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砂遊び場の衛生管理に関する質問

参議院 第144回 第2号

提出者
参議院
提出日
1998年12月8日
内閣転送 1998年12月9日
答弁書受領日
1999年1月12日
提出から35日
答弁の項目数
3
質問 419字/答弁 594字

質問本文

砂遊び場の衛生管理に関する質問主意書

都市化の進行で行き場を失った猫や犬による、公園の砂遊び場の糞尿等の汚染が問題になっている。札幌大谷短大の柘植純一助教授が実施した調査によると、札幌市では周辺他市と比較し、極めて多量の大腸菌群や回虫が検出されている(平成十年七月四日付北海道新聞掲載)。

そこで、以下のとおり質問する。

一、文部省は平成八年九月二十四日付通知「砂遊び場(砂場)の衛生管理の徹底について」で、学校関係の砂遊び場に対しての指導を行っているが、政府は、このほかの児童公園等各種公園の砂遊び場の衛生管理及び指導にどのように取り組んでいるか。

二、砂遊び場の大腸菌群、回虫、さらにはO-157等の調査を行っていれば、その結果概要を示されたい。また、実施していない場合、調査をする考えがあるか。

三、幼児や児童の健康を守るため、砂遊び場の汚染対策や、そのための研究を積極的に進めるべきと考えるが、政府の方針を伺いたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

砂場を有する公園の大部分は地方公共団体の設置する都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)であり、都市公園の衛生の確保については、公園管理者である各地方公共団体において、公園施設は安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならないとする都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第六条の規定を踏まえ、それぞれの都市公園の利用状況、管理費用等も勘案しつつ、必要な対策を講じているところである。また、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童厚生施設である児童遊園も砂場を有するが、児童遊園の衛生の確保についても、その設置者である各地方公共団体等において、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)に基づき、必要な対策を講じているところである。

政府としては、公園の砂場の衛生管理に関し地方公共団体等に対して特段の指導は行ってきていない。

二について

政府としては、これまで、都市公園、学校、保育所等の砂場における大腸菌群、回虫等に関する調査は行っていない。また、今後の調査の実施については、その必要性も含めた検討が必要と考えている。

三について

政府としては、砂場の衛生管理が適切に図られるよう、公園管理者、教育委員会、学校、保育所等に対する注意の喚起等に努めてまいりたい。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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