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米軍立川基地に関する質問主意書

衆議院 第68回 第7号承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1972年3月17日
内閣転送 1972年3月18日
答弁書受領日
1972年3月24日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 774字/答弁 3,767字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

米軍立川基地に関する質問主意書

一 昭和四十四年十月三日付で在日米空軍(第五空軍)が行なつた「立川基地での飛行業務は近く終結する」との発表の原文及び日本政府和訳文があるかどうか。

二 現在、米軍は立川飛行場を「飛行場」として使用しているか。

三 米軍には滑走路の強度、航空保安施設の整備等に関し、いかなる規則があるか。二年以上にわたる滑走路等の放置後、そのまま再使用をすることに、米軍の規則上何ら問題はないのか。

四 昭和二十七年七月十五日法律第二百三十二号「航空法の特例に関する法律」が適用される「飛行場」とはいかなる「飛行場」か。

五 同法が適用される「航空機」「航空保安施設」とはいかなる「航空機」「航空保安施設」か。

六 「地位協定」第二条第四項(a)に基づき自衛隊が使用する場合この「飛行場」及びこの「飛行場」を使用する「航空機の運航」には同法の適用があるか。

七 「地位協定」第二条第四項(a)に基づき自衛隊が「飛行場」として使用する場合、自衛隊法第百七条第二項によつて準用する「航空法」第四十条「告示」(防衛庁長官の告示)が必要ではないか。

また、もし必要でないとすれば、自衛隊が「航空保安施設」等の設置工事を実施し、「航空交通管制業務」を行ない、「航空機を運航」させるなど一連の自衛隊機の航行に関する自衛隊の行動を規制する法令は何か。

八 自衛隊は、昭和四十七年三月八日から米軍立川基地内で自衛隊機の運航を行なつているが、同基地内には法令上いかなる根拠に基づく「飛行場」が存在しているのか。

九 自衛隊は現在のところ「地位協定」第二条第四項(a)によつて一時使用しているが、第二条第四項(b)にやがて移行する予定ではないのか。第二条第四項(a)によつて将来とも一時使用を続けるつもりか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 立川基地における飛行業務終結に関する在日米空軍の発表文(昭和四十四年十月三日付け。英文及び邦文)は、別紙のとおりである。

二 現在、立川飛行場における米軍の大部分の飛行活動は停止されているが、同飛行場は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第二条第一項の規定に基づき、合衆国軍隊が使用するものであることにかわりはない。

三 滑走路の強度、航空保安施設の整備等に関する規則の存否は不明であるが、これらに関して「米軍マニュアル」があることは承知している。また、二年以上にわたる滑走路の放置後の再使用と合衆国軍隊の規則との関係については承知していない。

四 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号。以下「航空法特例法」という。)が適用される飛行場とは、地位協定第二条または日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(次項において「国連軍協定」という。)第五条の規定により、合衆国軍隊または国際連合の軍隊が使用する飛行場である。

五 航空法特例法が適用される航空保安施設とは、飛行場の場合と同様、地位協定第二条または国連軍協定第五条の規定により、合衆国軍隊または国際連合の軍隊が使用する航空保安施設である。

また、同法が適用される航空機とは、同法第二項に規定されるとおり、合衆国によつて、合衆国のためにまたは合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国際連合の軍隊によつて同軍隊のためにまたは同軍隊の管理の下に、国連軍協定の目的を達成するために運航される航空機である。したがつて、合衆国軍隊または国際連合の軍隊に属する軍用機はもちろん、合衆国軍司令部と合衆国の民間航空会社との間に締結されたチャーター契約に基づき、軍事輸送の用に供するために運航される航空機(いわゆる「MACチャーター機」)等も、これに含まれる。

六 地位協定第二条第四項(a)に基づき、自衛隊が当該飛行場を使用する場合にあつても、当該飛行場について適用されるのは航空法特例法である。自衛隊の航空機の運航については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条の規定するところによる。

