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政府の国際人権条約履行義務に基づく東京都知事発言への対応に関する質問
参議院 第149回 第5号
質問本文
政府の国際人権条約履行義務に基づく東京都知事発言への対応に関する質問主意書
四月一九日の衆議院外務委員会で、河野洋平外務大臣は、石原慎太郎東京都知事が四月に行った不法入国・滞在外国人の凶悪犯罪・騒擾事件に関する一連の発言が「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」(以下「人種差別撤廃条約」という。)に抵触するか否か、もう少し時間をかけて検討したい旨、答弁した。その検討結果に関する私の質問に対する答弁書(内閣参質一四七第四一号。以下「答弁書」という。)で、政府は次の見解を示した。すなわち、「(石原都知事は四月一九日、文書で)一般の外国人の皆さんの心を不用意に傷つけることとなったのは不本意であること、人権施策の推進に積極的に努めること等を明らかにしたと承知している。このような都知事文書の内容にかんがみると、結果として、都知事発言は、人種差別撤廃条約第四条(c)にいう『人種差別を助長し又は扇動すること』に該当するものではないと解され、第四条(c)との関係で問題が生ずるものではないと考える。(中略)したがって、政府としては、都知事発言に関連して、条約の規定に基づく義務を履行するために何らかの措置を採る必要があるとは考えていない」。
この答弁書では、都知事の発言と条約との整合性に関する政府の見解が明らかではない。すなわち、都知事の発言と人種差別撤廃条約との関係に関する基本的な問題点に関する政府の見解が示されていないこと、都知事の発言内容、その効果及び影響に関する調査とその結果が示されていないこと、「都知事文書」の内容によって、なぜ石原知事の発言が「結果として」第四条(c)に該当するものではないのか、その理由が示されていないことなど不明又は不十分な点があるので、以下質問する。
一、政府は、都知事の発言と人種差別撤廃条約との整合性に関する検討について、どの点について、いかなる手法で検討したのか、検討内容とその方法及び結果を詳しく示されたい。
二、都知事の発言が人種差別撤廃条約との関係で最も問題となるのは、根拠を明示せず、また不実を根拠にして、「不法滞在」外国人の脅威を、挑発的な言葉で実際以上に誇張して人々の不安をあおっている点で、外国人に対する差別や敵意を助長するような性質をもつか否かであると考えられる。
政府が指摘する四月一九日の文書は、都知事が東京都議会民主党幹部にあてたものである。この文書で都知事は、三国人という「言葉は、私が意図した意味とは異なり、差別的に使われていたため、在日韓国・朝鮮人をはじめとする一般の外国人の皆さんの心を不用意に傷つけることとなったのは不本意であり、極めて遺憾」と表明している。しかし、これは、「三国人」という用語に限って「遺憾」の意を表明したにすぎず、問題の核心に関するものではない。すなわち、「三国人」という言葉について、「正当な日本語を正当に使ったのに……非常に悪い印象を与え、誤解されたということは極めて遺憾」(四月一二日、都庁記者会見)とする従前の見解を書面化したものにすぎず、都知事がその発言の趣旨を撤回したものとみなすことはできない。
また発言全体の中の一要素として「三国人」という言葉の使用について検討する場合も、問題は、都知事が正に「三国人」という言葉で「意図した意味」、すなわち「不法」や「実害」、「厄介」、「迷惑」といった感情を(特に戦後初期を知る世代に直感的に)想起させる言葉を、特定の異民族集団(すなわち「不法」入国・滞在の外国人)に向けて放ったことが、都民や国民に対して、民族・人種差別を助長することにならないかどうかであると考えられる。
これらの点に関する政府の調査、検討結果を詳しく示されたい。
三、都知事の発言が人種差別撤廃条約と整合するかどうかを検討するに際しては、不法入国した多くの外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返しており、災害時には自衛隊が出動して治安維持に当たるほどの大きな大きな騒擾事件が起こるなどの発言が、事実に基づいたものであるか否か、またこの発言が社会に与えた影響などを検討しなければならない。この二点に関する調査・検討の方法と、それぞれの検討結果を詳しく示されたい。
