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ジェネリックの普及に関する質問主意書

参議院 第162回 第25号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×2

提出者
参議院
提出日
2005年5月31日
内閣転送 2005年6月6日
答弁書受領日
2005年6月10日
提出から10日
答弁の項目数
8
質問 1,571字/答弁 2,592字

質問本文

ジェネリック(後発医薬品)の普及が、患者の薬代負担額のみならず、我が国の医療費全体の抑制につながることが期待されており、政府もかねがねジェネリックの普及に取り組むことを表明している。しかしながら、欧米等に比べ、我が国のジェネリックの普及率はまだ不十分だと認識している。

そこで、以下のとおり質問する。

一、我が国の最新のジェネリックの使用率を、数量ベース・金額ベースそれぞれで示されたい。また、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスの各国についても、最新の使用率を数量ベース・金額ベースそれぞれで示されたい。

二、厚生労働省及び文部科学省は、これまでにも国立病院や国立大学病院に対しジェネリックの普及を促していると理解している。そこで、国立病院については独立行政法人化直前と最新の使用率を、また、国立大学病院については国立大学法人化直前と最新の使用率を、数量ベースでそれぞれ示されたい。

三、平成十六年五月十一日の参議院厚生労働委員会で、政府は「日本は国際的に見ていわゆるジェネリックの使用のレベルがまだ低いということですので、これが高まればトータルとして医療費が効率化されることは事実でございます」と普及の必要性を確認した上で、「後発品のより積極的な使用促進ということでそのような診療報酬政策も講じておりますことから、今後その成果の検証、これを行うとともに、今後とも後発品の使用促進に努めてまいりたいと考えております」と答弁している。さらに、当時の坂口厚生労働大臣もたびたびジェネリックの普及に力を入れることを約束している。診療報酬政策の成果はどのようになっているのか。また、政府として、ジェネリックの普及にどのような取り組みをしているのか。

四、この委員会では、坂口厚生労働大臣が「抵抗も正直申しましてありますけれども、少しここは前へ進められるようにしたいというふうに思っております」と述べているが、「抵抗」とは具体的にだれが、どのような抵抗をしているのか。

五、各後発医薬品メーカーは、近年、新聞、テレビの宣伝など積極的な取組をしているが、政府はジェネリックの普及にどの程度予算を計上しているか、近年三年度間の関連予算の総額及び事業別内訳を示されたい。

六、総務省は平成十三年六月の「医薬品に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」で、我が国の後発医薬品の使用状況について欧米諸国に比べて低いことを指摘した上で、厚生労働省に対して「処方せんに医薬品の名称が商品名で記載されている場合に、薬剤師が患者の同意と選択に基づいて有効成分等が同一の医薬品を用いて調剤することを可能とする仕組みを検討すること」を勧告している。この勧告に対し、厚生労働省はその後、どのような検討をし、結果を出したのか。

七、これまで述べたとおり政府はジェネリックの普及を約束しているが、一方で日本医師会は、平成十五年三月二十六日付け「代替調剤等について」の中で、ジェネリックに対し「信頼性が必ずしも客観的に確立されていない」などとしてジェネリックの普及や総務省が求める代替調剤に否定的な見解を示している。日本医師会の方針に対し、政府としてどのように考えるのか。また、どのように協力を求めていくのか示されたい。

八、医師が処方箋を出す場合、「代替調剤可」などと記載したりゴム印を押したりすることで、薬剤師が患者と相談しながらジェネリックを出すことは現行法上可能か。また、患者が医師にジェネリックの処方を要望したり、患者が医師に提示するための「ジェネリックの処方をお願いします」などと表記されたカード等を各種団体等が作成し、配布したりすることは法律上可能か。さらに、このようなジェネリックを普及させるための仕組みを、政府として積極的に推進していく考えはあるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国のいわゆる後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品等(以下「先発医薬品」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認(以下「承認」という。)の申請の際に、規格及び試験方法に関する資料、加速試験に関する資料及び生物学的同等性に関する資料のみを添付して申請され、承認された医薬品等をいう。以下単に「後発医薬品」という。)の市場シェアは、医薬工業協議会の調べによると、平成十五年度において、数量ベースで約十六パーセント、金額ベースで約五パーセントである。また、各国の後発医薬品の市場シェアは、アメリカ合衆国の後発医薬品の業界団体であるGENERIC PHARMACEUTICAL ASSOCIATIONの調べによると、アメリカ合衆国では、平成十六年において、数量ベースで約五十三パーセント、金額ベースで約十二パーセントであり、欧州の後発医薬品の業界団体であるEUROPEAN GENERIC MEDICINES ASSOCIATIONの調べによると、ドイツでは、平成十六年において、数量ベースで約四十一パーセント、金額ベースで約二十三パーセント、英国では、平成十五年において、数量ベースで約五十五パーセント、金額ベースで約二十四パーセント、フランスでは、平成十六年において、数量ベースで約十パーセント、金額ベースで約七パーセントである。

