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オスプレイの普天間飛行場配備・運用に関する質問主意書
参議院 第181回 第32号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
米海兵隊は、普天間飛行場配備の輸送ヘリCH46を垂直離着陸輸送機MV22オスプレイ(以下「オスプレイ」という。)に換装する事業を進めており、本年十月上旬、岩国飛行場から普天間飛行場にオスプレイ十二機の移動を完了し、運用を開始した。また、平成二十二年九月に発表した「二〇一一会計年度海兵隊航空計画」(以下「航空計画」という。)は、平成二十四年十月から十二月にかけ、オスプレイ一個飛行隊十二機の換装を計画している。
右の点を踏まえ、質問する。
一 沖縄県では、普天間飛行場にオスプレイ十二機が配備された後も、仲井眞沖縄県知事や佐喜眞宜野湾市長を始め、オスプレイ配備・運用反対の意見が強いが、その原因について、政府の分析・評価するところを明らかにされたい。
二 航空計画においては、平成二十四年十月から十二月にかけ、オスプレイ一個飛行隊十二機を普天間飛行場に配備するとしている。このように、配備時期が明らかになっているにもかかわらず、説明開始から配備までにかけた実際の時間は約三ヶ月間であった。政府は、沖縄県が以前からオスプレイ配備に対し強く反発してきたことを承知していたにもかかわらず、三ヶ月という説明期間は十分だったと評価しているのか、明らかにされたい。
三 一般論から言えば、安全と安心は違う。政府は、沖縄県民に対し、オスプレイの安全性を説明してきたが、沖縄県民の多くは安心せず、オスプレイの配備・運用に対し反対の声が根強い。沖縄県民の多くが、政府の安全性説明を信用し得ない理由を分析し、対処することなしに解決の糸口は見えないと考えるが、この理由について、政府の分析・評価するところを具体的に明らかにされたい。
四 森本防衛大臣は、オスプレイの普天間飛行場配備以前に、日本政府としてもオスプレイに関する安全性を米国に問いただし、確認すると繰り返し国会で答弁している。安全確認のポイントとして、具体的には機体自体の安全性、飛行要領、パイロットの技量練度、機体整備等を挙げていたが、八月二十八日及び九月十一日に発表した日本側の分析評価報告書、及び九月十九日の日米合同委員会で発表した日本におけるオスプレイの運用に係る具体的措置では、機体自体の安全性や飛行要領には言及しているものの、定期修理を含めた機体整備及びパイロットの練度管理には一切触れていない。その理由について明らかにされたい。また、パイロットの練度管理や機体の整備要領の確認をせずに、運用を許可した理由について、これまでの森本防衛大臣の答弁との整合性を踏まえ、明らかにされたい。
五 フロリダやモロッコで本年発生したオスプレイ事故の原因は、操縦ミスの可能性が高いとされている以上、パイロットの練度管理は事故防止の主要な柱である。一般的に、練度不十分なパイロットが操縦すれば、事故再発の可能性は高くなる。また、沖縄国際大学にて発生したCH46墜落事故の原因は、機体の整備不良であった以上、整備要領の確認は必須事項である。これらの点を踏まえ、現在、日本政府が米国側から確認・把握しているオスプレイのパイロットの練度管理要領について明らかにされたい。また、それは自衛隊のパイロット向けの練度管理と同様のものであるか、明らかにされたい。さらに、日本政府が確認しているオスプレイの整備要領、定期修理、その整備工場等について明らかにされたい。また、それらの整備基準は自衛隊の航空機の整備要領と同様のものか、明らかにされたい。
六 過去の日米合意、平成八年三月の「嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意について」、あるいは、平成十一年一月の「在日米軍による低空飛行訓練について」によって規制されている飛行時間や騒音、あるいは飛行高度等について、政府は、それらが実際に遵守されていると認識しているのか、明らかにされたい。本年九月十九日の日米合同委員会合意(以下「九月十九日日米合意」という。)による日本におけるオスプレイ運用に係る具体的措置について、平成八年及び平成十一年の日米合意事項と同様のものが多く見られ、安全性や負担軽減がなされていないとの批判があるが、政府の見解を明らかにされたい。さらに、今日までオスプレイの飛行・運用に関し、九月十九日日米合意事項は遵守されていると考えるか、政府の見解について、その評価根拠と併せ、明らかにされたい。
