から適切な措置を講ずるよう要請がなされているところである。これを受け、政府としては、普天間飛行場の周辺において防衛省等の職員が巡回等を行ったところであるが、引き続き、関係省庁間での情報共有を図りつつ、適切に対応してまいりたい。

三及び六について

米軍機及び自衛隊機に対する妨害行為を規制する我が国の国内法令の適用については、個別具体的な事実関係によることから、一概にお答えすることは困難であると考えるが、例えば、御指摘の「凧や風船等による妨害行為」や「レーザーポインターによる妨害行為」を行った者が、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号。以下「航空危険行為等処罰法」という。)第一条に規定する「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者」に該当する場合には、同条の罪が成立し得るものと考えている。

政府としては、このような行為が事故につながるようなことがあってはならないと考えており、関係省庁間での情報共有を図りつつ、適切に対応してまいりたい。

四について

お尋ねの「妨害行為を規制すること」の趣旨が必ずしも明らかではないが、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の二第二項の規定は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百九条の四第一項で定める航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について、同法第九十九条の規定に基づき航空機乗組員に対し情報の提供を行うため、当該行為をしようとする者に対し、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならないこととするものであって、当該行為を禁止するものではない。

五について

一般論としては、米軍機及び自衛隊機は、航空危険行為等処罰法の対象となるが、具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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