二について

国立病院及び国立療養所(国立ハンセン病療養所を除く。)における平成十五年九月三十日時点の後発医薬品の採用率は、数量ベースでは把握していないが、品目数ベースでは、国立病院は約七パーセント、国立療養所は約八パーセントとなっている。なお、独立行政法人国立病院機構設立後の同機構が開設する病院における後発医薬品の採用率については、現在調査中であり、現時点においてお答えすることは困難である。

また、国立大学の附属病院における平成十五年度の後発医薬品の採用率は、数量ベースでは把握していないが、品目数ベースで約四パーセントとなっている。なお、国立大学の法人化後における国立大学の附属病院における後発医薬品の採用率については、現在調査中であり、現時点においてお答えすることは困難である。

三について

医療保険制度においては、後発医薬品の使用を促進する観点から、診療報酬において、平成十四年度から、保険医療機関等において後発医薬品を含む処方を行った場合の処方せん料について、その他の場合より高く評価する措置を講じている。また、調剤報酬においては、平成十四年度から、保険薬局において後発医薬品を調剤した場合に加算を行う措置及び後発医薬品の品質、薬価等に関する情報の患者への提供に係る評価を行う措置を講じている。

厚生労働省が行った社会医療診療行為別調査によれば、薬剤点数に占める後発医薬品の点数の割合は、平成十四年六月審査分において、入院外であって院内処方の場合は六・八パーセント、入院外であって院外処方の場合は四・五パーセント及び入院の場合は三・八パーセントであったものが、平成十五年六月審査分においては、それぞれ、八・○パーセント、四・九パーセント及び五・○パーセントとなっているところである。

また、政府としては、右に述べた診療報酬における措置を講じることに加え、後発医薬品の承認時において生物学的同等性を確認すること及び先発医薬品との溶出性に関する同等性を確認する品質に係る再評価を行い、後発医薬品の品質を担保するとともに、後発医薬品の製造販売業者に対し安定供給指導を行うことにより、後発医薬品に対する信頼を高め、その普及に努めているところである。

四について

御指摘の参議院厚生労働委員会における厚生労働大臣の答弁は、いわゆる代替調剤の実施については、必ずしも、関係者の意見が集約されておらず、一般論として賛否両論があることを述べたものである。

五について

平成十五年度から平成十七年度までの間において、後発医薬品の普及に関連して個別に予算に計上したものとしては、平成十六年度予算に計上した、医薬品産業政策の企画立案に資することを目的とした後発医薬品の現状と課題を把握するための調査研究費があり、その予算額は五百六十三万七千円である。

六について

御指摘の勧告に対し、厚生労働省は省内で検討を行い、平成十六年七月に、厚生労働省から総務省に対して、現状は後発医薬品の使用促進の観点から環境整備を図る段階にあると考えており、後発医薬品の品質確保を図るため医薬品の品質に係る再評価を実施しているところである旨回答したところである。

今後とも、品質に係る再評価を進めるとともに、当該勧告で指摘された仕組みについて、後発医薬品の使用環境の状況を踏まえつつ、検討してまいりたい。

七について

御指摘の社団法人日本医師会の見解に対しては、医療関係者の後発医薬品に対する信頼の確立が重要であると考えており、三についてで述べたように、後発医薬品の承認時において生物学的同等性を確認すること及び先発医薬品との溶出性に関する同等性を確認する品質に係る再評価を行い、後発医薬品の品質を担保するとともに、後発医薬品の製造販売業者に対し安定供給指導を行うことにより、医療関係者の後発医薬品に対する信頼の確立に努めてまいりたい。

八について

医師が医薬品の販売名を記載した処方せんに、「代替調剤可」などと記載すること等により、その処方せんを交付した医師が、同一の有効成分を同一量含有し、かつ、同一の投与経路である他の医薬品に変更して調剤して差し支えない旨の意思表示を行った場合においては、薬剤師が患者と相談しながら、同一の有効成分を同一量含有し、かつ、同一の投与経路である他の医薬品に変更して調剤することは、現行法上可能である。

また、お尋ねの患者が医師に後発医薬品の処方を要望すること及び「ジェネリックの処方をお願いします」などと表記されたカード等を各種団体等が作成し、配布することについては、現行法上特に禁じる規定はない。

政府としては、これらの方法を含め、後発医薬品の普及促進に向けて様々な方法を検討してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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