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高速道路の騒音対策に関する質問主意書
衆議院 第186回 第172号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ)は、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ)の沿道の騒音対策として設置が必要とされる箇所に道路会社が指定している統一型遮音壁を設置している。
この統一型遮音壁は騒音を吸収し、高速道路内の反射音で生じる騒音に効果があるとの観点で昭和五十一年に開発されて以来、基本的に何らの改良変更もせず今日まで使用されている。
統一型遮音壁は、設置後の経年劣化が激しく、耐用年数二十年に遠く及ばず、五年程度で吸音性能がなくなるという指摘が沿線住民から聞こえてきている。
高速道路会社は、高速道路株式会社法第五条第一項第二項の規定に基づき高速道路の維持、修繕、その他の管理を行う責務があり、沿線住民の生活環境維持は当然その責任を負うべきものである。
また、最近景観対策としてガラス製透光板を採用している箇所があると承知しているが、大規模災害時など崩落したガラス板などが沿線の住民に与える危険や影響はどのように検証されているのか。以下、政府の見解を求める。
一 統一型遮音壁について、実際設置されている現況で五年後十年後二十年後の性能試験を、沿線住民代表者の立会いの下行うことが必要と考えるが如何か。
二 ガラス製透光板の災害時の影響検証を行うことが必要と考えるが如何か。
三 技術の進歩はあるはずなので、独占や既得権益が発生しないよう製品調達の在り方(技術基準)を見直すことが必要と考えるが如何か。
四 東京オリンピックに向けて首都圏での高速道路改修・整備が急務だが、景観、安全、環境は重要なファクターである。地球温暖化対策を考慮し、排気ガス等(CO2)の削減に貢献する性能を持つ製品を検討すべきであり、現行製品に固執せず調達基準を幅広く見直すべきと考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「五年後十年後二十年後の性能試験」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)に設置される遮音壁に関しては、所定の防音機能が維持されるものを使用することが重要であると認識している。高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)においては、高速道路株式会社法第五条第一項第二号の規定に基づき、高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っており、遮音壁については、定期的に点検を行い、腐食、破損等の状況を確認し、防音機能が維持されていないと認められる場合には、取替え等の対応を行うこととしているものと承知している。
二について
高速道路会社は、その管理する高速道路の沿道の騒音対策として設置する遮音壁の一部に、遮音壁による日照阻害の緩和、眺望の確保、利用者が感じる圧迫感の軽減等を図る目的で透光性を有する遮音板(以下「透光性遮音板」という。)を設置している。透光性遮音板については、高速道路会社において、交通事故や火災の発生時における耐久性の確保や二次災害による周囲への影響を最小限にとどめるとの観点から、耐衝撃性、耐燃性等を試験した上で、設計基準に基づき設置しており、橋梁部等の周囲への落下防止対策が必要とされる箇所には、落下防止ワイヤーを取り付けるなどの対応を行っているものと承知している。
三及び四について
御指摘の「排気ガス等(CO2)の削減に貢献する性能を持つ製品」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高速道路に設置される遮音壁に関しては、防音機能の向上、リサイクルの推進等による環境負荷の低減やライフサイクルコストも含めた経済性の向上を図ることが重要であると認識しており、高速道路会社においては、このような観点を踏まえ、遮音壁に関し、性能基準や性能評価方法を定期的に見直し、必要に応じて改定しているほか、設計基準の改定により、特定の製品に限定せず、性能基準を満たしていることが確認された製品を採用することができることとしているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。