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低周波音公害の対策に関する質問
参議院 第147回 第13号
質問本文
低周波音公害の対策に関する質問主意書
低周波音公害については、一九七〇年代から被害者の訴えが増加し、新たな公害として社会問題になった。一九七八年十一月七日の参議院公害対策及び環境保全特別委員会では、日本共産党沓脱タケ子議員の西名阪道路沿線低周波音被害に関する質問に対し、環境庁大気保全局長が「道路交通が一つの大きい振動あるいは低周波振動というようなことでの影響を及ぼしているのでないだろうかということは言える」「研究調査を進めて、それによって将来環境基準ができるものならばはっきりつくっていくということを考えている」と答弁した。
ところが環境庁は、一九八四年十二月、「一般環境中に存在するレベルの低周波空気振動では、人体に及ぼす影響を証明しうるデータは得られなかった」という調査報告書を発表した。以降、政府としての低周波音公害対策は遅々として進まず、被害を放置して、被害者を苦しめてきたことは決して許されることではない。
近年、道路とともに二十四時間営業店舗の増加や各種住宅機器の普及に伴い、住宅地における低周波音による被害が増加しており、早急な対策が求められている。
よって、以下質問する。
一 前記環境庁の報告書は、「一般環境中においては、低周波振動と可聴音は複合して存在しており、今後は両者を複合した条件下での生理的影響、心理的反応等に着目した調査研究を進め、低周波空気振動の及ぼす諸影響についてさらに解明することが必要であると考える」としている。その後、どんな機関で、いかなる調査研究を行ってきたか。また、低周波音による被害に対して政府が行ってきた対応を明らかにされたい。
二 環境庁は、低周波音の測定方法に関する基準(以下「測定基準」という。)の策定作業を進めているとのことだが、その目的、検討経過と内容、策定の時期を明らかにされたい。
三 測定基準には低周波音による被害実態が適切に反映されるべきである。測定基準の策定に当たって、低周波音被害者や低周波音被害救済に取り組んできた専門家などの意見を反映するいかなる措置をとってきたか。また、今後どのような措置をとるか。
四 低周波音被害の防止と被害者救済を行うためには、被害の発生状況、被害の態様と原因、低周波音発生状況など、低周波音被害の実態を全国的に把握する必要がある。また、低周波音と健康被害の因果関係、被害の防止、被害者の治療方法など、総合的な低周波音被害対策、被害者救済対策を早急に確立する必要がある。これらについて、今後政府としてどのように取り組む方針か、具体的に明らかにされたい。
五 低周波音被害については、大型公共施設や大工場などによるものだけでなく、近隣騒音被害も増加しており、当事者間の低周波音被害に対する認識の不足が、問題を深刻化させている一要因となっている場合が少なくない。よって、低周波音被害について周知徹底を図るとともに、政府、地方公共団体が個別問題の解決に積極的な役割を果たすことが求められている。低周波音被害について、行政の担当部署の明確化、測定能力の向上、相談窓口の設置などが必要であると思うが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
環境庁においては、昭和四十八年度以降毎年度行っている騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の施行状況調査の中で、低周波音に係る苦情件数を工場・事業場、建設作業、自動車交通、家庭生活等の発生源別に把握する等の調査を行っている。
また、昭和五十一年度以降に行った調査研究の成果を昭和五十九年十二月に「低周波空気振動調査報告書」として取りまとめた後、昭和六十年度には「低周波空気振動防止対策事例集」を作成するとともに、地方公共団体に配布し、地域の実情に応じた取組を支援している。
さらに、平成九年度からは、「低周波音対策指針策定調査」において低周波音に関する生活環境保全上の目標、測定方法及び対策手法に関する調査検討を行っているところである。
二について
低周波音については、測定方法が確立されていないこと、多様化している発生源ごとの対策手法の検討が必要なこと等から、測定方法等に関するマニュアルを策定することを目的として、平成九年度から、公益法人等に委託して、低周波音解析調査等を行っており、平成十二年度を目途にマニュアルを取りまとめ、地方公共団体に配布することを予定している。
三について
二についてで述べた調査の実施に際しては、委託先の公益法人において調査委員会が設けられ、低周波音の測定方法及び対策手法について助言を行ってきた学識経験者、地方公共団体職員等が委員として参加しており、測定方法等に関するマニュアルの原案の策定に当たっても、これらの委員の意見が反映されるものと考えている。環境庁においては、その原案を基に測定方法等に関するマニュアルを取りまとめ、地方公共団体に配布することとしている。
四について
御質問の低周波音被害の実態については、一についてで述べたように、環境庁において、毎年度、全国の苦情件数を発生源別に把握している。
低周波音と健康被害の因果関係については、環境庁が昭和五十九年度まで行った調査研究において、一般環境中に存在するレベルの低周波空気振動では人体に及ぼす影響を証明し得るデータは得られなかったところである。
低周波音問題の解決については、同じ種類の発生源であっても、立地条件、機器の設置状態等により苦情の内容が大きく異なること等から、各地方公共団体等において苦情の具体的内容に即した対応を行うことが望ましいと考えており、このような取組を支援するため、環境庁から各地方公共団体に対し「低周波空気振動防止対策事例集」を配布したところである。
今後は、低周波音の測定方法等に関するマニュアルを策定し、精度の高いデータを集めるとともに、低周波音問題の改善を図るための対策に関する調査研究に取り組んでまいりたい。
五について
低周波音に関する苦情件数等については、毎年度、騒音規制法の施行状況調査の中で取りまとめ、明らかにしているところである。
低周波音は多くの場合騒音と共に発生することから、主として地方公共団体の環境部局において、騒音に関する苦情と共に低周波音に関する苦情も受け付け、各々の苦情の具体的内容に即した対応を図ることが望まれる。環境庁においても、「低周波空気振動対策事例集」や低周波音の測定方法等に関するマニュアルの配布を通じて、地方公共団体の取組を支援してまいりたい。
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