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米軍普天間飛行場への米海兵隊垂直離着陸機MV-22オスプレイの配備に関する質問
参議院 第145回 第3号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
米軍普天間飛行場への米海兵隊垂直離着陸機MV-22オスプレイの配備に関する質問主意書
平成十一年一月二十日、在沖米海兵隊第三海兵遠征軍のジョン・カステロー副司令官が「米軍普天間飛行場配備のCH-46E、CH-53E型ヘリコプターが二〇〇七年から二〇〇八年に最新鋭垂直離着陸機MV-22オスプレイに更新される。普天間飛行場の返還・移設が実現していない場合でも配備する」旨発表した。
MV-22オスプレイの普天間飛行場への配備は、基地機能の強化であり、県民の生命・身体の安全に対する危機であり、平穏な県民生活を破壊するものであって、断じて容認できない。
政府は、普天間飛行場へのMV-22オスプレイ配備を認めてはならない。
この件に関し以下質問する。
一、政府は、米軍普天間飛行場へのMV-22オスプレイ配備に関するジョン・カステロー副司令官の発言を承知しているのか。承知しているのであれば、同発言をどのように理解しているのか、同発言について米政府にその真意・内容について照会したのか、照会したなら米政府の回答内容について、それぞれ明らかにされたい。
二、現在、米軍普天間飛行場に配備されているCH-46E、CH-53E型機と比較したMV-22オスプレイの速力、航続距離、積載能力、機体の特徴等について、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。
三、米国防総省のエグゼクティブ・レポート「日本国沖縄の普天間海兵航空基地の移設に関する国防総省の機能分析と運用構想」(一九九七年九月三日)及び「運用所用と運用概念-普天間飛行場の移設」(一九九七年九月二十九日)によると、MV-22オスプレイ三十六機の配備を前提に普天間飛行場返還に伴う代替海上基地の建設が構想されていることが明らかである。
政府は、海上基地へのMV-22オスプレイ配備についてアメリカから提案を受けているのかどうか、また、提案があったら容認するのか明らかにされたい。
四、「普天間飛行場に関するSACO最終報告」(平成八年十二月二十日)によると、「海上施設は、ヘリコプターに係る部隊・装備等の駐留を支援するよう設計され、短距離で離着陸できる航空機の運用も支援する能力を有する」とあるが、MV-22オスプレイの配備を日米両政府で合意したのか。そうでなければ、政府は右最終報告における海上施設にMV-22オスプレイは配備されないことを明らかにされたい。また、右最終報告でいう「短距離で離着陸できる航空機」とはいかなる機種の航空機なのか説明されたい。
五、政府は、MV-22オスプレイ配備に伴う安全性、騒音問題、基地機能への影響、県民生活への影響を調査検討したことがあるのか、あるとすればその概要を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
御指摘の米軍関係者の発言については、その報道は承知しているが、その発言の具体的内容は承知していない。
当該報道を受け、アメリカ合衆国国防省に対し、御指摘の垂直離着陸機MV-22オスプレイ(以下「MV-22」という。)の沖縄への配備に関するアメリカ合衆国政府の見解を照会したところ、同国国防省から、同国政府としては、現時点においてMV-22の沖縄への配備について何ら具体的な予定は有していない旨の回答を得たところである。また、これまでアメリカ合衆国政府から将来のMV-22の沖縄への配備計画に関しては、御指摘の文書を含め一切説明を受けたことはなく、これを承知していないところであり、現時点において、お尋ねのような仮定の議論も含め、お答えすることは困難である。
お尋ねの普天間飛行場に関するSACO最終報告(平成八年十二月二日)にいう「短距離で離着陸できる航空機」とは、特定の機種の航空機を念頭に置いたものではない。
二について
御指摘のCH-46E、CH-53E及びMV-22の速力、航続距離、積載能力、機体の特徴等については、アメリカ合衆国海兵隊の公刊資料等によれば、別表のとおりであると承知している。
五について
MV-22の沖縄への配備について、アメリカ合衆国政府は現時点において何ら具体的な予定を有していないと承知しており、御指摘のような調査検討を行ったことはない。
別 表
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