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高速自動車道に係る低周波空気振動公害の対策樹立等に関する質問

参議院 第93回 第1号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1980年10月2日
内閣転送 1980年10月4日
答弁書受領日
1980年10月31日
提出から29日
答弁の項目数
3
質問 1,509字/答弁 1,273字

質問本文

高速自動車道に係る低周波空気振動公害の対策樹立等に関する質問主意書

高速自動車道に係る低周波空気振動による周辺住民の健康被害問題が顕在化してからすでに相当の年月を経過しているにも拘らず現在まで何ら有効な対策が講ぜられていないことは誠に遺憾である。

日夜肉体的・精神的苦痛にさいなまれている住民の窮状をこれ以上放置しておくことは公害対策の基本理念にももとるものであり、問題の速やかな解決を図ることが政府の責務であると考える。

そこで、以下の諸点について質問する。

一 低周波空気振動の健康影響について

1 低周波空気振動の健康影響についてはいつからどのような調査を実施しているか。その結果、現在までにどのような点が解明されたか。また、未解明な点は何か。

2 1の調査の結果に基づき、左の諸点について明らかにされたい。

(一) 生理的・心理的悪影響によりどのような症状を惹起するものであるか。

(二) どの程度の低周波空気振動のレベルでどのような健康影響が生じるのか。

3 未解明な点について今後どのような内容の調査を進めるのか。また、いつ頃その解明はできる見通しをもつているのか。

二 低周波空気振動の環境基準設定等について

1 公害対策基本法において振動は環境基準設定の対象となつていないが、その理由は何か。

また、今後、振動の環境基準を設定する考えはないか。

2 低周波空気振動は、振動規制法にいう振動の概念に含まれるか。また、公害対策基本法にいう振動の概念に含まれるか。それらの根拠を明らかにして説明されたい。また、その間の関連について説明されたい。

3 低周波空気振動の環境基準及び規制基準を設定する考えはあるか。また、その時期はいつ頃になるか。

4 地面振動と空気振動とのレベルの相関関係について説明されたい。

5 振動規制法の制定時において地面振動の人体影響はどの程度解明されていたか。それは、現在における低周波空気振動の人体影響の解明度と比べてどちらがどの程度進んでいるのか。そのちがいの主な理由は何か。また、低周波空気振動の人体影響についてどの程度解明が進めば法規制、基準設定を行うつもりか。その時期はいつ頃になるか。

6 法規制、基準設定がなされるまでの間、どのような対応をするつもりか。発生原因者に対して勧告等行政指導を行うつもりはないか。

7 騒音、振動(空気振動を含む)を公害健康被害補償法の対象にすべきであると思うが、その考えはないか。

三 西名阪自動車道・香芝高架周辺の低周波空気振動公害について

1 発生源は何か。どの程度の周波数及びレベルの空気振動が発生しているのか。

2 被害の実態をどう把握しているか。

3 被害者同盟は、日本道路公団に対してどのような要求を行つているのか。

4 3に対して公団は、現在までにどのようにどう対処したか。今後どう対処するつもりか。

5 公団は、環境基準又は規制基準がない限り道路及び家屋の補修等を除いては、対策を講じない方針と聞くが、現在もこの考えに変りはないか。また、これについて環境庁は、どのような見解をもつているか。

6 環境庁は、公団に対して現在までどのような働きかけを行つたか。その結果はどうなつたか。

(7) 低周波空気振動の人体影響についてたとえ詳細なメカニズムが解明されなくとも、発生源が特定されており、かつ、そこから隔離すれば症状が消失するといつた実態がある以上、健康診断はもとより医療補償、肉体的・精神的損失に対する賠償、家屋移転補償及び交通規制を含む発生源対策を実施すべきだと考えるが、今後どのように対処するつもりか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

環境庁においては、昭和五十一年度から低周波空気振動について、呼吸波形等の生理的影響を中心とする調査研究を行つているが、現段階においては、医学的に生理的影響、健康影響等を明らかにする結果は得られておらず、更に知見の集積を図るべく、今後とも、各方面の協力を得て各種の調査研究を行う必要があると考えている。

二について

振動は、地盤の状況等によつてその影響が大きく異なるなど複雑な要素が多く、現時点において、振動に係る環境基準を設定することは困難である。

公害対策基本法第二条第一項の「振動」には、地盤を媒体とする振動に加え、空気を媒体とする振動も含まれるものと考えるが、このうち、地盤振動は地面を伝わつて足等の接地部分から伝わるものであり、低周波空気振動は空気から直接に伝わるものであることから、この間に相関関係はないものと思われる。

振動規制法の制定に際しては、当時、地盤振動については、各種調査研究の実施により、振動の感覚部位、生理機能の変化に至る経路等が解明されていたため、同法に基づく規制の対象としたが、低周波空気振動については、現時点においても感覚部位が特定できないなど影響の科学的解明がなされていない状況にある。このようなことから、低周波空気振動について法規制等を実施するためには、今後なお一層の調査研究を要すると考えているが、現実に問題とされている実態を踏まえ、昭和五十三年度から工場施設等の発生源に係る当面実施可能な防止措置等について調査検討を行つている。

また、騒音、振動に係る公害については、その発生の態様等に種々の特殊性があるので、公害健康被害補償法の対象とするにはなじまないものと考える。

三について

香芝高架橋周辺の低周波空気振動は、香芝高架橋等から発生していると推定されるが、その程度については、現在、低周波空気振動の周波数の範囲を含めレベルの測定・解析の方法が確立されていないため、一概に述べることはできない。

当該地域では、一部家屋の建具の振動や頭痛・肩こり等の苦情があり、被害者同盟から日本道路公団(以下「公団」という。)に対し、これまでに、被害住民の健康診断及び医療補償の実施、低周波空気振動の発生原因の究明と防止対策の推進、交通規制の実施等の要求がなされている。一方、公団ではこれまでに、ジョイント部しや閉箱の設置、舗装不陸整正、ジョイント部改良、試験家屋の設置と調査、一部家屋に対するアルミ建具の試験的設置を実施してきたところである。低周波空気振動の人体への影響の科学的解明がなされておらず、規制基準等も存在しない現段階では、公団においては高架橋及び家屋の補修以外の対策を講ずる考えはないが、今後とも、低周波空気振動の発生メカニズムの調査研究及び発生源対策の検討を行う予定である。

環境庁においては、低周波空気振動を低減するために可能な限りの対策が講じられることが望ましいとの基本的考え方の下に、公団に対して対策の実施を働きかけてきたところであり、公団において前記のような各種対策が実施されてきた。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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