七 自衛隊が地位協定第二条第四項(a)に基づき当該飛行場を使用する場合であつても、当該飛行場は、自衛隊が設置する飛行場ではないので、当該飛行場について自衛隊法第百七条第二項の規定により読み替えて準用することとされている航空法第四十九条第一項の防衛庁長官の告示の問題は生じない。

また、自衛隊が航空保安施設の設置工事をする場合における規制の根拠は、自衛隊法第百七条第一項及び第五項、航空管制業務についてのそれは、航空法第百三十七条第三項並びに自衛隊機の運航については航空法、自衛隊法第百七条第一項、第三項及び第五項である。

八 当該飛行場は、地位協定第二条第一項の規定に基づき合衆国軍隊が使用する飛行場である。

九 現在のところ、立川飛行場を地位協定第二条第四項(b)に基づく施設・区域とする計画はなく、自衛隊は地位協定第二条第四項(a)の規定に基づいて使用するものである。

右答弁する。

(別紙)

NEWS RELEASE

UNITED STATES AIR FORCE

OFFICE OF INFORMATION,HQ FIFTH AIR FORCE

(PACAF),FUCHU AS TEL 44370

Release No.69−54

3 0ctober 1969

昭和44年10月3日

(THIS RELEASE EMBARGOED UNTIL 1700 HOURS,

3 0CTOBER 1969 0R UNLESS SOONER RELEASED BY

FIFTH AIR FORCE OFFICE OF INFORMATION)

HQ FIFTH AIR FORCE,Fuchu AS,Japan ―― Flying opera−

府中基地,第5空軍司令部 ―― 立川基地における飛行業務は,近い将来,立川

tions at Tachikawa Air Base are scheduled to cease in the near

基地の大部分の飛行部隊及び飛行活動が米国又は横田基地に配置転換された後

future following reassignment of most flying organizations and

に,終結を予定されている。

activities there to the United States or to nearby Yokota Air

Base.

The move,which will include cessation of military flight

この移動は,軍用機の飛行業務及び民間契約機の空輸活動を含むもので,国防

operations and civilian contract airlift activities,is a part of a

長官メルビンR・レアードにより8月に発表された軍事費の削減及び米国大統領

series of actions being planned as a result of the military spending

の海外要員10パーセント削減発表の結果,計画された一連の処置の一部として

cuts announced in August by Secretary Melvin R.Laird and in

行われるものである。

connection with the President’s announced ten per cent reduction

in overseas personnel.

Other support functions at the base will continue. The

立川基地のその他の支援機能は継続される。然し乍ら国防省は,海外派遣軍の

Department of Defense,however,is continuing to look for ways

合理化について研究を続けており,それは決定された毎に発表される。

to streamline overseas forces. As further decisions are made,

they will be announced.

Under the move,the 815th Tactical Airlift Squadron,

この移動によつて,C ― 130ハーキユリス輸送機を持つ第815戦術空輸中隊は

equipped with C ― 130 Hercules transports will be withdrawn.

撤退する。同中隊の人員及び航空機の移動は,近い将来において開始を予定され

Movement of personnel and aircraft of the airlift squadron is

ている。

scheduled to begin in the near future.

In another action,Air America,a civilian contract carrier,

又,民間契約輸送会社エアーアメリカは間もなくその業務を,徐々に,横田基

will shortly begin moving its operation on a gradual basis to

地に移動する。

Yokota Air Base.

Other units and activities affected by the economy move

この財政上の移動により影響を受けるその他の部隊及び業務活動は,横田基地

include the 36th Aerospace Rescue and Recovery Squadron and

に配属される第36宇宙救援回収中隊及び第6100支援中隊の飛行支援業務及び,

base flight activities of the 6100th Support Wing,which will be

部隊活動を停止する第609兵員空輸支援中隊(MASS)であり,この中隊の兵員

assigned to Yokota Air Base,and inactivation of the 609th

は横田基地の第610MASSに配属される。

Military Airlift Support Squadron(MASS),with assignment of

its personnel to the 610th MASS at Yokota Air Base.

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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