四、答弁書は、都知事の発言が人種差別撤廃条約の趣旨に反するかどうかを明示することなく、「結果として」条約第四条(c)に反するものではないとする。これは、石原都知事の発言と条約の整合性に関する質問主意書に正面から答弁したことにはならない。すなわち、この発言が条約第四条(c)の趣旨に反するが、「都知事文書」によってそれが治癒されたとするものなのか、それとも、この発言が初めから条約第四条(c)の趣旨に反するものでないとするものなのか、不明確である。この点を明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号。以下「人種差別撤廃条約」という。)第四条(c)と平成十二年四月九日の陸上自衛隊創隊五十周年第一師団及び練馬駐屯地創立記念行事における石原東京都知事の発言(以下「都知事発言」という。)との関係についての政府の見解は、政府の国際人権条約履行義務に基づく東京都知事発言への対応に関する質問に対する答弁書(平成十二年七月七日内閣参質一四七第四一号。以下「前回答弁書」という。)のとおりであり、この点についての具体的な検討の内容は次のとおりである。
人種差別撤廃条約第四条の柱書は、締約国が非難すべき対象を、ある人種の優越性等の思想若しくは理論に基づく宣伝等又は人種的憎悪及び人種差別を正当化し若しくは助長することを企てる宣伝等に限定していることからも明らかなように、同条は、人種差別の助長等の意図を有する行為を対象として締約国に一定の措置を講ずる義務を課しており、そのような意図を有しない行為は、同条の対象とはならないと考えられる。
したがって、国又は地方の公の当局又は機関の言動が人種差別を助長し又は扇動するものであると受け止められることがあったとしても、人種差別を助長し又は扇動する意図を有さずに行われた場合は、人種差別撤廃条約第四条(c)にいう「人種差別を助長し又は扇動すること」には該当しないものと解され、都知事発言が同条(c)にいう「人種差別を助長し又は扇動すること」に該当するか否かを検討するに当たっては、石原東京都知事が都知事発言によって「人種差別を助長し又は扇動する」意図を有していたかどうかが重要となる。
このため、都知事発言の全文及びその後の石原東京都知事の記者会見の記録等を入手し、検討したところ、都知事発言中の「三国人」という言葉については、石原東京都知事は平成十二年四月十二日の都庁での臨時記者会見において外国人の意味で使用したと説明しており、この言葉の使用自体に人種差別を助長し又は扇動する意図はなかったと解される。一方、都知事発言中の「不法入国した三国人、外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している。(中略)こういう状況で、すごく大きな災害が起きたときには大きな大きな騒擾事件すらですね想定される、そういう現状であります。」という部分については、都知事発言のみでは、人種差別を助長し又は扇動する意図を有するものであったかどうかが必ずしも明らかではなく、人種差別撤廃条約第四条(c)にいう「人種差別を助長し又は扇動すること」に該当するかどうかの判断が困難であった。
以上のような状況の中で、石原東京都知事は、平成十二年四月十九日、東京都議会民主党幹部に対して「今後とも在日韓国・朝鮮人をはじめとする一般の外国人の皆さんに対する差別意識の解消を図るなど、人権施策の推進に積極的に努めてまいります。」等と記載した文書を示し、今後とも差別意識の解消と人権施策の推進に積極的に努めることを表明した。この文書は、石原東京都知事が都知事発言を行った際に人種差別を助長し又は扇動する意図がなかったことを示すものと解されたため、前回答弁書において、結果として、都知事発言は、人種差別撤廃条約第四条(c)にいう「人種差別を助長し又は扇動すること」に該当するものではないと解される旨を答弁した次第である。
三について
都知事発言と人種差別撤廃条約との整合性に関する検討結果及び検討経緯については先に述べたとおりであり、御指摘のような点に関する検討は行っていないが、これらの点に関連する統計等については、次のとおりである。
警察庁の統計によれば、平成七年から平成十一年までの各年における来日外国人刑法犯検挙人員に占める不法滞在者(不法入国者、不法残留者等をいう。)の比率は二十パーセントから二十七パーセントであるが、来日外国人による凶悪犯(殺人、強盗、放火及び強姦をいう。)検挙人員に占める不法滞在者の比率は各年とも五十パーセントを超えている。
また、都知事発言の社会的影響については、都知事発言に関し様々な報道が行われ国民の関心は高かったと考えられるが、人権相談件数の推移を見ると、都知事発言以後外国人に対する嫌がらせ行為等が増加しているとはいえない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。