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阿賀川における災害復旧事業及び河川改修事業に関する質問主意書
参議院 第156回 第39号検討してまいりたい ×2
質問本文
福島県会津地方を流れる阿賀川での災害復旧事業及び河川改修事業(以下「本件事業」という。)に伴い、非常に豊かな生物多様性の見られる阿賀川水辺林を、政府が大規模に伐採する予定であると聞く。
一方、河川法は「河川環境の整備と保全」を目的の一つとして定めている。当然、政府には、優れた自然環境を保全しつつ、河川工事等による河川環境に与える影響を最小限度に抑え、良好な河川環境の状況を維持する責務がある。
したがって、阿賀川水辺林を大規模に伐採することは、河川法の趣旨に真っ向から反する行為と思われる。
以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁されたい。
一、本件事業は、「河川環境の整備と保全」を要請する河川法の趣旨に沿っていないと思われるが、どうか。
二、本年六月一日までに講じた本件事業における河川環境の保全策について、具体的に示されたい。
三、国土交通省阿賀川河川事務所(以下「当該事務所」という。)は、本年六月二十四日に、本件事業の環境調査を実施すると発表した。しかし、六月下旬に調査を始めるにもかかわらず、九月上旬には測量を開始する拙速な予定であるという。政府は、環境調査の結果にかかわらず本件事業を計画どおりに進めるのか、それとも環境調査の結果次第で本件事業を見直すこともあるのか、明らかにされたい。
四、阿賀川における生物多様性の重要性にかんがみ、本件事業に着工する前に、通年の環境調査を行う必要があると思われるが、環境大臣の意見を示されたい。
五、当該事務所管内における生物種を具体的に示されたい。また、国際自然保護連合版レッドデータリスト、環境省版レッドデータリスト及び福島県版レッドデータリストに該当する生物種がある場合、いずれのリストに記載されている生物種か、それぞれ付記されたい。
六、本件事業を採択するに当たって、絶滅のおそれのある生物種について、どのような保全策を講じたのか。生物種ごとに具体的な保全策をそれぞれ示されたい。
七、過去十年間の当該事務所管内における水辺林伐採の実態について、位置、面積及び伐採理由をそれぞれ年度別に示されたい。
八、当該事務所管内における水辺林の残存面積を示されたい。
九、阿賀川では、新しい河川整備基本方針及び河川整備計画を依然として定めていないと聞くが、なぜか。また、定める予定があるとすれば、その概要を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの阿賀川における災害復旧事業及び河川改修事業(以下「本件事業」という。)は、災害の速やかな復旧及び災害の発生の防止を目的とする工事である。
国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所(以下「阿賀川河川事務所」という。)では、河川を環境という観点からとらえた定期的、継続的、統一的な河川に関する基礎情報の収集整備のための調査(以下「河川水辺の国勢調査」という。)を平成三年度から実施しているところであるが、さらに、本件事業の実施に当たって、その規模の大きさから環境への影響が軽微でないと考えられる工事に先立ち、本件事業が河川環境に与える影響をできるだけ回避、低減することを目的とした調査(以下「河川環境調査」という。)を実施し、生物の良好な生息又は生育の環境及び美しい自然景観の保全を図ることとしていることから、本件事業は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の目的の一つである「河川環境の整備と保全」という趣旨にも沿ったものであると認識している。
二について
阿賀川河川事務所では、河川水辺の国勢調査を平成三年度から実施しているところであるが、さらに、本件事業の実施に当たって、その規模の大きさから環境への影響が軽微でないと考えられる工事に先立ち、河川環境調査を実施することを平成十五年五月二十八日に決定し、同年六月二十七日から当該調査を実施しているところである。
三について
阿賀川河川事務所では、一についてで述べたとおり、河川水辺の国勢調査及び河川環境調査を実施しているところであり、学識経験者の意見も聴きながら、それらを踏まえて、本件事業の実施が環境へ与える影響をできるだけ回避、低減する施工方法を検討してまいりたい。なお、治水上極めて緊急な対策を要する工事(以下「緊急工事」という。)については、平成十五年八月十二日から実施しているところである。
四について
環境省においては、河川工事の実施に当たっては、生物多様性の保全のための配慮を行うことが重要であると認識しており、本件事業についても、必要に応じ、生物多様性の保全のための措置を講ずべきであると考えている。また、当該措置の検討に必要な情報を収集するための環境調査については、事業者において、学識経験者の意見を聴きつつ、必要と判断されるものを実施することが適当であると考えている。
五について
河川水辺の国勢調査によって確認された阿賀川河川事務所の管轄区域内の一級河川(河川法第四条第一項に規定する一級河川をいい、同法第九条第二項に規定する指定区間及び大川ダムの区域を除く。以下「直轄区間」という。)における生物種並びにそれらのうち国際自然保護連合のレッドリスト、環境省のレッドデータブック及びレッドリスト並びに福島県のレッドデータブックに記載されている生物種は、別紙一のとおりである。
六について
阿賀川河川事務所では、一についてで述べたとおり、河川水辺の国勢調査及び河川環境調査を実施しているところであり、学識経験者の意見も聴きながら、それらを踏まえて、本件事業の実施が環境へ与える影響をできるだけ回避、低減する施工方法を検討してまいりたい。なお、緊急工事については、オオヨシキリの生息地においては巣立ちを確認した上で実施しているところであり、フジバカマの生育地においては移植をした上で実施することとしている。
七について
お尋ねの「水辺林」とは、堤外の土地において繁茂する樹木のことを指すと解されるが、直轄区間におけるその伐採の位置、面積及び理由は、別紙二のとおりである。
八について
お尋ねの「水辺林」とは、堤外の土地において繁茂する樹木のことを指すと解されるが、平成十四年度に実施した河川水辺の国勢調査によれば、直轄区間におけるその面積は、百九十一ヘクタールである。
九について
阿賀川の属する阿賀野川水系に係る河川法第十六条第一項に規定する河川整備基本方針及び同法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画については、現在、それらの策定に必要な調査、その結果の分析等を行っているところである。
別紙一 1/41
別紙一 2/41
別紙一 3/41
別紙一 4/41
別紙一 5/41
別紙一 6/41
別紙一 7/41
別紙一 8/41
別紙一 9/41
別紙一 10/41
別紙一 11/41
別紙一 12/41
別紙一 13/41
別紙一 14/41
別紙一 15/41
別紙一 16/41
別紙一 17/41
別紙一 18/41
別紙一 19/41
別紙一 20/41
別紙一 21/41
別紙一 22/41
別紙一 23/41
別紙一 24/41
別紙一 25/41
別紙一 26/41
別紙一 27/41
別紙一 28/41
別紙一 29/41
別紙一 30/41
別紙一 31/41
別紙一 32/41
別紙一 33/41
別紙一 34/41
別紙一 35/41
別紙一 36/41
別紙一 37/41
別紙一 38/41
別紙一 39/41
別紙一 40/41
別紙一 41/41
別紙二
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