七 九月十九日日米合意の日本におけるオスプレイ運用に係る具体的措置は、全て米軍の裁量に委ねられ、日本側が確認する手段も意志も書かれていない。前記六で述べた日米合意事項についてどのように日本政府として確認し国民に説明する考えなのか、その具体的手段・要領について、政府の方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府としては、米国防省が普天間飛行場に配備されている回転翼機CH四六を垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)に換装する方針である旨を発表した平成二十三年六月以降、MV二二の安全性等に関して地元の皆様に強い懸念があることを踏まえ、MV二二の沖縄配備の意義、安全性等について、地元の皆様の理解が得られるよう、丁寧に誠意をもって説明してきたところである。
また、本年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV―22)に関する日米合同委員会合意」(以下「今次合同委員会合意」という。)は、MV二二の運用に係る様々な事項について、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置を定めたものである。政府としては、引き続き、今次合同委員会合意等について地元の皆様に丁寧に説明するとともに、今次合同委員会合意が適切に実施されるよう、米側との間で必要な協議を行っていくことで、地元の皆様の理解を得ていきたいと考えている。
四及び五について
防衛省が本年八月二十八日に公表した「モロッコにおけるMV―22墜落事故に関する分析評価報告書」及び同年九月十一日に公表した「フロリダにおけるCV―22墜落事故に関する分析評価報告書」においては、操縦士の訓練・技能管理や機体整備についても記載し、また、今次合同委員会合意においては、乗組員及び整備要員の訓練についても記載しているところである。
お尋ねのMV二二の操縦士の「練度管理要領」や機体の「整備要領」等の詳細については承知していないが、我が国に着任する全てのMV二二の操縦士は、米側の規則に従って、必要な資格を取得した上で、米国本土において必要な訓練を受け、経験を積んだ者である旨米側から説明を受けている。また、全てのMV二二の整備要員は、適用される職業技能上の特殊な基準に従って徹底して訓練され、MV二二の効果的かつ安全な運用を確保するため、最新の整備に関する情報や整備方法を取り入れていると承知している。
六及び七について
嘉手納飛行場及び普天間飛行場における騒音については、政府として、累次の機会に、日米合同委員会における平成八年三月二十八日の嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意に従い、航空機の運用による騒音の影響をできるだけ軽減するよう米側に申入れを行ってきている。米軍は、航空機による活動をするに当たっては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的の達成を図りつつ、周辺住民に対する騒音の影響をできるだけ軽減するよう最大限努力しているものと承知している。
米軍の低空飛行訓練については、政府として、従来から、米側に対し、日米合同委員会における平成十一年一月十四日の在日米軍による低空飛行訓練に関する合意を遵守し、安全確保に万全を期するよう申入れを行ってきている。米軍も、この点には十分に留意しており、低空飛行訓練を行うに際し、最低安全高度に関する法令を含め、我が国法令を尊重し、安全面に最大限の配慮を払うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう努めている旨明らかにしている。
今次合同委員会合意は、MV二二の運用に係る様々な事項について、これらの合意等も踏まえ、過去に日米合同委員会において在日米軍の特定の装備の運用に関して合意文書を作成した前例のない中で、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置を定めたものである。
MV二二の運用については、政府として、今次合同委員会合意を遵守し、安全性を最大限確保するよう米側に申し入れており、米側においても、今後も今次合同委員会合意を遵守するとともに、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる旨を表明しているところであり、運用に係る個別具体的な事例についても、必要に応じて米側に申し入れていくこととしている。
政府としては、引き続き、今次合同委員会合意等について地元の皆様に丁寧に説明するとともに、今次合同委員会合意が適切に実施されるよう、米側との間で必要な協議を行っていくことで、地元の皆様の理解を得ていきたいと考えている。
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