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基地問題に関する質問主意書
衆議院 第91回 第2号承知していない ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
基地問題に関する質問主意書
厚木海軍飛行場(以下「本件飛行場」という。)周辺においては、軍用機の飛行及びエンジンテストに起因する騒音公害及び墜落事故の不安が付近住民より訴えられて久しいが、以下各項目について明らかにされたい。
一 墜落事故について
1 安保条約第六条に基づく地位協定第六条に基づいて本件飛行場をアメリカ合衆国に提供して以降今日までの、本件飛行場より離陸し或いは本件飛行場に飛来しようとしたアメリカ合衆国軍隊の航空機の墜落又は落下物による事故(以下「墜落事故等」という。)の発生状況(発生年月日、発生場所、機種、事故の原因、被害の状況 ― 塔乗員の死傷を含む。)を明らかにされたい。
2 昭和四十六年本件飛行場が共同使用となつて以降今日までの、本件飛行場より離陸し或いは本件飛行場に飛来しようとした自衛隊の航空機による墜落事故等の発生状況(発生年月日、発生場所、機種、事故の原因、被害の状況 ― 塔乗員の死傷を含む。)を明らかにされたい。
3 安保条約発効後今日までの、アメリカ合衆国軍隊の使用している飛行場に発着する航空機による墜落事故等について各年度毎の発生件数並びに人的物的被害の総量について明らかにされたい。
4 自衛隊発足後今日までの、自衛隊の航空機による墜落事故等について各年度毎の発生件数並びに人的物的被害の総量について明らかにされたい。
5 ボーイング七二七、ダグラスDC ― 18、F ― 8クルーセイダー及びF ― 4Jファントムの各事故率(総飛行時間と墜落事故の比)を明らかにされたい。
二 騒音について
1 本件飛行場周辺において、本件飛行場に発着する航空機及びエンジンテストに起因する騒音について測定したことがあるのかないのか、あるとすればその時期、方法、場所及び結果について明らかにされたい。
2 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第四条に基づき、本件飛行場に係る第一種区域を指定するために、防衛施設庁が実施した騒音調査で得られた全測定地点における全騒音記録を明らかにされたい。
3 昭和三十八年九月十九日日米合同委員会において、「軍用上の必要に応じ及び合衆国軍隊の態勢を保持する上に緊要を認められる場合を除き午後一〇時から午前六時までの間本件飛行場におけるすべての活動(飛行及びグループランアップ)が禁止される」旨の合意がなされているが、右合意時以降今日までの間に、アメリカ合衆国軍隊の航空機が右禁止時間帯に飛行した件数について各月毎に明らかにされたい。
4 本件飛行場に発着するアメリカ合衆国軍隊の航空機に対して、その離陸若しくは着陸の方法及び飛行の方法についてなされている指示の内容について明らかにされたい。
三 規制について
航空基地に関する騒音規制、飛行規制について、我が国における規制内容をアメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国のそれに対比して明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
1から4まで 御質問の事故発生状況等については、別表第一から別表第四までに示すとおりである。
5 昭和五十五年一月三十一日現在の総飛行時間により算出した資料によれば、我が国におけるボーイング727の事故率(事故率は、飛行時間十万時間当たりの数値である。以下同じ。)は〇・三、ダグラスDC-8の事故率は〇・二となつている。また、昭和五十四年十二月三十一日現在の総飛行時間により算出した資料によれば、自衛隊のF―4Jファントムの事故率は、六・九となつている。
二について
1及び2 厚木飛行場周辺における騒音についての調査は、次のとおり実施した。
第一次調査 昭和五十年八月二十五日から同月二十八日まで
第二次調査 昭和五十一年一月七日
第三次調査 昭和五十二年九月十二日から同月十四日まで
第四次調査 昭和五十二年九月二十七日
第五次調査 昭和五十二年十二月十九日から同月二十日まで
第一次調査では、厚木飛行場の滑走路の中心から、北側十三キロメートル、南側十二キロメートル、東側二キロメートル及び西側四キロメートルの範囲内の地域で、滑走路近傍では約五百メートルから約一キロメートル間隔に、その周辺部では約一キロメートルから約二キロメートル間隔に約二百の測定地点を選定し、これらの測定地点において調査を実施した。第二次調査から第五次調査までは、第一次調査の補足調査を実施し、主として機種別、季節別のデータを補足している。
これらの調査では、各測定地点において、調査員が普通騒音計を用い、厚木飛行場を使用して行われる航空機の離着陸等による騒音のピークレベル等を機種別に測定した。
これらの調査により得られた膨大な資料をもとにWECPNL値を算定し、八十五WECPNL以上の区域を基準として第一種区域を指定し、昭和五十四年九月五日防衛施設庁告示第十八号をもつて告示したところである。
3 厚木飛行場における合衆国軍隊の航空機に係る昭和五十三年度及び五十四年度の月別の全管制回数の概数は、次のとおりである。
4 厚木飛行場における航空交通管制は、航空法等関係法規に基づいて、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務を行つており、厚木飛行場に離着陸するすべての航空機を対象として同一基準で管制している。
三について
アメリカ合衆国及びドイツ連邦共和国の航空基地に関する航空機の騒音規制等は承知していないが、自衛隊の航空基地における騒音規制、飛行規制については、エンジンテスト、場周経路、場周高度、飛行時間帯等について各基地の立地条件に応じ、基地ごとに自主的に規制措置を講じているところである。
右答弁する。
別表第一
別表第二
別表第三
別表第四
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